留学生へのお知らせ

Information for International Students

資格外活動許可申請について

「留学」の在留資格をもつ留学生がアルバイトをする場合には、その時間数に関わらず、必ず「資格外活動許可」を受けなければなりません。アルバイトをする場合は、事務課(国際交流担当)へ申請してください。

注意事項

アルバイトが認められている時間数は、週28時間以内です。
ただし、大学で定められている長期休暇中は、1日8時間以内でのアルバイトが認められています。
資格外活動許可の期限は、在留資格の期限と同じです。 
在留期間を更新した場合には、もう一度資格外活動許可書を受けてください。