会則

専修大学企業家クラブ 

会則平成23年11月6日制定
平成25年6月2日改定
平成26年7月13日改定
平成27年5月30日改定
平成30年7月27日改定

(名称)
第1条 本クラブは「専修大学企業家クラブ」(以下本会とする)と称する。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦と研鑽を図り、会員の社会経済的地位の向上を目指すことを基とし、これをもって専修大学の名声を高めることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は次の各号に掲げる事業を行う。

勉強会、講演会、講習会、教員並びに在校生との意見交換会
経営研究所をはじめとした大学諸機関と産業界の連携・共同研究
親睦会
本会に必要な事項、その他


(会員資格)
第4条 会員は専修大学の校友であり、かつ本会が承認した者とする。
(2) 前項における校友は次の者をいう。

専修大学、石巻専修大学、専修大学北海道短期大学を卒業した者
大学が認めた校友および名誉校友

(3) 第1項における本会が承認する条件としては当分の間次の通りとする。

経営者、および管理職で経営者をめざす者ならびに母校専修の名声に寄与する者
前号に加え常識をもち、将来に亘り会の名声をそこなわない者
各号にかかわらず本会の役員会で特に「会員」と認めた者


(会費)
第5条 会員は年会費を納入しなければならない。
(2)年会費は5,000円とする。

(終身会員)
第6条 終身会員制度を設ける。
(2) 65歳以上の方は3万円、60歳以上の方は5万円を納入したものは、終身会員とし、その後の年会費を免除する。

(休会員)
第7条 会を休会する制度を設ける。
(2) 何らかの理由で1年以上総会などに出席できない場合、その旨届けで、幹事会の承認があれは、会を休会できる。
(3) 休会が認められた場合、会費納入は免除される。

(資格喪失)
第8条 会の名声を汚す行為があった場合並びに、会費を納入しない場合には役員会の議を経て会員資格を喪失するものとする。

(準会員)
第9条 専修大学の教職員で役員会が認めた者は準会員とする。
(2)準会員は年会費3,000円を納入しなければならない。
(3)準会員は本会の各種会合に出席する権利を有するが、総会などにおける議決権は有しない。

(役員)
第10条 本会は下記各号に掲げる役員を置く。

会長 1名
副会長 若干名
代表幹事 1名
幹事 若干名
監事 若干名
顧問

(2) 会長は会の諸活動全般を統括するものとする。
(3) 幹事は顧問と協議の上事務を司り、代表幹事はこれを統括するものする。
(4) 監事は本会の会計監査を行い、公正な会計が行われているか監督するものとする。
(5) 本会と大学との協力関係を密にするために顧問を置く。準会員の代表をこれに充てる。
(6) 顧問は役員会において意見を述べることはできるが、議決権は有しない。
(7) その他、必要と認める役職者を役員会で選出することができる。

(委員会)
第11条 会務遂行のため、必要に応じ、委員会を設けることができる。
(2)委員の選任は、役員会が行う。

(部会)
第12条 本会に目的に沿った部会を設けることができる。
(2)部会設置にあたっては必ず役員会の承認を必要とする。

(任期)
第13条 役員は総会で選任し、その任期は2年とする。ただし総会で承認を得た場合は、再任を認める。

(総会)
第14条 総会は毎年4月に開催する。必要に応じ、臨時総会を開くことができる。いずれも会長が召集し、その議長となる。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(経費)
第16条 会の経費は、入会金、年会費、例会費、寄付金を以て当てる。

(付則)
第1条 本規程に定めなきことは、役員会の決議を経て会長が決定する。

備考:準備会の構成員であった宮岡孝之(法科大学院教授・学校法人専修大学理事)、湯浅敏明(学校法人専修大学常務理事)、小野博良(専修大学秘書室長・学校法人専修大学理事)、廣石忠司(経営学部教授)、齋藤憲(経営学部教授・経営研究所長)を顧問とする。