キャンパス・ハラスメントコラム 2025年度

■キャンパス・ハラスメントは人権侵害行為、対策室に相談を!(ニュース専修2025年5月号掲載)

 キャンパス・ハラスメントとは、教員と学生との関係や教職員間における上司と部下の関係など、優越的関係のある中で、優位にある教員や上司が、学生や部下など劣位に立つ側の者に対して、教育活動や職務遂行のための合理的範囲を超えた不適切な言動(セクハラ・アカハラ・パワハラ)により、勉学・研究・労働環境を悪化させる行為です。
 大学は、学生や院生にあっては自由な勉学と人格の陶冶の場であり、教職員にとっては教育・研究および労働の場です。個人の尊厳を損ない、快適に学修・研究・教育・労働する権利を侵害するキャンパス・ハラスメントは、絶対にあってはならない人権侵害行為です。
 「専修大学キャンパス・ハラスメント防止規程」では、キャンパス・ハラスメントを「相手方の人格の尊厳を傷つけるような言動によって相手方に不快感若しくは不利益を与え、又は相手方を差別的に取り扱い、若しくは不利益な取扱いをすることによって相手方の人権を侵害し、学修、教育、労働及び研究の環境を悪化させる行為」と定義し、快適に学修・研究・教育・労働する環境を維持するために、キャンパス・ハラスメントの発生を未然に防ぎ、あわせて発生した場合に適切な措置を講ずる組織として「キャンパス・ハラスメント対策室」を置いています。
 もし、皆さんが、先に述べたようなハラスメント行為を受けた場合には、一人で悩むことなく、キャンパス・ハラスメント対策室にご相談ください。必ず力になります!

( キャンパス・ハラスメント対策室長 内藤 光博)