専修大学緑鳳学会規約

専修大学緑鳳学会規約

目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 目的および事業(第3条・第4条)
 第3章 構成(第5条―第11条)
 第4章 組織および役員(第12条-第20条)
 第5章 総会(第21条-第23条)
 第6章 役員会(第24条・第25条)
 第7章 支部(第26条)
 第8章 会計および経理(第27条・第28条)
 附則

   第1章 総 則
 (名 称)
第1条 本会は、専修大学緑鳳学会と称する。
 (事務局)
第2条 本会の事務局は、専修大学大学院事務部大学院事務課とする。

   第2章 目的および事業
 (目 的)
第3条 本会は、学際的研究によって内外の学術・文化の発展に寄与するとともに、会員相互の学術交流ならびに親睦を密にし、併せて専修大学および石巻専修大学の隆盛を図ることを目的とする。
 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 研究会および講演会等の開催
 (2) 機関誌の発行
 (3) 役員会が必要と認めた事項

   第3章 構 成
 (構 成)
第5条 本会は、正会員、准会員および客員会員をもって構成する。
 (正会員の資格)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者で、学校法人専修大学の専任教員であるものまたは退職したものは、正会員となることができる。
 (1) 専修大学、石巻専修大学または専修大学北海道短期大学を卒業した者
 (2) 専修大学大学院または石巻専修大学大学院の修士課程を修了した者
 (3) 専修大学法科大学院を修了した者
 (4) 専修大学大学院または石巻専修大学大学院の博士後期課程において所定の単位を取得した者または修了した者
2 前項各号のいずれかに該当する者で、学校法人専修大学以外の大学等の教員であるものまたは退職したものは、正会員となることができる。
3 第1項各号のいずれかに該当する者で役員会で認めたものは、正会員となることができる。
 (准会員の資格)
第7条 専修大学大学院、石巻専修大学大学院または専修大学法科大学院在籍中の者で役員会で認めたものは、准会員となることができる。
2 准会員であった者が正会員の資格を取得したときは、特段の申出のない限り、正会員となる。
 (客員会員の資格)
第8条 第6条または前条の規定に該当しない者で、本会の趣旨に賛同し、役員会で認めたものは、客員会員となる。
 (入会手続)
第9条 会員になろうとする者は、会員の紹介を必要とするものとする。
 (会 費)
第10条 会員は、総会で定めるところによる会費を納めなければならない。
 (退 会)
第11条 会員は、次の場合には、退会したものとする。
 (1) 本人が退会を届出したとき
 (2) 3年間会費を滞納したとき

   第4章 組織および役員
 (組 織)
第12条 本会に次の機関を置く。
 (1) 総 会
 (2) 役員会
 (役 員)
第13条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 代表幹事 1名
 (4) 幹 事 若干名
 (5) 監 査 2名
 (役員の選出)
第14条 会長、副会長および代表幹事は、次に掲げる事項を総合的に考慮し、役員のうちから総会で選出する。
 (1) 役員会の出席状況
 (2) 総会または研究会もしくは講演会等での役割分担(研究発表、司会、座長等)の実績
 (3) 地域性、専門分野等
2 幹事は、会員のうちから会長が委嘱する。
3 監査は、会員のうちから総会で選出する。
 (役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期の満了または辞任によって退任する役員は、新たに選任される役員が、就任するまで引き続きその職務を行う。
3 補充により新たに選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
 (最高顧問および顧問)
第15条の2 本会に最高顧問および顧問を置くことができる。
2 最高顧問および顧問は、役員会の推薦に基づき、総会の承認を得なければならない。
 (名誉会長)
第15条の3 本会に名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、役員会の推薦に基づき、総会の承認を得なければならない。
3 名誉会長は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
 (会 長)
第16条 会長は、本会を代表し会務を統理する。
 (副会長)
第17条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合には、その職務を代行する。
 (代表幹事)
第18条 代表幹事は、会長、副会長をたすけ会務を処理する。
 (幹 事)
第19条 幹事は、代表幹事をたすけ会務を担当する。
 (監 査)
第20条 監査は、本会の業務執行および会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
2 監査は、役員会に出席し、意見を述べることができる。但し、議決に参加することはできない。

   第5章 総 会
 (総 会)
第21条 総会は、毎年1回開き会務を報告し、本会の運営に関する基本事項について議決する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会の議長は、総会において会員の中から選出された者が務める。
 (招集手続)
第22条 会長は、総会を開催する場合は、日時、場所、課題等についての通知を会員に発送しなければならない。
 (議事録の作成ならびに保管)
第23条 総会の議事については、議長が議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および総会に出席した会員の2名がこれに署名押印しなければならない。
3 総会の議事録は、会長が保管する。

   第6章 役 員 会
 (役員会)
第24条 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、重要なる会務について協議する。
3 役員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長を務める。
 (議事録の作成ならびに保管)
第25条 役員会の議事録の作成保管については、第23条を準用する。

   第7章 支 部
 (支 部)
第26条 会員が多数在住する地方には、支部を設けることができる。但し、支部規約および役員名を本部に報告するものとする。

   第8章 会計および経理
 (会計年度)
第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
 (本会の経費)
第28条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
   附 則
1 この規約を変更する場合は、総会の議決を経なければならない。
2 この規約は、平成3年12月21日より施行する。
3 この規約は、平成5年10月2日より施行する。
4 この規約は、平成7年10月28日より施行する。
5 この規約は、平成10年5月1日より施行する。
6 この規約は、平成11年10月23日より施行する。
 ただし、従前の規約に基づく客員会員は正会員とし入会した者とする。
7 この規約は、平成16年11月6日より施行する。
8 この規約は、平成21年10月24日より施行する。
9 この規約は、平成29年10月21日から施行する。




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 専修大学緑鳳学会規約(H29.10.21施行版).pdf