免許状を取得するための所要資格
一種免許状の取得要件
中学校教諭一種免許状及び高等学校教諭一種免許状を取得するためには、免許法で定められた基礎資格が必要であり、さらに定められた科目についての単位(教科及び教職に関する科目・免許法施行規則第 66 条の6に定める科目)を修得しなければなりません。教育職員免許法及び免許法施行規則に定められた所要資格
免許の種類 | 中学校教諭一種免許状 | 高等学校教諭一種免許状 | |
基礎資格 | 学士の学位を有すること。 | 学士の学位を有すること。 | |
教科及び教職に関する科目 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | 28単位 | 24単位 |
教育の基礎的理解に関する科目 | 10単位 | 10単位 | |
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 10単位 | 8単位 | |
教育実践に関する科目 | 7単位 | 5単位 | |
大学が独自に設定する科目 | 4単位 | 12単位 | |
免許法施行規則第66条の6に定める科目 | 日本国憲法 | 2単位 | 2単位 |
体育 | 2単位 | 2単位 | |
外国語コミュニケーション | 2単位 | 2単位 | |
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 2単位 | 2単位 |
専修免許状の取得要件
専修免許状とは中学校および高等学校教諭一種免許状を取得済みで、修士課程を修了することにより、申請取得できる免許状です。専修免許状を取得するためには、次の3つの要件を満たすことが必要です。- 専修免許状を取得するためには、取得したい専修免許状と同一教科、かつ、同一学校種別の一種免許状を取得すること。
- 修士の学位を有すること。(大学院修士課程に1年以上在学し、所属する専攻に開設されている科目を30単位以上修得した場合も、基礎資格を有するとみなされます。)
- 専修免許状の課程認定科目を24単位以上修得すること。(課程認定科目は所属する各研究科に開設されている科目であり修了単位に含まれます。)