教育実習・介護等の体験

教育実習

教育実習とは、教師を目指すものが一定の期間、学校の現場で、指導教諭のもとで教師として必要な実践的な知識や技能の初歩を獲得し生徒との関係などについて学ぶ、経験的学習と教職課程履修の終盤のまとめとして、大学で学修した教育観、生徒観、教科研究などを学校において実際に追体験する場と時間です。

免許状の取得には、実習校における教育実習を必ず行わなければなりません。教育実習は原則として、中学校または高等学校での実習になります。教育実習は法律により、中学校免許には 5 単位、高等学校免許には 3 単位の修得が必要です。本学では、「教育実習 1」( 1 単位)と「教育実習 2」( 2 単位)および「教育実習 3」( 4 単位)を開設しています。

介護等の体験

1998年(平成10年)4 月 1 日より、「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」(以下「介護等の体験法」という)が施行され、小学校および中学校の教諭の普通免許状を取得しようとする者には、介護等の体験が義務づけられました。「介護等の体験法」が求める体験とは、特別支援学校(盲学校・聾学校・養護学校等)および障がい者や高齢者の社会福祉施設などで、介護、介助をとおしてこれらの人々との交流を深めるというもので、期間は 7 日間、特別支援学校で 2 日間、社会福祉施設で 5 日間実施するものです。

この介護等の体験は、都道府県教育委員会への免許状申請の要件であり、免許状申請時に申請者は該当機関・施設の発行する「介護等の体験修了証明書」の提出が必要になります。