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教職課程自己点検・評価(教育職員免許法施行規則第22条の7、第22条の8)
教職課程自己点検・評価(教育職員免許法施行規則第22条の7、第22条の8)
「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年文部科学省令第25号)」が公布、施行され、教職課程認定大学においては、2022年度より教職課程の自己点検・評価を行い、その結果を公表することが義務付けられました。
これを受け、本学においても、2年サイクルで教職課程の自己点検・評価を実施し、その結果を報告書として公表します。
第15期(令和5年度・令和6年度)教職課程自己点検・評価報告書
第15期(令和5年度・令和6年度)教職課程自己点検・評価報告書(中間)