履修方法

免許法施行規則第66条の 6 に定める科目

免許法施行規則第66条の6に定める科目は下記のとおりであり、次に述べる「教科及び教職に関する科目」と同時に単位を修得しなければならない科目です。本学では、各学部・学科に定められた科目の単位を修得することができます。各学科によって(1)~(4)の分野より選択できる科目が異なるので注意しなければなりません。

(1) 日本国憲法                          2単位
(2) 体育                             2単位
(3) 外国語コミュニケーション                   2単位
(4) 数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作  2単位

教科及び教職に関する科目

(1)
「教科及び教職に関する科目」のうち、「教科及び教科の指導法に関する科目」は、取得する免許教科に関する専門知識を深く身につけるために設けられたものであり、免許法および免許法施行規則によって、修得すべき単位数や科目が定められています。
免許法では、「教科及び教科の指導法に関する科目」について、中学校教諭一種免許状を取得する場合は 28 単位、高等学校教諭一種免許状を取得する場合は  24 単位修得しなければならないと定められていますが、本学では免許状取得のための「教科及び教科の指導法に関する科目」の必要単位数が学科や免許状の種類・教科によって異なり、法令で定められた単位を超えて修得した単位は、(3)に説明する「大学が独自に設定する科目」の単位を満たすことになります。

(2)
免許法によれば、「教科及び教職に関する科目」のうち、「教育の基礎的理解に関する科目」「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目」「教育実践に関する科目」は、中学校教諭一種免許状を取得する場合 27 単位以上、高等学校一種免許状を取得する場合 23 単位以上修得しなければならないと定められていますが、本学では中学校教諭一種免許状を取得する場合 29 単位以上、高等学校教諭 一種免許状を取得する場合 25 単位以上を修得しなければなりません。

(3)
免許法では、「教科及び教職に関する科目」のうち、「大学が独自に設定する科目」は、中学校教諭一種免許状を取得する場合は 4 単位、高等学校教諭一種免許状を取得する場合は12 単位修得しなければならないと定められています。

  

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