相談及び措置等の流れ

相談及び措置等の流れは概ね下記のとおりです。

(1)相談の受付

キャンパス・ハラスメントに関する相談は、キャンパス・ハラスメントを直接受けた人のほか、その人から依頼された人やキャンパス・ハラスメントを見聞きした人もできます。キャンパス・ハラスメントの対応にあたってはプライバシーの保護に十分に配慮します。対策室は相談者が希望しない場合には、相談者の情報を示すことは原則としてありません。

(2)相談窓口の対応

相談窓口担当者は、相談内容によってはキャンパス・ハラスメント対策室以外の機関と連携し適切な対応をとります。相談窓口担当者は、キャンパス・ハラスメントとして取り上げることが妥当と判断した相談については、相談者からの調査願書の提出を受けます。
相談窓口担当者は受けた相談について対策室長に報告します。

(3)調査委員会の調査

相談者から調査願書が提出された後、キャンパス・ハラスメント対策室長は、個別案件ごとに調査委員会を設置し、調査委員会が調査を開始します。なお対策室が必要と認めた場合、調査願書の提出を待たずに調査委員会を設置し調査を開始することもあります。
調査委員会は、当該事案の調査を行い、その結果を調査報告書としてまとめて、対策室長に提出します。

(4)キャンパス・ハラスメント対策室の措置

調査報告書の提出を受け、対策室長は対策室会議を招集し、措置の適否について審議します。
1)相談者及びその他の当事者への報告
対策室長は、この事案に関する対策室の措置について速やかに相談者及びその他の当事者に口頭または書面により報告します。
2)意見具申
審議の結果、意見具申が適当と判断された場合には、対策室長は、改めて対策室会議を招集し、意見具申の適否及び内容の妥当性を審議し決定するものとします。懲戒処分等の意見具申が決定された場合は、対策室長は、学長もしくは理事長、または学長及び理事長に懲戒処分等の意見具申を行います。
3)意見具申以外の措置
対策室長は、懲戒処分等の意見具申を行わない場合でも必要に応じて、キャンパス・ハラスメントを行った者に口頭または書面による注意を行います。なお、口頭または書面による注意に応じない場合は、他の必要な措置をとることとします。

(5)学長及び理事長の対応

学長及び理事長は、対策室からの懲戒処分等の意見具申を受けた場合には、速やかに、所定の手続により必要な措置を講ずるものとします。

(6)異議申立て

対策室の措置に異議のある場合は、学長または理事長に対し、異議申立てができます。その場合は、学長または理事長は、苦情処理委員会を設けて調査を行い、その結果を申立てた人に通知します。



■HP掲載用【相談と対応の主な流れ(図)】