選挙日当日、投票区投票所における投票締め切り時間が経過し、投票管理人によって投票終了宣言が行われると、直ちに窓開き封筒から投票用封筒が取り出され、投票箱に投函された後、直ちに投票箱に投函されている投票用封筒の枚数計算が行われます。一旦、計算が開始された場合、その計算を中断することができません(公職選挙法第16章第1条)。計算は公開の場で行われます。尚、投票が国会選挙と地方選挙の両方に亘って行われている場合、国会選挙の計算を先にします(公職選挙法第16章第2条)。
開票は次のような手順をもって行われことになっています。
まず、投票箱から投票用封筒を取り出し、その枚数を計算し、選挙人カードの枚数と合っているかどうかを確認し、その枚数を選挙記録台帳に記録します。投票用封筒と選挙人カードの枚数が合わないときはその理由を選挙記録台帳に記録しておきます。
それが終わったら投票用封筒から投票用紙を取り出します。投票用封筒の中に2枚以上、投票用紙が封入されていた場合、投票用紙はそのまま、投票用封筒に戻されます。また投票用紙が白地投票用紙の場合で、且つその投票用紙に二党以上の政党名が記載されている場合も同様です。更にまた投票用封筒に公職選挙法第18章第10条の規定によって無効票となる投票用紙が封入されていた場合も同様です。投票用封筒に戻された投票用紙はひとまとめにして梱包され、コミューン選挙管理委員会を通じて県行政府に転送されます(公職選挙法第16章第5条)。尚、投票用封筒の梱包されている小包みには梱包されている投票用封筒の枚数を記載しておかなければなりません(公職選挙法第16章第2条第1項4)。
それ以外の、つまり有効投票と認められる投票用紙は、政党別に区分けされ、その枚数を選挙記録台帳に記録します。選挙記録台帳に記録が終わったとき、投票管理人委員長と二人の投票管理人によってそのことに間違いないことを証明、署名しておかなければなりません。そしてその後でそれぞれの政党別に梱包され、封印をして、選挙人カード、選挙記録台帳および投票用外封筒と一緒にコミューン選挙管理委員会に送付されます(公職選挙法第16章第4)。尚、有効投票とみなされる投票用紙の梱包小包みの上には、梱包されている投票用紙の種類、枚数、梱包されている投票用紙の政党名、投票区の名称を記載しておかなければなりません。これで投票区投票所における開票手続きは終わります。投票手続きが終わった段階で投票管理人は、投票用紙の梱包されている梱包小包みおよび選挙記録台帳、選挙人カードをコミューン選挙管理委員会に送付します。投票区投票所からコミューン選挙管理委員会に投票用紙入りの梱包小包み等が届けられてきた場合、コミューン選挙管理委員会はその内容を点検し、確認し、必要書類が欠けている場合、投票区投票所に不足している書類等の送付を請求します。すべての品物がそろっている場合、コミューン選挙管理委員会は選挙記録台帳と投票用紙の梱包されている梱包小包みおよび投票用封筒の梱包されている梱包小包みを県行政府に転送します。
第3章 コミューン選管会議に進む 公職選挙法第16条参照