第3章 コミューン選挙管理委員会会議

 ここにコミューン選挙管理委員会会議(以下、コミューン選管会議と称します)とは、選挙日、当日、投票区投票所において開票計算の対象とならなかった窓開き封筒または郵送投票を点検、計算して、県行政府に対して報告を行う得票判定会議のことをいいます。

 コミューン選管会議の得票数判定会議の対象となる窓開き封筒は、コミューン選挙管理委員会に保管されている窓開き封筒、公職選挙法第15章第14条の規定によって、投票区投票所から返送されてきている窓開き封筒、投票箱が空になる前にコミューン選挙管理委員会に到着した窓開き封筒、公職選挙法第15章第12条の規定によって投票管理人から送られてきた特別梱包小包みに含まれている窓開き封筒、郵送投票用外封筒です(公職選挙法第17章第1条)。

 コミューン選管会議は、各投票区投票所から返送されてきた窓開き封筒の包まれている梱包小包みを開披し、中に含まれている窓開き封筒の枚数計算を行い、その数量を選挙記録台帳に記録します。次いで、窓開き封筒の提出した選挙人が当該コミューン内での選挙権を有しているか否か、別に窓開き封筒を提出していないか否か、選挙日当日、投票区投票所において投票を行っていないか否か、窓開き封筒が開封されていないか否かを点検、確認します。その確認ができたとき、窓開き封筒から投票用封筒を取り出し、投票用封筒に選挙の種類別に一枚ずつ投票用紙が封入されているか否かを点検、確認します。また投票が投票代理人によって行われている場合、代理投票用外封筒が所定の手続きにしたがって整えられているか否か、代理投票用外封筒に投票用封筒が封入されているか否か、代理投票用外封筒に投票用封筒が封入されている場合、投票用封筒に選挙の種類別に一枚ずつ投票用紙が封入されているか否かを確認すると同時にまた投票用封筒が開封されていないか否を確認します。特に問題がなければ、窓開き封筒または代理投票用外封筒から投票用封筒を取り出し、点検を行い、投票用封筒を取り出し、予め選挙の種類別に用意されている投票箱に投票用封筒を投函します。窓開き封筒、代理投票用外封筒の処理が終わった段階で郵送投票用外封筒が開かれ、投票用封筒の点検が行われ、問題がなければ取り出された投票用封筒は投票箱に投函されます。窓開き封筒、代理投票用外封筒、郵送投票用外封筒または投票用封筒が所定の手続きによって整えられていない場合、窓開き封筒、代理投票用外封筒は別々の小包みにして県行政府に送付されます。その場合、コミューン選挙管理委員会は、梱包されている窓開き封筒、代理投票用外封筒、郵送投票用外封筒の数を選挙記録台帳に記録し、また梱包小包みの上に中味の数量を記載しておきます。

 コミューン選管会議において有効投票と認められた投票用紙は、各政党別に仕訳され、政党別の小包みに梱包されます。その場合、コミューン選挙管理委員会は梱包小包みの数、小包みに含まれている投票用紙の数を選挙の種類別、投票区別に選挙記録台帳に記録とすると同時に梱包小包みの上に記載しておきます。その後でコミューン選挙管理委員会は投票用紙の含まれている小包みと一緒に窓開き封筒、代理投票用外封筒、郵送投票用外封筒小包みを県行政府に送付します。尚、県行政府から請求があった場合、選挙人名簿も一緒に送付しなければなりません(公職選挙法第17章第13条)。


  第4章 得票数計算に移る   公職選挙法第17章参照