第2章 選挙用封筒

 第1節 総 説

 ここに選挙用封筒とは、投票に際し、使用される各種封筒のことをいいます。

選挙用封筒には、投票用封筒(valkuvert)、代理投票用封筒(ytterkuvert för budröst)、窓開き封筒(fönsterkuvert)の3種類の封筒があります(公職選挙法第8章第1条第1項)。

 投票用封筒とは、選挙投票を行うときに、使用される封筒のことですが、スウェーデンの選挙では、すべて投票用紙は、投票用紙に入れられて投票されることになっています。

 代理投票用封筒とは、代理投票を行う場合に使用される封筒のことですが、投票用紙の封入されている投票用封筒を封入するために用いられます。また窓開き封筒とは、代理投票、郵便局投票、特設投票所、在外公館において行われた投票用紙を選挙人の所属するコミューン選挙管理委員会に送付するときに使用される封筒のことをいいます。

選挙用封筒は、すべて中央選挙庁において準備され、各コミューン選挙管理委員会、および投票の行われる郵便局、特設投票所、在外公館投票所およびその他の投票所に配布されます。また代理投票を受託する郵便配達人は、選挙期間中、投票用封筒と代理投票用封筒を携行していなければならないことになっています(公職選挙法第8章第3条)。

 

 第2節 選挙用封筒の取得

 直近、過去2回の選挙のうち、いずれかの選挙においてスウェーデン全国における総投票数の1パーセントを超える得票数をもっている政党は、国会選挙、県議会選挙及びコミューン議会選挙に際し、無料で投票用封筒と、代理投票用封筒を入手することができる用になっています(公職選挙法第8章第4条第1項)。また直近過去2回のヨーロッパ議会選挙のうち、いずれかの選挙において、スウェーデン全国における総投票数の1パーセントを超える得票数を得ている政党は、ヨーロッパ議会代表者選挙において、無料で投票用封筒および代理投票用封筒を入手することができるようになっています(公職選挙法第8章第4条第2項)。

 


  第3章 選挙人名簿に進む      公職選挙法第8章投票用封筒に進む