第2章 スウェーデン公職選挙法の適用範囲

 

 スウェーデン公職選挙法[Vallagen (1997:159)]は、国会議員選挙(val till riksdagen)、県議会議員選挙(val till landstingsfullmäktige)およびコミューン議会議員選挙(val till kommunfullmäktige)およびヨーロッパ議会代表者選挙(val till Europaparlamentet)の各選挙に適用されます(公職選挙法第1条)。スウェーデンには国会議員、県会議員およびコミューン議会議員選挙そしてヨーロッパ議会代表者選挙の外に、全国的な選挙として教会代議員選挙がありますが、教会代議員選挙には公職選挙法の規定は適用されていません。教会代議員選挙には別に教会代議員法(lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigval,m.m.)という特別法が適用されることになっています。

 公職選挙法はまた、その選挙が通常選挙であると臨時選挙であるとまた再選挙であるとにかかわらず、すべての選挙に適用されます。尚、ここに通常選挙とは、国会議員、県議会議員またはコミューン議会議員の任期満了に伴って行われる選挙のことで、スウェーデンでは1994年から4年目毎に行われることになっています(公職選挙法第1章第10条第2項)。1994年の選挙までは議員の任期が3年となっていましたので、選挙は3年目毎に行われていました。但し、ヨーロッパ議会代表者選挙は5年毎に行われることになっています(公職選挙法第1章第13条)。臨時選挙とは、議会の解散等によって、議員の任期途中で行われる選挙ことをいいます。スウェーデンでは臨時選挙の行われたのは、後にも先にも1958年、付加年金法案をめぐって国会が解散されたときの一回だけです。再選挙とは、先に行われた選挙が不正または法律の規定に違反して行われた場合または当選議員の数が議席定数の半分に達しない場合、選挙審査委員会の命令に基づいて行われる選挙のことをいいます(公職選挙法第19章第18条、第21条参照)。公職選挙法第1章参照


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