第20章 訴訟に関する共通規定

(20 Kap. Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången)

 

 第1条 父性の決定、監護、面接交渉および扶養に関する訴訟事件については、婚姻法第14章第17条および第18条の規定が適用される。(1988:1251)

 

 第2条 本法の規定によって訴えの相手方となる者の住所が不明の場合、その者の権利は、第11章に規定されている特別代理人によって行使される。不在者がスウェーデン国外の知れたる場所に滞在している場合で、且つ召喚状その他の通知を送達することができない場合、または不在者が代理人を選任することを怠っている場合で、且つ特別代理人を選任する特別の事由がある場合、また同様である。

 管理後見人の選任、または管理後見人の職務の拡大に関する事件において、明らかに被後見人が事件の内容を理解できない場合、またはその内容を知ることによって本人が精神的に不利益を被るおそれある場合、裁判所は第11章の規定によって被後見人を代理し、本人に代わってその権利を行使させるため、特別代理人を選任することができる。

 第1項、または第2項に規定されている特別代理人は、可能な限り本人と協議しなければならない。(1994:1433)

 

 第2a条 管理後見人の選任、または管理後見人の職務権限に関する訴訟事件において、第2条第2項に規定されている事情が存在しない場合、 裁判所は、その事件における被後見人の権利を保護するため、補助者を付さなければならない。後見に付されている者が後見を廃止し、またはその職務範囲が縮減を請求する場合、訴訟補助者を選任しなければならない。

 明らかに訴訟補助者を必要としない場合、訴訟補助者は選任されない。(1994:1433)

 

  第2b条 第2条の規定によって特別代理人に選任された者または第2a条の規定によって訴訟補助者に選任された者は、審理が終わった後、その業務について費用、報酬について相当な補償を国から受けることができる。訴訟の相手方が国に対して訴訟費用の返還を命ぜられない限り、その費用は国の負担とする。(1988:1251)

 

 第2c条 相手方の喚問に関する訴訟法の規定は、証人または鑑定人以外の資格において、訴訟において尋問を受ける者についても適用される。(1988:1251)

 

 第3条 後見人の任免以外の後見に関する裁判所の処分に関する申請は、問題が第9章第2a条に規定されている場合を除いて、後見監督人および後見人の他に、本人が16歳に達している場合、本人自身、本人の配偶者、親族によってこれを行うことができる。相当と認められる事由がある場合、裁判所は職権をもってその事件を取り上げることができる。

 第1項に規定されている事件において、子が16歳に達している場合、裁判所は可能な限り、本人の意見を聞かなければならない。

 第1項に規定されている事件に関し、裁判所の決定に対しては、決定に関係する者の外に申請を行う権利を持っている者によっても訴えを提起することができる。

 制裁金をもってある行為を行うべきことが後見人に課されている場合、後見人は裁判所に対して制裁金決定に対する異議の申し立てと関連して訴えを提起することができる。(1994:1433)

 

 第4条 未成年者の財産処分に関する後見監督人の許可は、後見人によってのみ申請することができる。そのような事件における後見監督人の決定、および第15章第9条第2項による留保を認めない後見監督人の命令に対しては、後見人においてのみ、その訴えを提起することができる。事件が未成年者によって管理されている財産の管理に関する後見人、または後見監督人による許可の取り消しもしくは未成年者自身によって行われている営業に関する後見人、または後見監督人に関する許可の取り消しに関する訴えについては、子が16歳に達した場合には、子自らこれを行うことができる。

 第13章第8条第3項に規定されている事件に関する後見監督人の決定に対しては訴えの提起を行うことができない。(1994:1433)

 

 第5条 1994年法律第1433号により削除

 

 第6条 後見監督人によって行われた決定に対する異議の申し立ては、その決定が行われたことを知ってから2週間以内に、裁判所に書面をもってこれを行わなければならない。(1994:1433)

 

 第7条 後見監督人から提起された訴えについては、裁判所は、理由がある場合、事件の決定に際して、後見監督人に対して、その事件のために要した費用について、国費をもって支弁することを認めることができる。裁判所は、補償を後見監督人の相手方または国の負担とすべきかを審査しなければならない。

 後見監督人が訴えを提起する場合、後見監督人は代理人を依頼することができる。(1976:612)

 

 第8条 本法による後見、特別代理、または管理に関し、裁判所または後見監督人によってなされた決定については、その決定に対し異議の申し立てがおこなれている場合であっても執行を行うことができる。但し、共同相続契約の終了に関する裁判所の決定または後見人、特別代理人、管理人に対する滞納制裁金の支払い命令には適用されない。(1994:1433)

 

 第9条 1990年法律第444号により削除

 

 第10条 1980年法律第159号により削除

 

 第11条 第6章第20条、第7章第15条、第10章第16条、第17条または第11章第18条、もしくは第23条第3項に規定されている事項に関し、地方裁判所のなしたる決定に対して異議の申し立てを行うことができる。(1995:1362)

 

 第12条 高等裁判所の判決または第7章の規定によってなされた扶養事件に関する最終決定に対しては異議の申し立てを行うことができない。但し、特別の事由ある場合、高等裁判所は、訴訟法第54章第10条第1項の規定によって異議の申し立てを認めることができる。

 判決の一部が上訴の対象となった場合、前項前段の規定はその効力を有しない。

 第11条に規定されている問題に関する高等裁判所の決定に対しては、如何なる場合においても異議の申し立てを行うことができない。

 後見監督人によって最初に取り扱われた事件についてもまた同様である。(1989:354)

第13条および第14条 1976年法律第612号により削除

 

参照 親子法等による訴訟事件の裁判資料提供に関する裁判所の義務に関する規則(Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m.)

 

 

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