第21章 監護、居所または面接交渉等に関する判決、決定もしくは契約の執行について
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Kap. Om verkställighet av domar, beslut eller avtal om vårdnad, boende eller
umgänge m.m.)
判決、決定または契約の執行(Verkställighet
av domar, beslut eller avtal)
第1条 執行に際しては子の最善を最優先的に考慮しなければならない。
普通裁判所が監護、居所または面接交渉事件に関して行った子の引き渡しに関する判決または決定の執行は、地方行政裁判所(länsrätten)において執行される。判決または決定が確定しない場合、特別の事由がある場合を除いて、地方行政裁判所は判決または決定の確定する前に、第2条乃至第4条に規定されている措置を講じてはならない。(1983:485)
第2条 地方行政裁判所は判決または決定の執行に先立って、子の監護をしている者が、任意に、自らに課されている義務を履行するよう社会福祉委員会の委員またはその代行者もしくは社会福祉局の職員に対してその任務を委託することができる。その任務は、その他相当の者に委託することもできる。
第1項の規定によってその任務を委託された者は、地方行政裁判所が決定した期間内に、委託された者が講じた措置および将来講ずべき措置について、裁判所に報告しなければならない。その期間は2週間を超えることができない。但し、地方行政裁判所は相手方が判決または決定の内容を任意に実行する可能性がある場合、その期間を伸長することができる。(1983:485)
第3条 判決または決定の執行を命ずる場合、地方行政裁判所は制裁金(vite)を賦課しまたは警察署を通じて子の引き取りを命ずることができる。但し、警察署による子の引き取りは、第2項および第3項に規定されている場合においてのみこれを決定することができる。
判決または決定が子の監護、居所または子の引き渡しに関する場合、地方行政裁判所は、それ以外の方法をもって判決または決定の内容を実現できない場合、または子の危険を防止するためにやむを得ざる場合、その決定を行うことができる。
判決または決定が子と子に対する監護権をもっていない親との間の面接交渉に関する問題の場合、それ以外の方法をもって判決、決定の内容を実現できない場合で、且つその親との面接交渉が子にとって必要不可決の場合、子の引き取りを決定することができる。
賦課された制裁金の言い渡しは判決または決定の執行を求める者からの申し立てによって地方行政裁判所において審理される。(1998年法律第319号により改正)
第4条 地方行政裁判所が判決または決定の執行を命ずる場合、当該地方裁判所は、第2条の規定によって任務を委託することができる。裁判所が警察署による子の引き取りを決定した場合、特に反対の事由がないかぎりその任務は警察署に委託しなければならない。
特別の理由がある場合、地方行政裁判所は子の引き渡しを容易にするため、一時的に適切な方法で子の監護の方法を定めることができる。
面接交渉に関する確定判決の執行を命ずる場合、命令が発せられた後、事情に変更が生じたとき、地方行政裁判所おいてその必要があると認められた場合、裁判所は面接交渉に関する条件、時間を変更することができる。(1983:485)
第5条 子が12歳に達している場合、子の利益からみてそのことが必要とみなされる場合を除いて、地方行政裁判所は、子の意思に反して、判決または決定を執行してはならない。子が12歳に達していない場合であっても、相当の判断能力があるとみなされる場合、その子の意思に反して判決または決定を執行してはならない。(1983:485)
第6条 地方行政裁判所は普通裁判所の判決または決定が行われた後、明らかに事情に変更が生じ、且つ子の最善からみて監護、居所または面接交渉の問題を改めて審理する必要が生じた場合、地方行政裁判所は、判決または決定の執行を拒否することができる。判決または決定の執行を拒否すべきか否かの問題は、地方行政裁判所における事件の当事者であった者の請求または社会福祉委員会からの請求によって普通裁判所において審理される。
その他の場合においても、地方行政裁判所は子の身体的、精神的な健康が侵害されるおそれが少なくない場合、その執行を拒否することができる。(1983:485)(1998年法律第319号により改正)
その他の場合における子の引き渡し(Överflyttning
av barn i andra fall)
第7条 第1条に規定されている判決または決定が存在しない場合であっても、子が監護者以外の者の許に滞在している場合、監護者は子の引き渡す決定を地方行政裁判所に請求することができる。
但し、地方行政裁判所は子の利益からみて監護の問題が普通裁判所において審理される必要があるとみなされる場合、決定請求を却下することができる。
但し、子の監護に関する特別の規定と共に、子に関する移動禁止に関する規定がある場合、第1項に規定されている措置を決定することができない。
その他の場合においては第2条乃至第6条の規定が適用される。(1990:54)
第8条 両親、養親または特別に選任された監護者が共同して、子の監護を行っている場合で、且つその1人が、正当な事由なしに、子の居所を変更または自己の許に不当に留置している場合、他の一方から決定の変更が求められたとき前条の規定が準用される。(1994:1433)
共通規定(Gemensamma
bestämmelser)
第9条 子の引き取りまたはその他の措置は、可能な限り子に対して寛大な方法で執り行わなければならない。
子のために社会福祉法に規定されている連絡人(kontaktperson)がおかれている場合、その者に依頼しなければならない。可能な限り小児科医師(barnläkare)、児童心理学者(barnpsykiater)および臨床心理学者(barnpsykolog)の協力を得なければならない。子が病気のため移動することができない場合、またはその他、移動することができない事由が生じた場合、引き取りを延期しなければならない。(1983:485)
第10条 本章に規定されている事件において、子がスウェーデン国内から連れ去られる危険がある場合、またはその他の緊急を要する場合、地方行政裁判所は直ちに適切な手段を命ずることができる。
前項に規定されている決定を待つことができない場合、裁判が継続中であっても、警察署は、直ちに子のために相当な手段を講じなければならない。その手段を講ずる場合、可能な限り医師、社会福祉事務所からの代理人、社会福祉法に規定されている子の連絡人の出席を求めなければならない。必要な手段が講じられた場合、遅滞なくその措置を継続すべきか否か審理し、地方行政裁判所に通知しなければならない。(1983:485)
第11条 地方行政裁判所は本章に規定されている裁判において、子について医師の診断を受けることを命ずることができる。
医師の診断を受ける場合、地方行政裁判所は制裁金を付することができる。制裁金の賦課は地方行政裁判所において審理される。(1983:485)
第12条 本章に規定されている事件に関しそのことが全く不要とみなされる場合を除いて、地方行政裁判所は口頭弁論を開くことができる。高等行政裁判所、最高行政裁判所における口頭弁論には行政訴訟手続法第9条の規定が適用される。
口頭弁論に際し、特別の事由がある場合で、且つ子に意見を聞くことが子に対して不利益を与えないことを明らかな場合、子の意見を聞くことができる。
制裁金付きで裁判所に出頭を命じられている者が裁判所に出頭しなかった場合、裁判所は、直ちに、または他日、裁判所への出頭を命ずることができる。(1983:485)
第13条 地方行政裁判所は、本章に規定される事件において、当事者の一方に対して、相当の費用の負担を命ずることができる。
第2条第1項後段に規定されている任務を行うための費用、訴訟当事者の出頭費用、子の出頭費用および監護費用、医師の診断費用は国によって負担する。裁判所は、相当とみなされる限度において、召喚された者の原因によって生じた召喚費用の一部、またはその全部を国に支払うことを命ずることができる。
子の介護者は、第11条の規定によって医師の検査のために滞在した費用、旅費について相当の補償を請求することができる。その場合、行政訴訟法第15条の規定が適用される。(1983:485)
第14条 制裁金、当事者の補償金、または国に対する支払いを目的としない決定については、地方行政裁判所は直ちに、その効力を生じせしめることができる。(1983:485)
第15条 本章に規定する子の引き渡しに関する決定は、事情の変更があった場合、またはその他に特別の事由が生じた場合、改めて審理される。(1983:485)
第16条 本章の規定による行政高等裁判所の審理には参審員を参加させなければならない。(1983:485)
参照
親子法第21章の適用に関する規則【Förordning (1967:715) om tillämpning av 21 kap. föräldrabalken. 】
親子法の施行に関する法律【Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken.】
父性問題に関する国際関係法【Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor】
父性決定に関する北欧諸国間における認知に関する法律【Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden】
養子縁組に関する国際関係法【Lag (1971:796) om internatonella rättssförhållanden rörande adoption】
国際養子調停法【Lag (1997:192) om internatonella adoptionsförmedling】
子の保護及び国際養子の際の協力に関するハーグ条約加盟に関する法律【Lag (1997:191) om med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid
internatonella adoptioner】
認知、監護に関する外国判決の執行及び子の移動に関する法律【Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utlänska vårdnadsavgöranden m.m. och överflyttning av barn】
認知、監護に関する外国判決の執行及び子の移動に関する規則【Förordning (1989:177) om erkännande och verkställighet av utlänska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn】
デンマーク、フィンランド、アイスランドまたはノルウェー国籍を有する者の相続法人の監督に関する法律【Lag (1935:46) om tillsyn i vissa fall å dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller
Norge】
以 上
各年度のバースベロップ一覧
(Basbelopp enligt lagen (1962:381) om
allmän försäring fr.o.m.1970)
年 月 金額(kr) 年 月 金額(kr)
1970 jan.-febr. 6,000
mars-juri. 6,300
aug.-dec. 6,400
1971 jan.
6,400
febr.
6,700
mars-nov.
6,900
dec.
7,100
1972 jan.-juni 7,100
juli-dec. 7,300
1973 jan. 7,300
febr.-juli 7,600
aug.-dec. 7,900
1974 jan.-mars 8,100
april-nov. 8,500
dec. 9,000
1975 jan.-juni 9,000
juli-nov.
9,400
okt.-dec.
9,700
1976 jan.-febr. 9,700
mars-juni
10,000
juli-nov.
10,400
dec.
10,700
1977 jan.-mars 10,700
apriljuni
11,100
juli-aug. 11,500
sept.-dec. 11,800
1978 jan.
11,800
febr.-mars
12,200
april-dec.
12,600
1979 jan.-maj 13,100
juni-sept.
13,500
okt.-dec.
13,900
1980 jan.
13,900
febr.
14,400
mars-juni
14,900
juli-okt. 15,400
nov.-dec.
16,100
1981 jan.-febr.
16,100
mars-jmaj
16,700
juni-dec. 17,300
1982 17,800
1983 19,400
1984 20,300
1985 21,800
1986 23,300
1987 24,100
1988 25,800
1989 27,900
1990 29,700
1991 32,200
1992 33,700
1993 34,400
1994 35,200
1995 35,700
1996 36,200
1997
36,300
1998
36,400
1999
36,400
2000
36,600
37,300kr
2001