第2章 父性確定に際しての社会福祉委員会の協力義務

(2 Kap. Om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap)

 

 第1条 ある者の監護に服する子が第1章第1条の規定によって父性の推定を受けることができない場合、社会福祉委員会は、子がスウェーデン国内に住所を有するとき、子の父を捜索し、子の父性が確定されるよう積極的に努力しなければならない。(1985:368)

 

 第2条 第1条に規定されている業務は、子が住民登録を行っているコミューンの社会福祉委員会において行われる。(1991:487)

 

 第3条 社会福祉委員会が父の探索を開始した後、第2条に規定されている状況に変更が生じた場合であっても、委員会は、最後までその任務を遂行しなければならない。

 父の捜索を義務づけられている社会福祉委員会は、そのことによって、父の捜索が容易に行われると判断した場合、他のコミューンの社会福祉委員会に父の捜索を委任することができる。社会福祉委員会において他の社会福祉委員会に父の捜索を委託することが決定された場合、社会福祉委員会は直ちにその旨を父の捜索を委託する社会福祉委員会に通知しなければならない。

 前項に規定されている社会福祉委員会の決定に対して異議ある場合、県行政府に対して異議の申し立てを行うことができる。県行政府の決定に対して異議ある場合、高等行政裁判所に対して異議の申し立てを行うことができる。高等行政裁判所に対する異議の申し立てを行う場合、審理許可を得なければならない。(1994:1433)

 

 第4条 父の捜索を義務づけられている社会福祉委員会は、調査に際し、母またはその他、父の捜索に必要な資料を提供することのできる者から情報を集取することができる。

 調査を行っている社会福祉委員会から協力を求められた場合、他のコミューンの社会福祉委員会は父の捜索に協力しなければならない。(1981:26)

 

 第5条 調査の結果、子の父と判断できる充分な証拠を得た場合、社会福祉委員会は、子の父とみなされる者に対して自発的に父性の確認を行う機会を与えなければならない。(1990:1526)

 

 第6条 子の父と指摘なされた者から請求が行われた場合または子を懐胎したとき母が複数の者と性的交渉をもっていたと思われる場合、社会福祉委員会は、母、子および父と指摘なされている者について血液鑑定を行うことができる。(1981:26)

 

 第7条 社会福祉委員会は、次に掲げる場合、開始した父の捜索を中止することができる。

   1.父の捜索に関し、必要な情報を得ることが不可能な場合

   2.裁判所において父性確認の訴えを維持することが不可能とみなされる場合

   3.子の養子縁組に関して第4章第5条の規定に定められている母または子のために特別に選任されている監護者からその同意がある場合

   4.父の捜索または裁判を継続することによって、子の精神的利益が害され、または母に対して必要以上に精神的苦痛を与えるおそれがある場合

 社会福祉委員会による父性の調査が中止された場合、その中止に対して異議ある場合、県行政府に対して異議の申し立てを行うことができる。県行政府の決定に対する異議の申し立ては高等行政裁判所に対してこれを行うことができる。(1994:1433)

 

 第8条 社会福祉委員会が父性に関する調査を行った場合、その調査記録を作成しておかなければならない。尚、調査記録には子の扶養義務に関する事項を記載しておかなければならない。

 調査は速やかに行われなければならない。特別の事情がない限り、調査は子の出生から1年以内に終了しなければならない。(1981:26)

 

 第9条 第1章第1条の規定によって特定の男がある者の監護に服している子の父とみなされ、且つその子がスウェーデン国内に住所を有している場合、社会福祉委員会は子の監護者または子の父と指摘されている男から、そのことが請求され、且つそのことが相当とみなされる場合、別の男が子の父であるか否かを調査することができる。

 その調査に関しては第2条乃至第6条および第8条の規定が適用される。社会福祉委員会は第7条第1項、第4項またはその他の事由によってそのことが相当とみなされる場合、その調査を中止することができる。

 社会福祉委員会によって父性調査の申請が却下またはその調査が中止されたとき、その却下または中止決定に対して異議ある場合、県行政府に異議の申し立てを行うことができる。県行政府の決定に対して異議ある場合、普通行政裁判所に異議の申し立てを行うことができる。高等行政裁判所に対する異議の申し立てについては特別の許可を得なければならない。(1994:1433)

 

  参照 父性の確定に関する福祉委員会の協力に関する規則

KK (1973:810) om socialnämnds medverkan vid fastställande av faderskap,m.m.

 

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