第19章 後見監督人

(19 Kap. Om överförmyndare)

 

 第1条 本法に別段の定めある場合を除いて、各コミューンに一人の後見監督人(överförmyndare)を置く。

 

 第2条 コミューンは後見監督人の代わりに後見監督人委員会(överförmyndarnämnd)を設置することができる。本章以外のところで後見監督人に関して規定されていることは後見監督人委員会に適用される。(1974:1038)

 

 第3条  1974年法律第1038号により削除

 

 第4条 1974年法律第1038号により削除

 

 第5条 後見監督人はコミューン議会(kommunfullmäktige)において選出される。後見監督人一人に対して一人の予備後見監督人を選出しておかなければならない。

 後見監督人委員会の構成員およびその予備後見監督人の定員は、コミューン議会によって決定される。但し、後見監督人委員会委員の人数は、3名を下回ることができない。

 被選挙人の数に1を加えた数をもって選挙人の総数を除した数の選挙人から、後見監督人委員会委員およびその予備員の選挙を比例代表選挙で行うことが要求された場合、後見監督人委員会の委員およびその予備委員は、比例代表方式によって選出されなければならない。選出方法については特別法の規定にしたがう。

 後見監督人予備委員が、比例代表選挙によって選出されていない場合、その予備委員の正規後見監督人委員への就任については、別に規定を設ける。

 後見監督人、後見監督人委員会委員またはその予備委員が選出されたとき、直ちに県行政府(länstyrelsen)にその結果を報告しなければならない。後見監督人の選出が所定の期間内に行われなかった場合、県行政府は、速やかに後見監督人の選出を行うよう監督しなければならない。(1994:1433)

 

 第6条 1974年法律第1038号により削除

 

 第7条 後見監督人、後見監督人委員会委員および予備委員の任期は、統一コミューン議会議員選挙が行われた年の翌年の1月1日から4年とする。

 比例代表選挙によって選出されている後見監督人委員会委員が、任期中、退任する場合、予ね定められている選任順位にしたがって、予備委員の一人が正規の後見監督人委員に就任する。新しく委員に就任した予備委員の任期は、前任者の残存期間とする。比例代表選挙によって選出されていない後見監督人、後見監督人の予備委員または後見監督人委員会委員が退任した場合、退任後見監督人の残存期間について補充選挙が行われる。(1994:1621)

 

 第8条 後見監督人、後見監督人委員会委員およびその予備委員に選出される者は、コミューン議会議員選挙に際して選挙権を有し、当該コミューンに居住し、且つ破産宣および管理後見に付されていない者でなければならない。

 地方裁判所の専門職にある者は、政府からの特別の許可を得ない限り、自己の勤務する裁判所の管轄区内において、後見監督人または後見監督人委員会委員もしくは予備委員となることができない。

 後見監督人、後見監督人委員会委員および予備委員に選出された者が、選出前の4年間その職にあった場合、または60歳に達している場合、もしくはコミューン議会によって相当と認められる辞任の事由がある場合を除いて、その選出を辞退することができない。(1994:1621)

 

 第9条 選出された後見監督人、後見監督人委員会委員またはその予備委員が後見監督人として不適任とみなされた場合、裁判所は、県行政府に届け出た後、その者を解任することができる。(1994:1433)

 

 第10条 後見監督人またはその予備委員がその任務を行うことができない場合、県行政府は、臨時にその代行者(tillfällig vikarie)を任命することができる。(1994:1433)

 

 第11条 コミューン議会は、後見監督人委員会委員の中からその任期中の委員長と副委員長を選出しなければならない。

 委員長、副委員長に事故ある場合、委員会は、委員の中からその代行者を選出しなければならない。(1974:1038)

 

 第12条 1986年法律第1143号により削除

 

 第13条 本法に定められている事項について、後見監督人委員会の意見が別れた場合、訴訟法(Rättegångsbalken)第16章民事事件に関する評決規定が準用される。少数意見は、行政法(Förvaltningslagen (1986:223))第19条の規定にしたがって、議事録に記録しておかなければならない。

 本法に関する後見監督人、後見監督人委員会の決定に関しては、その決定に参加した者、委員会の出席者およびその決定の日時、内容を議事録に記録しておかなければならない。

 本法に定められている事項以外の後見監督人、後見監督人委員会に関する事項については、会議の参加者および決定に参加した者の氏名を記録しておくことで足りる。(1986:1143)

 

 第14条 後見監督人委員会は、特定の後見監督人委員会委員、会議に出席していた予備委員または必要な資格をもっているコミューン職員に対して、委員会によって決定された委員会業務の一部を委託することができる。コミューン議会は、同様の方法をもって、有資格コミューン職員に対して、後見監督人に代わって後見監督人の事務を行うことを委託することができる。

 但し、コミューン議会に対する意見表明は、委員会全体または後見監督人によってのみ、これを行うことができる。特別代理人または管理後見人の任免、共同相続契約の破棄、制裁金の賦課に関する決定についてもまた同様である。

 第1項に規定されている任務を委任されている者が、同意、許可または命令を行うことができない場合、もしくはその者が問題について決定を行うことができない場合、その問題は委員会または後見監督人によって決定される。第1項に規定されている委任に基づいて行われた決定は、委員会または後見監督人に対して報告することを要しない。(1995:1362)

 

 第15条 後見監督人、後見監督人委員会委員および予備委員に対する補償、報酬、年金その他の経済的利益に関しては、地方自治法第2章第29条の規定が準用される。(1991:1649)

 

 第16条 後見監督人委員会委員および後見監督人に対しては、適用可能な部分において、地方自治法第3章第13条第2項に規定されている委員会に関する規定が適用される。(1991:1649)

 

 第17条 後見監督人および後見監督人委員会は、県行政府の監督に服する。(1994:1433)

 

 

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