第16章 後見人、特別代理人及び管理後見人の職務に対する監督

(16 Kap. Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet)

 

一般規定(Allmänna bestämmelser)

 第1条 後見監督人は、本章の規定によって、後見人、特別代理人または管理後見人の職務を監督しなければならない。

 監督に際して、後見監督人は、特に被後見人の資産が、相当の範囲内において被後見人のために使用されているか否か、その他、財産が、適切、安全、且つ相当の法定果実を生む方法で運用されている否かを監視しなければならない。

 後見監督人等の選任に関する規定は、第19章に定める。(1994:1433)

 

権限のある後見監督人(Behörig överförmyndare)

 第2条 後見人に対する監督は、被後見人が住所を有するコミューンの後見監督人によって行われる。

 相続法人の財産管理に際し、第11章第3条の規定によって特別代理人の選任が行われた場合、特別代理人に対する監督は、死者が住所地を有していたコミューンに所属する後見監督人によって行われる。第11章第3条の規定によって選任されたその他の特別代理人については、特別代理人が住所を有するコミューンの後見監督人によって、その監督が行われる。

 未成年者がスウェーデン国内に住所を有しない場合で、且つ特別代理人が婚姻及び後見に関する国際的関係法(Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap)第4章第3条第2項の規定に基づいて選任されている場合、当該未成年者が居住しているコミューンの後見監督人によって監督が実施される。

 第1項乃至第3項に規定されている権限ある後見監督人がいない場合、ストックホルムの後見監督人によって監督が行われる。(1997:353)

 

財産管理監査(Granskning av förvaltningen)

 第3条 後見監督人は、後見人、特別代理人または管理後見人から提出された財産目録、年次管理計算報告書、最終管理報告書及びその他の記録に基づいて後見人、特別代理人または管理後見人の業務の監査を行う。

 後見監督人または後見監督人の代理人は、第12章第5条に規定されている収支決算書、記録および法定代理人によって保有されている有価証券を調査する権利を有する。法定代理人は、後見監督人の指定する時間および場所にそれら書類を持参しなければならない。(1994:1433)

 

 第4条 後見監督人は、監査した財産目録、年次管理報告書、最終管理計算書、第5章第3条または第8条に規定されている書類に会計監査の行われたことを記載しておかなければならない。(1994:1433)

 

財産管理に関する釈明請求(Anmärkning mot förvaltningen)

 第5条 後見監督人が監査に際し、またはその他の場合に管理に不明の個所を見つけた場合、後見監督人は、法定代理人に対して、後見監督人の指定した期間内に説明を求めなければならない。

 所定の時間内に説明が行われなかった場合、またはその説明が不十分であると思われる場合、後見監督人は、その旨を監督記録の中に留めておかなければならない。後見監督人は、第13章、または第14章の規定によって、直ちに、決定を行うべきか否か、法定代理人を解任すべきか否か、その他の措置を講ずべきか否かを審査しなければならない。法定代理人は、その記録がなされたこと及びその審査結果について報告を受けることができる。(1994:1433)

 

 第6条 第5条の規定によって記録された注意事項において、法定代理人が未成年者またはその他の後見に服する者に対する損害賠償責任を負うべき内容のものであるとき、法定代理人は、その損害賠償責任を免れるために被後見人を相手方として訴えを提起することができる。(1994:1433)

 

書類に対するアクセス権(Rätt att ta del av handlingar)

 第7条 未成年者が特別代理後見または管理後見に服している場合、その者が16歳に達したとき、その者は後見監督人によって保有されている後見関係書類の開示を求めることができる。被後見人の配偶者、内縁配偶者、親族の場合もまた同様である。(1994:1433)

 

監査書類の返還(Överlämnande av handlingar vid granskningens slut)

 第8条 後見人、特別代理人または管理後見人の最終管理計算書の監査を行った後、後見監督人は、監査のために集められた書証、財産目録、年次管理計算書、および第15章第3条第8条に規定されている書類は、その財産管理について説明を受ける権限のある者に引き渡さなければならない。

 法定代理が終了したとき、法定代理人に最終管理計算報告書の提出が義務づけられていない場合であっても、本人または退任した法定代理人がそのことを欲する場合、または後見監督人が第5条の規定によって注意事項を書き入れた場合、財産管理について説明を求める権限をもっている者に対して、第1項に規定されている書類を引き渡さなければならない。

 第1項または第2項に規定されている書類が、新しい法定代理人に引き渡された場合、新しい法定代理人はその書類を受け取ってから2ヶ月以内に、その書類を後見監督人に引き渡さなければならない。後見監督人は、書類の引き渡しが行われたとき、書面をもってその義務のあることを法定代理人に告知しておかなければならない。

 法定代理人による管理が被後見人または新しい法定代理人によって承認された場合であっても、その承認が第1項または第2項に規定されている書類を取得する前になされている場合、その承認は無効とする。(1994:1433)

 

意見聴取(Inhämtande av yttrande m.m.)

 第9条 重要な管理事務に対して同意を与えるべきか否かについて決定を行う場合、後見監督人は、未成年者が16歳に達している場合には、本人、特別代理人または管理後見人、被後見人の配偶者、内縁配偶者、直近親族に対して、そのことによって重大な遅延が生じない場合、意見を表明する機会を準備しなければならない。

   後見監督人は同意の前提条件が消滅した場合、その同意を取り消すことができる。(1994:1433)

 

 第10条 社会福祉委員会およびその他の行政機関は、後見監督人からの請求があった場合、後見監督人の監督業務にとって必要な資料を後見監督人に提供しなければならない。

 その他に政府によって指定されている行政機関は、後見監督人に対して、後見監督人の監督業務にとって重要な事情について報告しなければならない。(1994:1433)

 

銀行への払え込みと後見監督人に対する通知(Utbetalning till bank och underrättelse till överförmyndaren i vissa fall)

 第11条 未成年者が相続または遺言によって、社会保険法に規定されているバースベロップの2倍額を超える金銭を取得した場合、または後見監督人の特別の管理に属することを条件として金銭を取得した場合、未成年者のために相続財産からの支出を管理している者は、後見監督人の許可なしにその金銭を引き出すことができないことを条件として、銀行に預け入れなければならない。

 以上のことは、未成年者が受領権をもっている保険金を支払う際に、保険金の支払いを行う者、または私的年金預託法に規定されている年金預託金の支払い者に適用される。支払いが定期的に支払われる金銭の場合、銀行に対する払い込みの義務は、初回の払い込みが行われる場合においてのみ適用される。

 第1項または第2項の規定によって支払いが行われるとき、払い込みを行う者は、直ちに後見人と後見監督人にその旨を報告しなければならない。相続または遺言によって、未成年者が第1項に規定されている額を超える有価証券を取得した場合、または未成年の取得した有価証券が後見監督人の特別の管理に属することを条件として与えられている場合、また同様である。

 第1項乃至第3項に規定されていることは、未成年者自身が管理している財産の支払いには適用されない。第2項、第3項の規定は営業の枠の中で取得した保険には適用されない。

 本条の規定は、財産管理を行うため、特別代理人をもっている者または管理後見人をもっている者に対する有価証券の支払いまたは発行についても適用される。

(1994:1433)

 

後見監督人の審査(Överförmyndarens handläggning)

 第12条 後見監督人は、政府によって定められている規則に従って諸目録を作成し、書証を整理し、且つ書類を審査しなければならない。(1994:1433)

 

制裁金(Vite)

 第13条 後見監督人は、本章第3条第2項、第8条第3項、第12章第13条、第13章第3条、第14条、第15条または第18条乃至第21条、第14章第1条、第2条、第15条、第16条、第18条、または第21条乃至第23条、第15章第3条または第8条に規定されている義務を後見人、特別代理人または管理人に履行させるため制裁金を課すことができる。制裁金の決定に先だって、後見監督人は、法定代理人に対してその義務を怠った場合、制裁金を課されることのあることを書面によって通知し、且つ法定代理人に対して必要な書類の提出を督促、あるいはまた誤りを修正する期間を与えなければならない。

 制裁金の言い渡しは、地方裁判所によって審理される。制裁金の賦課および言い渡しは制裁金に関する法律の規定に従う。

  制裁金の判決と関連して、裁判所は、別に重ねて制裁金を賦課することができる。(1994:1433)

 

財産目録の様式(Utformning av förteckning)

 第14条 政府または政府の指定する行政機関は、法定代理人によって作成される財産目録、年次管理計算報告書、最終管理計算報告書、および第15章第3条、第8条に規定されている書類に関する書式の細則を定めることができる。(1994:1433)

 

参照 Förmynderskapsförordning(1995:479)

 

 

第17章 「後見人、特別代理人及び管理後見人の職務に対する監督」

1994年法律第1433号によって廃止

 

第18章 「特別代理人」

1988年法律第1251号によって廃止

 

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