第10章 後見人

(10 Kap. Om förmyndare)

 

 第1条 未成年者または管理後見に付されている者は、後見人となることができない。(1988:1251)

 

 第2条 子が父母の監護に服している場合、父母が共同して子の後見人となる。第1条の規定によって父母の一方が後見人となることができない場合、または後見人資格を剥奪されている場合、他の一方が子の後見人となる。

 子が父または母いずれか一方の監護に服している場合、子の監護を行っている者が単独で後見人となる。(1988:1251)

 

 第3条 親以外の者が未成年者の監護者に選任されている場合には、その者が未成年者の後見人となる。

 特別の事由ある場合、特別に選任された監護者以外の者を未成年者の後見人に選任することができる。その場合、第6条、第7条の規定が適用される。

 本法において特別に選任された後見人に関して定められていることは、第1項の規定によって選任された後見人についても適用される。(1994:1433)

 

 第4条 未成年者が婚姻した場合、婚姻の際に子の後見人であった者が引き続きその者の後見人にとなる。(1994:1433)

 

 第5条 未成年者に後見人となるべき者がいない場合、裁判所は未成年者のために後見人を選任しなければならない。

   父または母が未成年者のため前項の規定によって後見人の選任が行われた場合、父または母が成年に達するまで、その者が引き続き子の後見人となる。(1994:1433)

 

 第6条 後見人には公平、且つ経験のある適当な者を選任しなければならない。

 特別の事由のない限り、未成年者の兄弟姉妹のために同一の後見人が選任されなければならない。(1994:1433)

 

 第7条 父母の双方が死亡したとき、父母の双方またはその一方が未成年者の後見人となるべき者を指定している場合、後見人として不適任者とみなされない限り、その者を未成年者の後見人に選任しなければならない。(1994:1433)

 

 第8条 必要がある場合、人の未成年者に対して複数の後見人を選任することができる。

 法定後見人が単独で後見人としての職務を行うことができない場合、後見人補助者を選任することができる。(1988:1251)

 

 第9条 後見人は、何時でも後見人を辞任することができる。但し、父母またはそのいずれか一方が未成年者の後見人になっている場合、特別の事由がない限り父母は後見人を辞任することができない。(1994:1433)

 

 第10条 後見人がその職権を乱用またはその職務に怠慢の事由ある場合、もしくは経済的困窮により後見人として不適当とみなされる場合、またはその他の事由により後見人として不適任とみなされる場合、後見人を解任しなければならない。(1988:1251)

 

 第11条 後見人が死亡し、且つ法定後見人となる者がいない場合、死亡した後見人の財産を管理している者は、直ちに被後見人の住所地コミューンの後見監督人に対して、その旨を報告しなければならない。(1994:1433)

 

 第12条 1994年法律第1433号により削除

 

 第13条 後見人選任、解任に関する事件は未成年者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。(1994:1433)

 

 第14条 後見人の選任を行う場合、裁判所は後見監督人に対して、後見人として適当な人を推薦する機会を与えなければならない。(1988:1251)

 

 第15条 何人も本人の許諾なしに後見人に選任され、またはその職を解任されない。(1988:1251)

 

 第16条 後見人選任の問題を直ちに決定することができない場合で、且つ未成年者の状態からみて、直ちに後見人の選任を必要とするとき、最終的に後見人が決定されるまでの間、裁判所は、暫定的に後見人を選任することができる。(1988:1251)

 

 第17条 第10条の規定により、後見人解任の問題が発生したとき、直ちにその後見人を解任することができない場合で、且つそのことによって未成年者に損害が生ずるおそれある場合、裁判所は、最終決定が行われるまでの間、その後見人の職務を停止することができる。

 裁判所は、上記決定を行う前に、そのことによって決定が遅滞しない限り後見人に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。(1988:1251)

 

 第18条 後見人の選任または解任請求は、後見監督人、後見人、未成年の監護者、未成年者が16歳に達している場合、未成年者本人、未成年者の配偶者または内縁の配偶者および近親者よって行われる。本条に規定されている問題について裁判所がその必要を認めた場合、裁判所は職権をもってその問題を取り上げることができる。

第1項に規定されている事件において、未成年者が16歳に達している場合、裁判所は本人に対して自己の意見を表明する機会を与えなければならない。(1994:1433)

 

 

 第11章 「特別代理人及び管理後見人について」に移る。 

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