第9章 投票に関する一般的規定

 

 投票用封筒の受け取りと投票

 第1条 投票はすべて公開の場で行われる。

 

 第2条 投票を行う場合、選挙人は選挙の種類別に自己の欲する政党の投票用紙を選択することができる。特別指名投票を行おうとする者は、自己の推薦する候補者名の前に設けられている四角の枡に×印を付けなければならない。×印を付けた後で選挙人は選挙の種類別に、自分でその投票用紙をそれぞれの投票用封筒に封入しなければならない。

 身体的障害によって自分でそのことができない者または所定方法で投票を行うことができない者は、投票に際し投票補助者の助力を求めることができる。

 

 投票所

 第3条 投票は次に掲げる投票所において行われる。

  1. 投票区投票所

  2. スウェーデン国内の郵便局

  3. スウェーデン国内に設置された特設投票所

  4. 在外公館内に設けられた投票所

 

 第4条 コミューンは投票所として使用できる適当な場所を用意しなければならない。

 

 第5条 選挙人は、選挙日当日、自分の氏名が搭載されている選挙人名簿が設置されている投票区投票所において投票を行わなければならない。国外に滞在している者またはその他の理由から選挙日当日、投票所において投票を行うことができない者は第3条第2号乃至第4号に規定されているそれ以外の投票所において投票を行うことができる。

 選挙人は第14章に規定されている代理人または郵便配達人によって投票を行うことができる。

 選挙人は郵便投票に関する法律の規定によって郵便によって投票を行うことができる。

 

 投票を行う場合の選挙人カードの提出

 第6条 投票区投票所で投票を行う場合、選挙人は選挙人カードを持参しなければならない。

 国内の郵便局または特設投票所で投票を行う者は、選挙人カードを持参しそれを投票受取人に提出しなければならない。

 在外公館において投票を欲する者が選挙人カードを持参しなかった場合、投票受取人はその者のためにアドレスカード(adresskort)を発行する。

 

 投票の秘密

 第7条 選挙人の投票の秘密は保護されなければならない。投票の行われる場所には選挙人の投票の秘密を保護するため、他人に見られることなく投票用紙を投票用封筒に封入することのできる適当な場所を数カ所設けておかなければならない。

 

 投票所の設備

 第8条 各投票所には、投票を実施するため、選挙の種類別に投票箱を用意しておかなければならない。

 

 第9条 投票場所には各投票区のために作成された選挙人名簿を設置しておかなければならない。

 

 第10条 投票区投票所には公職選挙法の写しを設置しておかなければならない。

 

 第11条 投票区投票所には政党名登録を行っている各政党の一覧表及び当該投票区の所属する選挙区から立候補している候補者名簿の一覧表を設置しておかなければならない。投票を取り扱うスウェーデン国内の郵便局、特設投票所には政党名簿及び立候補者名簿の一覧表を設置しておかなければならない。在外公館に設置された投票所の場合もまた同様である。

 本条に規定されている一覧表は第5章第20条に規定されているような方法をもって作成される。

 

 第12条 投票の行われる場所に隣接するところに投票用紙をおくことのできる適当な場所を用意しておかなければならない。そのことが不可能な場合、投票所の中にその場所を整備しなければならない。その場所には次に掲げる投票用紙を用意しておかなければならない、

  ――直近、過去2回の国会議員選挙のいずれかの選挙において、スウェーデン全国における総投票数の1パーセントを取得している政党の政党名入り国会、県議会議員及びコミューン議会議員選挙用の投票用紙

  ――直近、過去2回のヨーロッパ議会代表者選挙のうち、いずれかの選挙において、スウェーデン全国における総投票数の1パーセントの投票を獲得した政党の政党名入りの投票用紙、及び

  ――白地投票用紙

 投票管理人及び投票受取人は前項に規定されている投票用紙をおくことできるよう配慮しなければならない。

 選挙に参加する政党はその場所に自己の政党の投票用紙をおくことができる。政党は国内の特設投票所及び在外公館に設けられた投票所にも自己の政党の名前入り投票用紙をおくことができる。

 

 第13条 選挙に際し、それぞれの場所で投票をする者にとって必要な限度において、第8章に規定されている選挙用封筒を各投票所に用意しておかなければならない。

 

 投票場所の秩序

 第14条 投票場所及び投票場所に隣接した場所において演説をしてはならない。またその場所において選挙人にアッピールするチラシまたはその他の文書を配布し、もしくはそのような演説をおこなってはならない。

 

 第15条 投票管理人または投票受取人は、投票所の秩序を維持しなければならない。投票所内にいる者またはその近くにいる者は、投票を実施するため、投票管理人または投票受取人によって定められている規則を遵守しなければならない。投票所の秩序を維持することができない状態になったとき、投票管理人または投票受取人は直ちに投票を中断しなければならない。

 

 第16条 投票区投票所における投票が中断されたとき、投票箱及び選挙人名簿を封印し、安全な方法で保管しなければならない。投票が再会されたとき、投票管理人はそこにいる者に対して、封印が破られていないことを示し、確認を求めなければならない。

 郵便局、特設投票所または在外公館ににおいて投票が中断されたとき、投票受取人によって受け取られた投票用封筒は投票の中断中、安全な方法で保管しなければならない。

 

 選挙の実施と投票記録の作成

 第17条 投票管理人は投票区投票所内において生じた出来事を選挙記録に記録しておかなければならない。スウェーデン国内の郵便局、特設投票所または在外公館内に設置された投票所の投票受取人は投票場所において生じた出来事を記録しておかなければならない。

 記録及び覚え書きは中央選挙事務局の定められている特別の書式によって行われる。

 

 


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