第10章 投票区投票所投票

 

 投票区投票所における投票開始時間と締切時間

 第1条 投票のため投票区投票所は、午前8時から午後8時まで開かれる。投票区の選挙人が十分に投票できる時間的余裕がある場合、中央選挙事務局は特定の投票区に限って投票時間を短縮することができる。

 

 第2条 投票のため投票区投票所が開かれたとき、投票管理委員長は、そこにいる者に対してそれぞれの投票箱が空になっていることを示さなければならない。投票はその後で開始される。

 

 第3条 投票区投票所にいる選挙人または投票区投票所の控え室にいる選挙人は、投票時間が経過した後でも投票を行うことができる。

 投票区投票所における投票時間が経過し、そこにいる者全員の投票が終了したとき、投票の締め切り宣言を行わなければならない。

 

 投票区投票所における投票手続き

 第4条 投票管理人は投票区投票所において選挙人に対して選挙人が投票を欲する選挙の種類別に投票用封筒を与え、空いている投票用衝立を指示しなければならない。選挙人は指示された場所で自己の支持する政党の投票用紙を折り曲げないで選挙の種類別に一枚ずつ投票用封筒に入れ、封を閉じなければならない。

 投票用封筒の準備ができたとき選挙人はその封筒を投票管理人に提出しなければならない。

 

 第5条 投票管理人は選挙人に対して、選挙人の氏名、生年月日を尋ねることができる。

 

 第6条 投票管理人は投票用封筒を受け取る前に次のことを確認しなければならない。

  ――選挙人名簿に選挙人の氏名が登載されていること

  ――選挙人が二重投票をしていないこと

 更にまた投票管理人は次のことを確認しなければならない。

  ――選挙人が選挙の種類別に投票用封筒を整えていること

  ――選挙人が投票用封筒に必要事項以外のことを記入していないこと

  ――各投票用封筒に一枚の投票用紙が封入されていること

 

 第7条 第6条に規定されている要件を満たしていない場合、投票管理人はその投票用封筒を受け取ることができない。

 選挙人から同一種類の選挙について二通以上の投票用封筒が提出された場合、投票管理人はその中から一通だけを受け取ることができる。選挙人から同一選挙について複数の投票用封筒の受け取りを求められた場合、投票管理人はその選挙に関するすべての封筒を返却しなければならない。

 

 第8条 第6条及び第7条に規定されている要件を具備している場合、投票管理人は選挙人から提出された投票用封筒を受け取り、選挙人のいる前でその封筒を選挙の種類別に投票箱の中に投函し、選挙人名簿の選挙人氏名欄に投票済みの印を付けなければならない。

 

 代理投票

 第9条 代理投票については本法第14章に定める。

 

 第10条 投票管理人は代理投票用外封筒を受け取る前に、次のことを確認しなければならない。

  ――選挙人の氏名が選挙人名簿に登載されていること

  ――選挙人が二重投票を行っていないこと

  ――代理投票用外封筒の表に選挙人本人が投票用封筒を準備し、且つ投票用封筒を代理投票人と証人立ち会いの許でその封筒を代理投票用外封筒に封入したこと、及び身体的障害、病気または高齢によって選挙人が自ら投票区投票所またはその他の投票場所に出頭して投票を行うことができない旨を誓書していること

  ――選挙人が第14章第11条によって認められている期間内に投票用封筒を準備していたことを代理投票用封筒に自書していること

 投票管理人は更にまた、次のことを確認しなければならない。

  ――代理投票用外封筒が封緘されていること

  ――代理投票用外封筒に記載されている選挙人の保証が選挙人本人によって自書されその内容に間違いがないことが証明されていること

  ――代理投票人が選挙人の配偶者、内縁配偶者、子、孫、配偶者の子、内縁配偶者の子、父、母または兄弟姉妹もしくは職業的にまたはそれに類する方法で継続的に選挙人を介護している者または選挙人の日常家事の面倒をみている者であること

  ――証人が選挙人の配偶者、子、内縁配偶者、配偶者の子または内縁配偶者の子でないこと

  ――証人が代理投票人でないこと

  ――代理投票人の名前、個人番号、住所が代理投票用外封筒に記載されていること

  ――代理投票人及び証人が満18歳に達していること

 

 第11条 第10条に規定されている要件が満たされている場合、投票管理人は代理投票の外封筒を開披し、次のことを確認しなければならない。

  ――代理投票用外封筒に投票用封筒が封入されていること

  ――選挙人が各選挙用封筒を自分で整えている

  ――投票用封筒に必要記載事項以外のことが記載されていないこと

  ――各投票用封筒に一枚ずつ投票用紙が封入されていること

 

 第12条 第10条及び第11条に規定されている要件を欠いている場合、投票管理人は代理投票用外封筒を受け取ることができない。

 一つの選挙につき複数の投票用封筒が代理投票用外封筒に封入されている場合、いかなる場合においてもその代理投票用外封筒を受け取ることができない。

 

 第13条 第10条乃至第12条に規定されている要件が満たされている場合、投票管理人はその投票用封筒を受け取り、代理投票人のいる前で当該選挙用の投票箱に投函し、選挙人名簿の選挙人氏名欄に投票済みの印を付けなければならない。

 

 第14条 投票管理人よって受理されずに代理投票用封筒内に残された投票用封筒は、代理人に返却される前に特別の封筒に入れ、封を閉じなければならない。

 

 第15条 第11条の規定によって投票管理人によって開封された代理投票用外封筒は、投票管理人によってコミューン選挙管理委員会に転送される。その封筒は当該選挙の有効期間中(under valperioden)、選挙管理委員会において保管されなければならない。

 

 選挙人の輸送

 第16条 コミューンは選挙日当日、遠距離にある選挙人または隔離された場所にいる選挙人及び投票区投票所に出頭するために費用と時間がかかる選挙人のために輸送人を用意しなければならない。

 


 

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