第8章 選挙用封筒

 

 第1条 選挙を実施するため、次に掲げる選挙用封筒を準備しなければならない。

  ――投票用封筒

  ――代理投票用外封筒

  ――窓開き封筒

 選挙用封筒は中央選挙管理委員会によって準備される。

 

 第2条 投票用封筒は投票用封筒に封入されている投票用紙の色が投票の秘密を侵害することなしに識別できるような形造くられていなければならない。

 

 第3条 投票用封筒と代理投票用外封筒は選挙の行われる相当期間前に、次に掲げる場所に用意される。

  ――コミューン選挙管理委員会

  ――投票を受付る郵便局

  ――各コミューンにおける特設投票所の投票受取人

  ――投票を受付る在外公館の投票受取人

 また投票用封筒及び代理投票用外封筒は、代理投票用外封筒を用いる郵便局の郵便配達人及びコミューン選挙管理委員会から投票用封筒及び代理投票用外封筒を保持することを義務づけられている者についても用意しておかなければならない。

 郵便局、スウェーデン国内に設置された特設投票所、在外公館に設置された特設投票所において使用される窓開き封筒は、選挙の実施される相当期間前に投票受取人の許に用意しておかなければならない。

 

 第4条 直近、過去2回の選挙のうち、いずれかの選挙においてスウェーデン全国総投票数の1パーセント以上の得票数を獲得している政党は、国会議員選挙、県会議員選挙及びコミューン議会議員選挙に際し、請求に基づいて投票用封筒及び代理投票用外封筒を無償で入手することができる。

 直近、過去2回のヨーロッパ議会代表者選挙のうちいずれかの選挙において、スウェーデン全国における総投票数の1パーセント以上投票数を取得している政党は、ヨーロッパ議会代表者選挙に際し、請求に基づいて投票用封筒及び代理投票用外封筒を無償で入手することができる。

 

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