第7章 選挙人名簿と選挙人カード
選挙人名簿の登載者
第1条 国会議員選挙の選挙人名簿には、選挙日までに18歳に達したスウェーデン国民で、且つスウェーデン国内に住民登録を行っている者または過去に住民登録を行っていた者を登載しなければならない。
過去10年間、スウェーデン国内に住民登録を行っていなかったスウェーデン国民については、選挙日の30日前までに書面によって届け出が行われたとき、選挙人名簿に登載される。その届け出を行った者は届け出の日から10年間、選挙人名簿に登載される。
選挙人名簿に登載されていない有権者が投票を行った場合、その投票をもって前項の規定による届け出が行われたものとみなされる。
第2条 県会議員選挙、コミューン議会議員選挙用の選挙人名簿には、次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
――選挙日までに満18歳になっているすべてのスウェーデン国民及び県会議会議員選挙区内及びコミューン内に行れている住民登録に関する情報
――選挙日までに満18歳に達したヨーロッパ連合加盟国、アイスランドまたはノルウェー国民であるという情報及びスウェーデン国内に住民登録を行っているという情報
――選挙日までに満18歳に達したそれ以外の国の国民で、且つ県会議員選挙区内またはコミューン内に住民登録を行っている外国人で、選挙日までに3年以上引き続きスウェーデン国内の県会議員選挙区またはコミューン内に住民登録を行っている外国人の情報
第3条 ヨーロッパ議会代表者選挙用の選挙人名簿は次に掲げる情報を記載しておかなければならない。
――第1条に規定されているスウェーデン国民の情報
――選挙日までに満18歳に達しているヨーロッパ連合に加盟している国の国民で、且つスウェーデン国内に住民登録を行っている者で、選挙日30日前までに税務署に選挙人名簿に登載されることを届け出たヨーロッパ連合加盟国の国民に関する情報
選挙人名簿作成の基礎
第4条 本法の規定によって選挙を実施する場合、税務署は各選挙区毎に選挙人名簿を作成しなければならない。選挙人名簿には、選挙日の30日前の通知簿台帳法に基づいて作成されている通知簿台帳に記載されている情報が記載される。
ヨーロッパ議会代表者選挙のための選挙人名簿に関する特則
第5条 ヨーロッパ連合加盟国の国民で、ヨーロッパ議会代表者選挙の際にスウェーデン国内において投票を行おうとする者は、選挙日の30日前までに税務署に対して、書面によって選挙人名簿への搭載希望を届け出ておかなければならない。届け出には次に掲げる事項を記載しておかなければならない。
――自己の国籍、スウェーデン国内における住所
――その者が最後に選挙人名簿に登載されている本国における選挙区または地域
――他のヨーロッパ加盟国において投票を行わないという宣言
選挙人名簿が作成されたとき、その届け出に対する最終決定を行う。決定の結果は、選挙人の本国選挙管理庁に通知される。
有権者の登載される選挙人名簿
第6条 第1条乃至第3条に規定されている者が登載される選挙人名簿は、通知簿台帳法に規定されている通知簿登録情報によって決定される。選挙人は選挙日の30日前に住民登録の行われている投票区の選挙人名簿に登載される。スウェーデン国内に住民登録を行っていない選挙人は、その者が最後に住民登録を行っている投票区の選挙人名簿に登載される。スウェーデン国内の住民登録情報の存在しないため、いずれの投票区の選挙人名簿にも登載させることができないが、しかしその者がいずれかのコミューンに住民登録を行っていることが明らかな場合、その者の登載される選挙人名簿は税務署によって決定される。
選挙人カード
第7条 税務署は選挙人名簿に登載されている者、一人一人について、選挙人カード(röstkort)を発行しなければならない。同時に実施される選挙のために共通の選挙人カードが発行される。住所不明の選挙人については、本人からの請求をまって選挙人カードの発行が行われる。
選挙人カードには次の事項を記載しておかなければならない。
――選挙人の氏名、選挙人名簿の番号
――選挙人が参加する選挙の種類
選挙人カードには更に選挙に必要な情報を記載しておかなければならない。
第8条 選挙人カードは、スウェーデン国内に住民登録を行っている者に対しては遅くとも選挙日の18日前に到着するように発送しなければならない。
第9条 有権者が選挙人カードを喪失または選挙人カードを取得していない場合、その者から請求に基づいて、特別選挙人カード(ett duplettröstkort)を発行しなければならない。
再発行選挙人カードの交付は税務署に対して請求することができる。再発行選挙人カードの交付を欲する者は自己の名前と個人番号を提示さなければならない。
住所の届け出
第10条 スウェーデン国内に住民登録を行っていないスウェーデン国民から税務署に対して書面によって住所の届け出が行われた場合、その届け出は選挙人名簿への登載届とみなされる。
選挙人名簿の訂正
第11条 選挙人が選挙人名簿に自己の情報について誤りのあることを知った場合、選挙人は選挙日直前の月曜日までに書面で選挙人名簿の訂正を請求することができる。この規定は、選挙人名簿から誤謬情報の削除を請求する場合にも適用される。選挙日前30日以降に生じた事由は本条に規定されている訂正事由とならない。
訂正問題は税務署の専管事項とする。
第12条 ヨーロッパ連合加盟国の主務官庁から税務署に対して、スウェーデン国内の選挙人名簿に搭載されている者が、既にヨーロッパ議会代表者選挙において選挙権を行使しているという旨の報告を受けた場合、税務署は直ちに選挙人名簿を訂正しなければならない。
第13条 選挙人名簿の訂正が行われた場合、遅滞なく選挙人名簿の適用される投票区関係コミューンにその旨を報告しなければならない。
異議の申し立て
第14条 訂正問題に関する税務署の決定に対しては、選挙人名簿が作成された選挙に対して異議の申し立てが行われた場合においてのみ、異議の申し立てを行うことができる。その場合、その誤りは税務署によってなされたものとしてこれを援用することができる。
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