第6章 投票用紙

 

 投票用紙の様式とその内容

 第1条 選挙の際に使用される投票用紙は中央選挙事務局において用意される。

 

 第2条 投票用紙には同質同型のものを使用しなければならない。国会議員選挙には黄色、県会議員選挙議員選挙には水色、コミューン議会議員選挙には白色の投票用紙が使用される。ヨーロッパ議会代表者選挙には白色の投票用紙用が使用される。

 中央選挙事務局は投票用紙の枚数計算を容易にするため投票用紙に特別の記号を用いることができる。

 

 第3条 投票用紙の上に政党名を記載しておかなければならない。投票用紙には政党名以外に次の事項を記載しておかなければならない。

  ――候補者の氏名

  ――投票用紙の使用される選挙区の名称

  ――投票用紙の使用される選挙の種類

  ――第5章第13条に規定されている登録政党及び届け出られている候補者に関す情報

 

 第4条 候補者名が記載されている投票用紙は、各候補者を識別できるようにしておかなければならない。

 投票用紙に候補者名が記載されている場合、その投票用紙には、投票に際し、投票人が×印を付けることによって特別指名投票を行うことができるよう、候補者名の直前に×印を付けるため必要な四角の枡を設けておかなければならない。一枚の投票用紙に複数の候補者名が記載されている場合、それぞれの候補者名に番号を付し、その番号順に記載しておかなければならない。

 

 第5条 選挙人が政党名登録を行っていない政党の投票用紙に候補者名を記入した場合、または第5章第13条の規定によって届出られている候補者名を記入した場合、選挙人はその者に対して特別指名投票を行ったものとみなされる。そのような投票用紙に複数の候補者名が記入されている場合、投票用紙の最上位に記入されている候補者に対して特別指名投票が行われているものとみなされる。

 投票用紙に記載されている候補者名の抹消は第18章第11条第3項の規定によって無効とみなされる。

 

 本人の同意なき候補者届

 第6条 選挙の際に用意された投票用紙の上に本人の承諾を得ないで候補者として記載されている者は、そのことを県行政府に届け出ることができる。その届け出は書面で行わなければならない。

 県行政府は選挙前に行われたその届け出を一覧表にしておかなければならない。

 

 投票用紙の注文と用意

 第7条 中央選挙事務局は、各政党からの注文によって政党の欲するだけの投票用紙を準簿しなければならない。

 第5章第13条の規定によって政党名登録及び候補者届けを行っている政党からの投票用紙の注文は、注文が政党の代表者もしくは代表者の指定する代理人から行われた場合においてのみ受理することができる。

 

 第8条 投票用紙を注文した政党が、当該選挙においてまたは直近、過去2回の選挙のうち、いずれかの選挙においてスウェーデン全国の有権者総数の1パーセント以上の得票をしている場合、国は国会議員選挙に参加する政党の各選挙区における有権者総数の3倍まで投票用紙を無償で交付しなければならない。但し、本項の規定は一つの選挙においてある政党の得票数が上記、1パーセントに達しなかった場合であっても、その政党が当該選挙よって国会に議席を取得する可能性がある場合、その政党に対して本条の規定を適用することができる。

 

 第9条 国は、県会議員選挙及びコミューン議会議員選挙に参加する政党が県会議員選挙またはコミューン議会に議席をもっている場合、または当該選挙によって県会議員選挙またはコミューン議会議員選挙において議席を取得する可能性がある場合、当該選挙に参加する資格のある有権者総数の3倍まで投票用紙を用意しなければならない。

 

 第10条 ヨーロッパ議会代表者選挙に参加する政党が直近、過去2回の選挙のうち、いずれかの選挙においてスウェーデン全国で1パーセントの投票数を取得している場合、国はヨーロッパ議会の選挙に参加する政党のため有権者総数の3倍に相当する投票用紙を用意しなければならない。

 

 第11条 第8条乃至第10条の規定の適用に際して、有権者総数は選挙の行われる直前年の11月1日現在の通知簿法に規定されている通知簿台帳に基づいて計算される。

 

 第12条 次に掲げる場合中央選挙事務局は、投票用紙代を前納した場合においてのみ用意することができる。

  1. 投票用紙の注文が第8条乃至第10条に規定されている政党以外の政党からなされた場合

  2. 投票用紙が政党の代表者以外の者から注文された場合

  3. 投票用紙が第8条乃至第10条に規定されている数量を上回って注文された場合

 

 第13条 ある政党が前金で投票用紙を注文し、且つ第8条乃至第10条の規定によってその政党が選挙の際に無償で投票用紙を取得する権利を取得した場合、前納金を返還しなければならない。返還額は最高、第8条乃至第10条の規定によって国が負担すべき額の範囲内とする。

 前納金は納付者の如何にかかわらず注文政党に返還しなければならない。

 

 第14条 中央選挙事務局は、政党から投票用紙の注文を受けた場合、無償で政党名、候補者名及び選挙区名ならびに選挙の種類を記載した投票用紙を用意しなければならない。

 

 投票用紙の注文締め切り期日

 第15条 選挙日の45日前に投票用紙の交付を完了させるため、中央選挙事務局は事前に投票用紙の注文最終締切期日を設定することができる。中央選挙事務局は特別の場合、投票用紙の注文及び交付日を繰り延べることができる。

 投票用紙の注文が中央選挙事務局によって設定された締切日よりも遅れて提出された場合、中央選挙事務局は選挙日前に投票用紙の交付が可能で、且つ既存の注文投票用紙の交付が遅延しない限りその注文を受理することができる。

 

 第16条 中央選挙事務局は本章に規定されている業務について県行政府の援助を求めることができる。

 

 異議の申し立て

 第17条 本章に規定されている中央選挙事務局の決定に関しては、選挙審査会に対して異議の申し立てを行うことができる。

 

 


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