第4章 投票区と投票管理人

 

 投票区

 第1条 各コミューンは投票を実施するため複数の投票区に区割りされる。区割りされた区画を投票区(valdistrikt)と称する。

 

 第2条 コミューン議会議員選挙のため一つのコミューンが複数の選挙区に区割りされている場合、各選挙区毎に一つまたは複数の投票区を設ける。

 

 第3条 一つの投票区は1,200人から1,500人の有権者が含まれるように編成しなければならない。特別の事由がある場合、300人以下の有権者をもって一つの投票区とすることができる。県行政府はコミューン選挙管理委員会と協議の上、1,800人以上の有権者を含む区域をもって一つの投票区とすることができる。

 県行政府は、コミューン議会の提案に基づいてコミューンの投票区の区割りを行う。県行政府は、国会議員の通常選挙が行われる直前年に、投票区の区割りの見直しを行わなければならない。

 区割り変更を行う必要がある場合、県行政府は職権をもって投票区の区割り変更を行うことができる。県行政府はその決定を行う場合、決定に先立ってコミューンの意見を聞かなければならない。

  

 投票区の区割り決定の時期

 第4条 県行政府による投票区の区割り決定は、遅くともその決定が最初に適用される直前年の12月1日までに行われなければならない。

 県行政府は投票区の区割り決定と同時に、直ちに、県内において発行されている地方新聞に投票区の区割り決定が行われたことを掲載しなければならない。

 

 第5条 必要がある場合、政府または県会区、コミューンの分離統合を決定することのできる行政官庁は投票区の区割り決定を第四条に規定されている時期をすぎて行うことができる。

  

 投票管理人

 第6条 本法の規定によって選挙が行われるとき、コミューン選挙管理委員会は、各投票区毎に、最低4人以上の投票管理人を選任しなければならない。コミューン選挙管理委員会は投票管理人の中から投票管理委員長と副委員長を選任しなければならない。

 投票に際しては、常に3人の投票管理人が投票に立ち会っていなければならない。そのうちの1人は選挙管理委員長または委員長代行でなければならない。

 

 第7条 投票管理人に選任された者は、相当の事由がない限り、その選任を辞退することができない。

  

 異議の申し立て

 第8条 第3条に規定されている県行政府の投票区の区割りに決定に対して異議ある場合、選挙審査委員会に対して異議の申し立てを行うことができる。

 コミューン選挙管理委員会によって投票管理人の選任辞退申請が却下された場合、県行政府に対して異議の申し立てを行うことができる。異議の申し立て期間はその決定が行われたときから開始する。県行政府の決定に対しては異議の申し立てを行うことができない。

 

 


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