第3章 選挙区議席定数

 

 国会議員選挙

 第1条 国会の議席は349議席とする。349議席のうち、310議席を固定選挙区議席(fasta valkretsmandat)、39議席を調整議席(utjämningsmandat)とする。国会の議席数は統治法第3章第1条及び第6条に定める。

 選挙結果に基づいて行われる固定選挙区議席及び調整議席の配分は、本法第18章及び第20章の規定によって行われる。

 

 第2条 国会議員選挙を実施する場合、中央選挙事務局は各選挙区の固定選挙区議席数を決定する。固定選挙区の議席数は次の方法を決定される。

 各選挙区の固定選挙区議席数は、スウェーデン全国の有権者総数を310で除し、得られた商をもって各選挙区の有権者数を除して得られた商の正数とする。

 上記の方法によって固定選挙区議席の全部を各選挙区に配分することができなかった場合、残った固定選挙区議席は議席の配分計算の際に生じた負数の数値の最も多い選挙区から、順次、一議席ずつ配分される。複数の選挙区において負数の数値が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 有権者総数は選挙の実施される前年の11月1日現在の通知簿法に規定されている通知簿台帳に基づいて決定される。

 

 第3条 県またはコミューンの境界線変更によって固定選挙区議席の数に影響が生じ、且つ境界線の変更決定が通常選挙の実施される翌年の1月1日から発効する場合、その境界線変更は境界線の変更決定が行われたときから国会議員選挙を考慮しておかなければならない。

 

 県議会議員選挙

 第4条 県議会の議席数は県議会によって決定される。県議会の議席数の決定方法は地方自治法第5章第1条に定める。

 

 第5条 県議会は固定選挙区議席と調整議席によって構成される。

 県議会の議席は総議席の10の9をもって固定選挙区議席とする。固定選挙区議席の配分計算の際に負数が生じた場合、その負数は直近、上位正数まで繰り上げられる。総議席数から固定選挙区議席数を減じた数をもって調整議席とする。

 選挙結果に基づいて行われる固定選挙区議席及び調整議席の配分は本法第18章及び第20章の規定によって行われる。

 

 第6条 各選挙区に配分される固定選挙区議席の議席数は県行政府によって決定される。各選挙区に配分される固定選挙区の議席数は次の方法をもって計算される。

 各選挙区の固定選挙区議席は、県議会区内の有権者総数を固定選挙区議席数で除し、得られた商をもって各選挙内の有権者総数を除して得られた商の正数とする。

 固定選挙区議席の配分に際し、未配分の議席が生じた場合、その議席は固定選挙区議席の配分計算の際に生じた負数の値の多い選挙区から、順次、1議席ずつ配分される。複数の選挙区において負数の数値が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定する。

 県議会議員選挙区内の有権者総数は選挙の実施される前年の11月1日現在の通知簿法に規定されている通知簿台帳をもって決定される。

  

 コミューン議会議員選挙

 第7条 コミューン議会の議席定数は、コミューン議会によって決定される。コミューン議会の議席定数については地方自治法第5章第1条に定める。

 コミューン議会の議席はすべて固定選挙区議席をもって構成される。議席の最終的な配分は本法第18章及び第20章の規定によって行われる。

 

 第8条 一つのコミューンが複数の選挙区に区割りされている場合、それぞれの選挙区の議席定数は、次の方法をもって県行政府によって決定される。

 各選挙区の議席数は、コミューン内の有権者総数を議席総数で除し、得られた商をもって各選挙区の有権者総数を除し、得られた商の正数とする。

 以上の方法によって議席配分が行われたとき、未配分の議席が生じた場合、その議席は議席の配分計算の際に生じた負数の数値の大きい選挙区から、順次、1議席ずつ配分される。複数の選挙区において負数の数値が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定する。

 コミューン内の有権者総数は、選挙が実施される前年の11月1日現在の通知簿法に規定されている通知簿台帳をもって決定される。

 

 第9条 第8条の規定によって一つの選挙区に配分される議席数が15議席に満たない場合、選挙区の議席数を15議席としなければならない。但し、その増加分は他の選挙区の議席をもって充当しなければならない。そのような事態が生じた場合、次回選挙までに選挙区の区割り変更を行わなければならない。

  

 固定選挙区議席数の決定時期

 第10条 第2条に規定されている中央選挙事務局の決定及び第6条、第8条、第9条に規定されている固定選挙区議席に関する県行政府の決定は、おそくとも通常選挙の実施される年の4月30日までに決定しなければならない。

 

 第11条 県またはコミューンの区画変更を行うことのできる政府または行政官庁は、必要がある場合、第10条に規定されている以後でも議席配分に関する決定を行うことができる。

  

 異議の申し立て

 第12条 次に掲げる決定に対して異議がある場合、選挙審査会委員会に対して異議の申し立てを行うことができる。

 ――第2条に規定されている中央選挙事務局による各選挙区の固定選挙区議席数の決定

 ――第6条、第8条及び第9条に規定されている県行政府による県会議員選挙及びコミューン議会議員選挙の選挙区議席数の決定

 

註 通知簿法(Lag (1995:743) om aviseringsregister)。

 


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