第2章 選挙区
第1条 選挙を実施するため選挙区を設ける。選挙区とは、選挙の対象となっている議会の構成員を選出するために設けられた地理的区画のことをいう。
ヨーロッパ議会代表者選挙の場合、スウェーデン全国をもって一選挙区とする。
国会選挙
第2条
国会選挙を実施するため、スウェーデン全国を次の29の選挙区に区割りする。1. ストックホルムスコミューン選挙区
2. ストックホルム県選挙区(但し、ストックホルムスコミューンを除くストックホルム県)
3. ウップサラ県選挙区
4. シェーデルマン県選挙区
5. ウステルヨートランド県選挙区
6. ヨーンチューピング県選挙区
7. クロノベルイ県選挙区
8. カルマル県選挙区
9. ゴットランド県選挙区
10. ブレーキンゲ県選挙区
11. マルメーコミューン選挙区
12. スコーネ県西部選挙区(ビューブ、エースリューブ、ヘルシンボルイ、ヘーガネース、ヘールビィー、ヘーエール、ランヅクローナ、スヴァリューブの各コミューン)
13. スコーネ県南部選挙区(ビュールルーヴ、シェーヴリンゲ、ロンマ、ルンド、シューボー、スクループ、スタッファントルプ、スヴェダーラ、トレレボルイ、ヴェッリンゲエ、イースタードの各コミューン)
14. スコーネ県北東部選挙区(ブローミュッラ、ボースタード、ヘッセルホルム、クリッパン、クリスチアンスタード、ウースビー、ペールストルプ、シムリスハムン、トメリッラ、オーストルプ、エンゲルホルム、エールシェルユンガ、ウストラ・ヨーインゲの各コミューン)
15. ハッランド県選挙区
16. ヨーテボルイスコミューン選挙区
17. ブーフスレーンス選挙区(ヨーテボルイ及びヨーテボルイコミューンを除くブーフスレーン県)
18. エルヴスボルイ県北部選挙区(アッレ、アッリングスオース、ベングトフォッシュ、ダールスエード、フェルゲァンダ、ヘッルユンガ、レールム、リッラエーデット、メッレルウーデ、トロールヘッタン、ヴォールゴーダ、ヴェンエルスボルイ、オーモールの各コミューン)
19. エルヴスボルイ県南部選挙区(ボッレビグド、ボーロース、マルク、スヴェンユンゲン、トラネモ、ウルリーセハムンの各コミューン)
20. スカーラボルイ県選挙区
21. ヴェルムランド県選挙区
22. エーレブロー県選挙区
23. ヴェストマンランド県選挙区
24. ダーラナ県選挙区
25. エーヴレボルイ県選挙区
26. ヴェステルノッルランド県選挙区
27. エムトランド県選挙区
28. ヴェステルボッテン県選挙区
29. ノッルボッテン県選挙区
県会議員選挙
第3条 県会議員選挙を実施するため県会議員選挙区(landsting)内に複数の選挙区を設ける。
一つの選挙区は第4条第2項に規定されている場合を除いて、一つまたは複数のコミューンによって編成される。
第4条 第3章第5条及び第6条の規定によって、一つの選挙区は最低限、8つの固定選挙区議席が確保できるよう編成しなければならない。一つの選挙区は隣接コミューンをもって編成される。
一つの選挙区が最低限、8つの固定選挙区議席を確保することができない場合、他のコミューンの一部を統合し、もしくは複数のコミューンの一部を統合して一つの選挙区とすることができる。一つのコミューンをもって適正な選挙区を編成することができない場合、そのコミューンを複数の選挙区に区割りすることができる。
第5条 県会議員選挙の実施に際し、一つのコミューンが二つ以上の選挙区に区割りされ、且つそのコミューンがコミューン議会選挙の際に複数の選挙区に区割りされている場合、県会議員選挙の選挙区とコミューン議会選挙のための選挙区は一致していなければならない。
コミューン議会議員選挙
第6条 コミューン議会議員選挙の場合、第2項に規定されている場合を除いて、一つのコミューンをもって一つの選挙区とする。
一つのコミューンの有権者総数が6,000人を超える場合、そのコミューンを複数の選挙区に区分けすることができる。有権者総数が24,000人を超える場合、もしくはコミューン議会の議席数が51議席を超える場合、そのコミューンは2つ以上の選挙区に分割する。一つのコミューンの有権者総数が6,000人以下の場合であっても、コミューンの広さ、またその他、地理的状況からみて、そのコミューンを複数の選挙区に分割する必要がある場合、複数の選挙区に分割することができる。
コミューンにおける有権者総数は、選挙区の区割り決定が行われる年の7月1日現在の通知簿法に規定されている通知簿台帳を基礎として計算される。
第7条 一つの選挙区は最低限、15人のコミューン議会議員を選出することができるように編成しなければならない。選挙区は相互に関連する境界線をもっていなければならない。原則として教区は分割することができない。但し、分割が行われる場合であっても二つ以上の選挙区に分割してはならない。可能な限り議員数は、全コミューンに平均して配分されるよう配慮しなければならない。
選挙区の決定
第8条 県会議員選挙区の区割りは、コミューンの意見を聞いた上で、県議会において決定される。県議会の決定は県行政府の承認によってその効力が生ずる。
第9条 コミューン議会の選挙区区割りは、コミューン議会によって決定される。コミューン議会の決定は県行政府の承認によってその効力が生ずる。
選挙区区割り決定の効力発生の時期
第10条 選挙区の区割りに関する県議会またはコミューン議会の決定は、新しい区割りに基づいて行われる最初の選挙が実施される前年の10月31日までに公示される。
第11条 政府または地方自治体行政区の分離統合を決定することのできる行政官庁は、その必要がある場合、選挙区の区割り変更の公示を第10条に規定されている時期をすぎて行うことができる。
異議の申し立て
第12条 県議会及びコミューン議会によって行われた選挙区の区割り決定に対しては異議の申し立てを行うことができない。
第8条及び第9条の規定によって行われた県行政府の選挙区区割り決定に対しては選挙審査会に対して異議の申し立てを行うことができる。
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