第18章 最終的票計算と議席配分

 

 第1条 最終的票計算は県行政府において行われる。

 

 第2条 中央選挙事務局は、県行政府によって行われた最終的票計算に基づいて、国会及びヨーロッパ議会の議席配分を行い、且つ国会議員、ヨーロッパ議会代表者及びその補欠議員の選出を行う。

 県行政府は、国会議員、ヨーロッパ議会代表者及びその補欠議員の選出を行うために、必要な範囲において中央選挙事務局に協力しなければならない。

 県行政府は、県議会議員、コミューン議会議員選挙に際し、各政党の議席配分を行い、各選挙区の正規議員と補欠議員の選出を行わなければならない。

 

 第3条 県行政府は、最終的票計算に際し、第9条及び第10条の規定によって投票用紙の効力を審査し、且つ投票用紙の上に記載されている候補者名が第11条の規定によって不存在みなされるか否かを審査し、その結果を公表しなければならない。更にまた県行政府は、投票に関して作成された選挙記録から必要と認められる決定を公表しなければならない。

 

 県行政府における票計算

 第4条 県行政府の票計算は公開の場で行われ、可能な限り速やかに票計算を開始しなければならない。国会議員選挙が他の選挙と同時に行われている場合、国会議員選挙の票計算を先に行わなければならない。

 

 第5条 コミューン選挙管理委員会から送付されてきた選挙関係書類に瑕疵がある場合、県行政府はその訂正を求めなければならない。必要がある場合、県行政府は瑕疵の原因について説明を求めることができる。

 

 第6条 県行政府は票計算の時間と場所を公示しなければならない。公示には各選挙の票計算の手順を示しておかなければならない。公示はコミューンの掲示板に掲示し、且つ票計算日の前日までに県内で発行されている一般新聞に掲載しておかなければならない。

 

 第7条 最終的票計算は遅滞なく行われなければならない。票計算が途中で中断される場合、投票用紙及びその他の関係書類は安全な方法で保管しておかなければならない。票計算が再開されたとき、県行政府は選挙関係書類に不当な措置が講じられていないか否かを確認しなければならない。

 

 第8条 県行政府は最終的票計算を選挙記録に留めておかなければならない。選挙記録の様式は中央選挙事務局によって決定される。

 

 無効票

 第9条 選挙人から提出された投票用紙が安全な方法で保管されていなかった場合で、且つその投票用紙に何らかの改竄が加えられているとみなされた場合、その投票用紙は無効票とみなされる。

 

 第10条 次の場合、投票用紙は無効票とみなされる。

  1. 投票用紙に政党名の記載されていない場合または二つ以上の政党名が記載されている場合、もしくは

  2. 投票用紙に故意に何らかの目印の付けられている場合

 1枚の投票用封筒に2枚以上の投票用紙が封入され、且つそのすべてが同一政党名の場合、その1枚は有効票として取り扱われる。その場合、それぞれの投票用紙に記載されている候補者の氏名が異なっているときは、その投票用紙の上に記載されている候補者名は記載されていないものとみなされる。

 

 候補者名の不存在

 第11条 次の場合、候補者名は投票用紙の上に記載されていないものとみなされる。

  1. 候補者が被選挙人としての資格を欠いている場合、または候補者が確定できない 場合

  2. 政党名登録を行っている政党の投票用紙で、且つ第5章第13条の規定によって候補者名の届出が行われている投票用紙に候補名が追記されている場合

  3. 党名登録が行われている政党の投票用紙の上に第5章第13条の規定によって届けられている候補者名が記載されていない場合、または記載されている候補者名の届けが行われていない場合

 更にまた、次に掲げる場合、候補者名は投票用紙の上に記載されていないものとみなされる。

  1. 投票用紙の上に候補者名が記載されていても、その候補者名の前に特別指名投票用のチェック欄が設けられていない場合

  2. 二人以上の者に特別指名投票が行われている場合、または特別指名投票の指名者が不明確な場合 

  3. 特別指名投票のチェックが機械によって行われているとみなされる場合

  4. 候補者名の推薦順位が不明確な場合

 投票用紙に記載されている候補者名は抹消によってその効力を妨げられない。

 

 選挙の終了

国会議員選挙とヨーロッパ議会代表者選挙

 第12条 県行政府によって票計算が完了し、正規議員、代表者及び補欠議員が選出され、検閲のために選挙記録が提出されたとき、票計算は最終的に終了する。

 

 第13条 投票用紙は有効投票と無効投票に区別され、別々の封筒に封入される。無効投票と候補者名の抹消または追記されている投票用紙及び特別指名投票の行われている投票用紙は次回選挙まで保管しておかなければならない。その他の投票用紙は選挙結果が確定されるまで保管される。

 投票用紙の封入されている封筒は次の場合に開封することができる。

  ――新規にまたは継続して票計算を行う必要が生じた場合

  ――選挙の実施機関によって選挙結果を再検討する必要が生じた場合

 

 第14条 中央選挙事務局によって各政党間に議席配分が行われ、且つ議員、代表者及び補欠議員の当選者が確定されたとき、その結果を官報(Post- och Inrikes tidningar)に掲載しなければならない。官報に掲載されることによって選挙は終了したものとみなされる。

 議員及び補欠議員が第58条乃至第60条の規定によって選出されたとき、または第67条乃至第69条の規定によって新たらしい代表者とその補欠議員が選出されたとき官報に公示しなければならない。

 

 県及びコミューン議会選挙

 第15条 県行政府によって政党に対して議席配分が行われ、正規議員と補欠議員が選出され、且つ検閲のために選挙記録を提出されたとき、選挙結果の公表が行われる。そのことをもって選挙は終了する。

 第61条乃至第66条によって正規議員及び補欠議員が選出されたときまた同様である。

 

 第16条 投票用紙は有効票と無効票に区別され、別々の封筒に封入される。無効票と抹消の行われている投票用紙、候補者名が追記されている投票用紙及び特別指名投票の行われている投票用紙は、次回選挙まで保管されなければならない。その他の投票用紙はその選挙結果が確定するまで保管される。

 投票用紙の封入されている封筒は次の場合、開封することができる。

  ――新規に、または継続して票計算を行う必要が生じた場合または継続して票計算を行    う必要がある場合

  ――選挙実施機関において選挙結果について再検討を行う必要が生じた場合

 

 第17条 選挙によって選出された議員の数が、法定定数の半分に満たなかった場合、県行政府は選挙審査委員会にそのことを報告しなければならない。

 

 議席配分

 国会議員選挙

 第18条 県行政府は、第八条に規定されている特別様式によって登録されている県行政府の行った最終的票計算結果を基礎として、且つ統治法第3章第7条、第8条の規定にしたがって、国会議員の議席配分を行わなければならない。

 国会議席の配分に参加できる政党は、スウェーデン全国における総投票数の4パーセント以上の票を取得した政党に限られる。但し、固定選挙区議席において一つの政党が12パーセント以上の票数を取得している場合、その政党はその選挙区に限り、議席配分に参加することができる。

 

 第19条 固定選挙区議席は、統治法第3章第8条第1項の規定により、各選挙区毎に、議席配分に参加することのできる政党に対して、比例的方法をもって配分される。配分は選挙区における選挙結果を出発点として各政党の比較得票数を計算して行われる。比較得票数の計算が行われる度に、最多比較得票数を取得した政党に対して1議席が配分される。

 計算には第20章第1条に規定されている修正奇数方式が適用される。

 

 第20条 統治法第3章第8条第2項の規定により、一つの政党がスウェーデン全国に平均して代表者をもつため全体として国会に有すべき議席数を決定するため、スウェーデン全国を一つの選挙区として修正奇数方式が適用される。各政党に対して、それぞれの政党がスウェーデン全国において取得した総得票数の割合に応じて代表者をもつために必要な調整議席が配分される。

 計算には第20章第1条に規定されている修正奇数方式が適用される。

 

 第21条 固定選挙区議席の配分の際に、一つの政党が国会内に比例的に代表されるために必要とされる議席よりも多い議席を取得している場合、調整議席の配分に際し、その政党と政党が取得した議席数は計算から除外される。スウェーデン全国における政党の得票数が4パーセント以下の場合、その政党と政党が取得した議席数についてもまた同様である。

 各選挙区に対する調整議席の配分は第20章第2条の規定によって行われる。

 

 第22条 ある選挙区において一つの政党が、投票用紙に記載されている候補者の数より多い議席の配分を受けた場合、超過分議席は第20章第2条の規定により、当該政党が固定選挙区議席の配分に参加している他の選挙区に移される。議席がそのような方法で配分することができなかった場合、その議席は選挙の有効期間中、空席のままにしておかなければならない。

 

 第23条 第19条乃至第22条による計算の際に、複数の政党または選挙区の計算結果が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 県議会議員選挙

 第24条 県議会の議席は政党間において配分される。県議会議員選挙区における総投票数の3パーセント以上の得票数を獲得した政党のみが議席配分に参加することができる。 

 

 第25条 県議会の固定選挙区議席は、それぞれの選挙区において各政党が取得した得票数を基礎として、比例的に配分される。配分は政党の比較得票数の計算を通じて行われる。比較得票数の計算が行われる毎に、最多比較得票数を得た政党から1議席ずつ配分が行われる。

 計算には第20章第1条に規定されている修正奇数方式が適用される。

 

 第26条 調整議席は、県議会における全議席が全県区おいて取得したそれぞれの政党の総得票数に比例して政党間に割り当てられるように配分されなければならない。議席が全県区において平均して政党に配分されるため、全県区を一つの選挙区として修正奇数方式が適用される。各政党に対して、各政党が全県区において取得した総得票数の割合に応じて必要な代表者をもつため調整議席が配分される。

 計算には第20章第1条に規定されている修正奇数方式が適用される。

 

 第27条 固定選挙区議席の配分に際し、一つの政党が第26条の規定によって平均的に代表されるために必要とされる数よりも多い議席を取得している場合、その政党と配分された議席数は、調整議席の配分に際し、議席配分から除外される。

 選挙区における調整議席の配分は第20章第2条の規定によって行われる。

 

 第28条 一つの政党がある選挙区において、その政党の投票用紙に記載されている候補者数より多い議席配分を受けた場合、超過分議席は第20章第2条の適用を前提として別の選挙区において移される。その方法で議席配分ができない場合、その議席は選挙の有効期間中、空席のままにしておかなければならない。

 

 第29条 第25条乃至第28条による計算に際し、政党または選挙区の得票数が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 コミューン議会議員選挙

 第30条 コミューン議会の議席は、それぞれの選挙区における選挙結果に基づいて、各政党の間で比例的に配分される。配分は比較得票数の計算によって行われる。比較得票数の計算において最大比較得票数を取得した政党から順次、一議席ずつ配分が行われる。

 計算に際し、第20章第1条による修正奇数方式が適用される。

 

 第31条 一つの政党が党の投票用紙の上に記載されている候補者数を超えて議席配分を受けた場合、超過分議席は選挙の有効期間中、空席のままにしておかなければならない。但し、そのコミューンに新しい選挙区が設けられたとき、その議席は第20章第2条の規定によって新しい選挙区に移される。

 

 第32条 第30条及び第31条の規定によって計算が行われたとき、複数の政党または選挙区において得票数が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 ヨーロッパ議会代表者選挙

 第33条 中央選挙事務局は、第8条に規定する特別の書式によって、最終的に登録された県行政府の最終的票計算に基づいて各政党に対して議席配分を行う。

 

 第34条 スウェーデン全国における投票総数の4パーセント以上の得票率もっている政党だけがその議席配分に参加することができる。

 

 第35条 議席は議席配分に参加することのできる政党に対して比例的に配分される。議席はスウェーデン全国における選挙結果をもって、各政党の比較得票数を計算して配分される。議席は比較得票数の計算において最多比較得票数を取得している政党に対して1議席づつ配分される。

 計算には第20章第1条に規定されている修正奇数方式が適用される。

 

 第36条 第34条及び第35条の規定によって計算された数が複数の政党間で同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 当選者の選出方法

 国会議員選挙

 第37条 政党が国会に1議席を取得する毎に1人の議員が選出される。選出の方法は統治法第3章第9条に定める。

 中央選挙事務局は、第8条の規定により特別の方式によって最終的に登録された県行政府の最終的票計算に基づいて議員を選出しなければならない。

 

 第38条 先ず、最初に、それぞれの候補者が取得した特別指名票に基づいて、第20章第3条の規定により候補者の当選推薦順位が決定される。特別指名票の計算は、特別指名票を受けている候補者が立候補している選挙区において、所属政党の取得した総得票数の8パーセント以上の指名票を取得している場合においてのみ確定される。

 複数候補者の特別指名票が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 第39条 第38条の規定によってすべての議員を選出することができなかった場合、各政党の候補者の当選推薦順位は、総数方式を前提として、第20章第4条に規定されている比較得票数によって決定される。

 複数候補者の比較得票数が同じ場合、その優先順位は抽選をもって決定する。

 

 国会議員選挙の場合における重複当選の解消

 第40条 1人の候補者が複数の選挙区または複数の政党から当選している場合、その候補者は、政党の得票数との関係において、最多指名票を取得した政党から選出される。候補者が指名票によって当選することができなかった場合、その候補者は最多比較得票数を取得した政党から選出される。

 その候補者によって議席を埋めることができなかった場合、その議席は、第52条に規定されている順位にしたがって最上位記載者に帰属する。その場合、既に候補者が議席を取得している場合、その候補者は計算から除外される。

 第1項の規定によって複数の議席が埋められなかった場合、政党の取得した得票数との関係において、指名票数によってその議席は埋められる。指名票によって全議席が埋められない場合、第39条の比較得票数によって埋められる。

 

 県議会議員選挙

 第41条 県行政府は、一つの政党が県議会に一つの議席を取得する毎に、その当選推薦順位にしたがって1人の議員を選出する。

 最初、候補者の当選推薦順位は、第20章第3条の規定により各候補者が取得した指名票によって決定される。指名票の数は、当該選挙区における候補者の所属する政党が取得した得票数の5パーセント以上、最低100票以上を特別指名票を取得している候補者についてのみ確定される。

  複数の候補者の指名票が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 第42条 第41条の規定によって所定数の当選者を決定することができなかった場合、県行政府は総数方式(heltalsmetoden)をもって、第20章第4条の規定によって比較得票数を計算し、各政党の候補者の当選推薦順位を決定しなければならない。

 複数候補者の得票数が同数の場合、その優先当選順位は抽選をもって決定される。

 

 県議会議員選挙における重複当選の解消

 第43条 複数政党または複数選挙区から立候補している候補者が複数政党または複数選挙区において当選が確定している場合、その候補者は、当該政党の取得している得票数との関係において、最多指名票を取得している選挙区から選出される。指名票によって候補者の当選推薦順位に変更が生じなかった場合、候補者の当選推薦順位は比較得票の数によって決定される。

 議席がその候補者によって埋められない場合、その議席は、最初に第54条の規定によって最上位に記載されている候補者に帰属する。既にその候補者の選出が確定している場合、その候補者は計算から除外される。

 第1項の規定によって複数の議席が埋められなかった場合、その議席の取得者は候補者の所属する政党の取得した得票数と候補者の取得した指名票との関係において決定される。すべての議席がそのことによって埋められなかった場合、その議席は第42条の規定によって比較得票数にしたがって埋められる。

 

 コミューン議会議員選挙

 第44条 各政党がコミューン議会に議席を取得する度に、県行政府は候補者の当選推薦順位にしたがって1人の議員を選出しなければならない。

 最初に候補者の当選推薦順位が候補者の取得した指名票の数を基にして第20章第3条の規定によって決定される。指名票は選挙区における各候補者の所属政党が取得した得票数の5パーセント、最低50票以上の特別指名票を取得している候補者についてのみ確定される。

 複数候補者の指名票の数が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 第45条 第44条の規定によって所定の定数が選出できない場合、県行政府は、総数方式を前提として、第20章第4条の規定により比較得票数を計算し、各政党内の候補者の当選推薦順位を決定しなければならない。

 複数の候補者の比較得票数が同数の場合、その優先順位は抽選もって決定される。

 

 コミューン議会議員選挙における重複当選の解消

 第46条 複数選挙区、複数政党から当選した候補者は、政党の取得した得票数との関係において最多指名票を取得している選挙区から選出される。候補者が指名票によって当選推薦順位を取得することができなかった場合、候補者の当選推薦順位は比較得票数によって決定される。                    

 候補者によって埋められなかった議席は、第20章第5条の規定によって定められている最初の推薦順位者に帰属する。

 第1項の規定によって2つまたはそれ以上の議席が埋められなかった場合、その議席は当該政党の取得している得票数との関係において、候補者の取得している指名票の数にしたがって決定される。そのことによってすべての議席が埋められなかった場合、その議席は、第45条の規定により比較得票数にしたがって決定される。

 

 ヨーロッパ議会代表者選挙

 第47条 一つの政党がヨーロッパ議会に対して有しているそれぞれの議席に対して代表者が選出される。

 中央選挙事務局は、第8条の規定によって特別の書式にしたがって最終的に登録されている県行政府の票計算に基づいて代表者の選出が行われる。

 

 第48条 まず、最初に、第20章第3条の規定によって、各候補者が取得した指名票に基づいて、候補者の当選推薦順位が決定される。指名票の数は、指名票がスウェーデン全国における所属政党の取得した得票数の5パーセントを超えている候補者についてのみ確定される。

 複数候補者の指名票が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 第49条 第48条の規定によって所定の代表者を選出することができない場合、各政党内における候補者の当選者推薦順位は、総数方式をもって、第20章第4条に規定する比較得票数の計算を通じて決定される。

 複数代表者の比較得票数が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 ヨーロッパ議会選挙の重複当選の解消

 第50条 複数政党から当選している候補者は、当該政党が取得した得票数との関係において、候補者が最多指名票を取得している政党から選出される。指名票によって候補者の当選者推薦順位を確定することができなかった場合、候補者の当選者推薦順位は比較得票数によって決定される。

 候補者によって埋められなかった議席は、第57条の規定によって最優先順位に位置づけられている候補者に帰属する。その場合、既に当選が確定している候補者は計算から除外される。

 第1項の規定によって二つまたはそれ以上の議席が埋まらなかった場合、その議席は、政党の取得した得票数との関係において、候補者が取得している指名票の数によって決定される。そのことによって全議席が埋まらなかった場合、その議席は第49条の規定によって比較得票数によって決定される。

 

 補欠議員の選出方法

 国会議員選挙

 第51条 中央選挙事務局は、第52条の規定によって定められている順序に基づいて国会議員のために補欠議員を選出しなければならない。各議員のためにその議員の所属する政党がそれぞれの選挙区において取得した議席と同数の補欠議員が選出される。但し、各議員について、常に、最低3名以上の補欠議員を選出しておかなければならない。補欠議員の選出に際して、正規議員はその選出から除外される。

 前項の規定によって補欠議員に選出される者がいない場合、第20章第6条の規定が適用される。第20第6条の規定によって各議員のために1人の補欠議員だけをおくことができる。その方法によって補欠議員を選出することができない場合、補欠議員の選出は行われない。

 

 第52条 その必要がある場合、中央選挙事務局は、第38条及び第39条の規定によって選出された当選者の補欠議員を選出するため、政党の投票用紙に記載されている候補者について特別の選出順位を決定しなければならない。その順位は第20章第5条の規定に基づいて行われなければならない。

 複数候補者の得票数が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 県議会議員選挙

 第53条 県行政府は第54条の規定に基づいて県議会議員のために補欠議員を選出しなければならない。各議員のために県行政府は議員の所属する政党が選挙区において取得した議席と同数の補欠議員を選出しなければならない。但し、常に、各議員のために最低3名以上の補欠議員を選出しておかなければならない。補欠議員の選出に際しては、既に議員に選出されている者は除外される。

 以上のような方法で補欠議員を選出することができない場合、補欠議員の選出は行われない。

 

 第54条 その必要がある場合、県行政府は第41条及び第42条の規定によって選出された当選者の補欠議員を選出するために、当該政党の投票用紙の上で候補者推薦順位について特別の順位を決定しておかなければならない。順位の決定は第20章第5条の規定によって行われる。

 複数候補者の得票数が同数の場合、その優先順位は抽選をもって決定される。

 

 コミューン議会選挙

 第55条 コミューン議会議員のために必要な補欠議員の人数はコミューン議会によって決定される。但し、その人数はそれぞれの政党が当該コミューン議会にもっている議席の割合とし、その上限は政党がコミューン議会にもっている議席の半分までとする。補欠議員の人数に関する規定は地方自治法(1991:900)第5章第4条に定められている。

 県行政府は第20章第7条に規定されている方法によって所定の数の補欠議員を選出しなければならない。一つの政党が取得した議席の補欠議員の割合に小数点以下の端数がでた場合、その端数は直近上位の整数に繰り上げて計算される。

 議会に1人または2人の議員を有している政党については、第20章第8条の規定が適用される。以上の方法によって補欠議員の選出ができない場合、その議員に対する補欠議員の選出は行われない。

 

 ヨーロッパ議会代表者選挙

 第56条 中央選挙事務局は第57条の規定に基づいて、ヨーロッパ議会代表者を選出しなければならない。各代表者にはその選挙において代表者の所属する政党が取得した議席と同数の補欠議員が選出される。但し、各代表者のために、最低限3人の補欠議員を選出しておかなければならない。補欠議員の選出に際しては既に代表者に選出されている者は除外される。

 第1項の規定によって補欠議員に選出できる者がいない場合、第20章第6条の規定が適用される。各代表者のために、同条の規定によって1人の補欠議員をおくことができる。以上の方法によって補欠議員を選出することができない場合、補欠議員は選出されない。

 

 第57条 その必要がある場合、第48条乃至第50条の規定によって選出された当選者の補欠議員を選出するため、中央選挙事務局は、政党の投票用紙の上で候補者間の特別の順位を決定しなければならない。その決定は第20章第5条の規定によって行われる。

 複数候補者の得票数が同数の場合、その優先順位は抽選によって決定される。

 

 任期中の議員、代表者及び補欠議員の退任

 国会議員選挙

 第58条 任期中に国会議員が退任した場合、中央選挙事務局は国会議長からの報告に基づいて新しい議員を選出しなければならない。新しい議員はその選出順位にしたがって、第52条の規定によって補欠議員の中から選出されなければならない。新しい議員を選出することができない場合、その議席は選挙の有効期間中、そのままにしておかなければならない。

 

 第59条 新しい議員が第51条第2項の規定によって退任した議員の補欠議員であった場合、新しい補欠議員は第51条の規定によって選出される。議席が1つの選挙区から別の選挙区に移った場合、その議席は選挙のときに後の選挙区に配分されたものとみなされる。

 退任した議員に代わって、別の議員の補欠議員が新しい議員に選出された場合、別の議員の補欠議員は退任した議員の補欠議員に選ばれる可能性をもっていた候補者の中から選出される。

 

 第60条 次に掲げる場合、中央選挙事務局は、国会議長から報告があった場合、第51条の規定によって2人の新しい補欠議員を選出しなければならない。

  ――国会議員の補欠議員の数が半分に減少した場合、または補欠議員が正規の議員に選出されもしくは退任と等の事由によって選挙の際に選出された数の半分以下に減少した場合、または

  ――補欠議員の数が、統治法及び国会法の規定によって正規議員を代行するだけの数に足らなくなった場合

 

 県議会議員選挙

 第61条 任期中に県議会議員が退任した場合、県行政府は県議会議長からの報告に基づいて、新しい議員を選出しなければならない。新しい議員は第54条に規定されている補欠議員の中からその選出順位にしたがって選出される。

 

 第62条 第61条の規定によって正規の議員に選出される補欠議員がいない場合、県行政府は改めて票計算を行い、新しい議員を選出しなければならない。

 票計算には第20章第6条の規定が適用される。新しい議員に選出される者がいない場合、その議席は議員の任期中、空席のままにしておかなければならない。

 

 第63条 補欠議員が正規議員に選出された場合、または補欠議員が退任した場合、県行政府は県議会議長からの報告によって、改めて得票数計算を行い、各議員のために更に1人の補欠議員を選出しなければならない。

 退任した議員に代わって正規議員に選出された別の議員の補欠議員は退任した議員の補欠議員となることができたであろう候補者から選出されなければならない。

 得票数計算には第54条の規定が適用される。第1項の規定によって補欠議員を選出することができない場合、補欠議員の選出は行われない。

 

 コミューン議会議員選挙

 第64条 コミューン議会の議員が任期中に退任した場合、県行政府はコミューン議会議長の届け出によって、新しい議員を選出しなければならない。新しい議員は第55条の規定によりその選出順位にしたがって補欠議員の中から選出される。

 

 第65条 第64条の規定によって議員に選出されるべき者がいない場合、県行政府は改めて得票数計算を行い、新しい議員を選出しなければならない。

 得票数計算に際しては第20章第6条の規定が適用される。新しい議員に選出される者がいない場合、選挙の有効期間中、その議席は空席のままにしておかなければならない。

 

 第66条 補欠議員が正規の議員に就任した場合、または補欠議員がその他の理由によって退任した場合、県行政府はコミューン議会議長の届け出に基づいて、改めて票計算を行い、関係各議員のために更に1人の補欠議員を選出しなければならない。補欠議員の退任によって、補欠議員の数が議会の決定した最低数に達したとき、補欠議員を欠くおそれのある議員のために1人の新しい補欠議員が選出される。

 退任した議員に代わって、別の議員の補欠議員が選出された場合、別の議員の補欠議員は退任した議員の補欠議員に選ばれる可能性のあった候補者の中から選出される。

 票計算には第55条の規定が適用される。第1項の規定によって補欠議員が選出されなかった場合、補欠議員の選出は行われない。

 

 ヨーロッパ議会代表者選挙

 第67条 ヨーロッパ議会議員がその任期中に退任した場合、中央選挙事務局は、ヨーロッパ議会からの報告に基づいて新しい代表者を選出しなければならない。新しい代表者には第57条の規定によって補欠議員の中からその選出順位にしたがって選出される。新しい代表者に選任される者がいなかった場合、その議席は残存任期中、空席のままにしておかなければならない。

 

 第68条 新しい代表者が第56条第2項の規定によって退任した代表者の補欠議員であった場合、新しい補欠議員は第56条の規定によって選出される。

 退任した代表者に代わって、別の代表者の補欠議員が新しい代表者に選出された場合、別の代表者の補欠議員は退任した代表者の補欠議員に選出される可能性をもっていた候補者の中から選出される。

 

 第69条 補欠議員が正規代表者に就任しまた補欠議員の退任によって、補欠議員の数が選挙の際に選出された人数の半分または半分以下に減少した場合、中央選挙事務局はヨーロッパ議会からの報告によって、そのことが可能である場合、第56条の規定をもって、可能な限り2人の補欠議員を選出しなければならない。

 

 ヨーロッパ議会代表者の休業権

 第70条 ヨーロッパ議会代表者は、その職にある間、代表者としての職務を遂行しなければならない場合であっても、自己の任務を遂行することができる。

 

 


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