第17章 開票計算のための選挙管理委員会会議

 

 選挙管理委員会における開票計算の準備

 第1条 コミューン選挙管理委員会は、選挙日後、早くとも水曜日以降、可及的速やかに投票区投票所において計算されなかった投票を点検し、その計算を行わなければならない。選挙管理委員会は公開の場で行われる。選挙管理委員会の計算結果は第1次開票計算とみなされる。

 選挙管理委員会は次に掲げる窓開き封筒及び郵送投票用封筒の点検を行う。

  ――選挙管理委員会において保管されている窓開き封筒

  ――第15章第14条の規定によって投票管理人から選挙委員会に返送されてきた窓開き封筒

  ――投票箱が空になる前に選挙管理委員会に到着した窓開き封筒

  ――第15章第12条の規定により選挙管理人によって準備された封筒の中にある窓開き封筒、及び

  ――郵送投票に関する法律に規定されている郵送投票用封筒

 

 第2条 選挙の種類別及び選挙区毎に投票箱を用意する。

 

 第3条 選挙管理委員会は第1条に規定されている窓開き封筒の点検をもって開始される。点検は次の方法をよって行われる。

  1. 封筒を開き、窓開き封筒の数を数え、選挙記録にその数を記入する。

  2. 委員会は次の事項について確認を行う。

  ――選挙人が当該コミューンに選挙権をもっていること

  ――選挙人から複数の窓開き封筒が提出されていないこと

  ――選挙日当日、選挙人が投票区投票所において投票を行っていないこと

  更にまた選挙管理委員会は次の事項についても確認を行わなければならない。

  ――窓開き封筒が開封されていないこと

  3. 第2号に規定されている要件を満たしている窓開き封筒を開き、次の事項について確認を行わなければならない。

  ――窓開き封筒の中に投票用封筒が封入されていること

  ――選挙人本人によって選挙の種類別に投票用封筒が準備されていること

  ――投票用封筒に必要記載事項以外のことが記載されていないこと

  ――各投票用封筒に確実に1枚づつ投票用紙が封入されていること

 

 第4条 第3条第2号に規定されている要件を満たしている窓開き封筒に第14章第2条乃至第6条に規定されている代理投票用外封筒が封入されている場合、選挙管理委員会は、次のことを確認しなければならない。

  ――選挙人本人が自分で代理投票用外封筒を整えているいること

  ――代理投票用外封筒の表に、選挙人本人が投票用封筒を自分で整え、その封筒を代理投票人及び証人の立ち会いの許で代理投票用外封筒に封入したこと及び選挙人が身体的障害、病気、高齢のため投票区投票所またはその他の投票所に出頭し、投票を行うことができない旨を誓書していること、及び

  ――代理投票用外封筒の表に、投票用封筒が第14章第11条に規定されている期間内に整えられていることを保証していること

 更にまた選挙管理委員会は、次の事項について確認を行う。

  ――代理投票用外封筒が封印されていること

  ――代理投票人及び証人が代理投票用外封筒の表に、代理投票用封筒を選挙人本人が整えたものであること、及び本人の誓書、署名に瑕疵がないことが保証されていること

  ――代理投票人が証人となっていないか

  ――代理投票人が代理投票用外封筒の表に自己の氏名、個人番号、及び住所を記載していること

 

  第5条 第14章第7条乃至第9条に規定されている代理投票用外封筒が第3条第2号に規定されている要件を満たしている窓開き封筒に封入されている場合、選挙管理委員会は、次の事を確認しなければならない。

  ――選挙人本人が代理投票用外封筒を自分で整えていること

  ――代理投票用外封筒の上に、選挙人本人が投票用封筒を整え、それを証人立ち会いの許で代理投票用外封筒に封入しとことを選挙人が誓書、署名していること

  ――代理投票用外封筒が第14章第11条に規定されている期間内に準備されたものであること

 選挙管理委員会は、更に、次の事を確認しなければならない。

 ――代理投票用外封筒が封印されていること

 ――代理投票用外封筒の表に、証人が選挙人本人の誓書、署名が間違いでないことを証明していること

 ――郵送配達人が代理投票用外封筒の表に選挙人本人から代理投票用外封筒を受け取ったことを証明していること

 ――郵送配達人が証人になっていないこと

 

 第6条 代理投票用封筒が第四条及び第五条に規定されている要件を備えている場合、選挙管理委員会は代理投票用外封筒を開封し、次のことを確認しなければならない。

  ――代理投票用外封筒に投票用封筒が封入されていること

  ――選挙人がそれぞれの選挙の種類別に投票用封筒を準備していること

  ――それぞれの投票用封筒に必要記載事項以外のことが記載されていないこと

  ――それぞれの投票用封筒に一枚ずつ投票用紙が封入されていること

 

 第7条 選挙管理委員会は、第3条乃至第6条の規定によって点検を行った後、次の作業を行う。

  ――第3条乃至第6条に規定されている要件を満たしている投票用封筒を選挙の種類別に用意されている投票箱に投函すること

  ――選挙人名簿に投票を行った選挙人にマークを行うこと、

  ――第3条第2号に規定されている要件を満たしていない窓開き封筒を特別の封筒に封入すること

  ――代理投票用外封筒または第3条第3号及び第4条乃至第6条に規定されている要件を満たしていない投票用封筒は、代理投票用外封筒に入っていた投票用封筒をその外封筒に戻した後、選挙人カードと一緒に窓開き封筒に戻し、窓開き封筒を特別の封筒に封入すること

  ――投票区の名称とそれぞれの封筒小包の表にその封筒に封入されている窓開き封筒の数を封筒の表に記入すること

  ――それぞれの封筒の封を閉じること

 

 第8条 窓開き封筒の点検を終えた後、選挙管理委員会は郵送投票に関する法律によって行われた郵送投票用郵送小包を点検しなければならない。

 

 第1次得票数計算

 第9条 投票箱に投函されるべき投票用封筒の全部が投票箱に投函された後、選挙管理委員会は投票用封筒の枚数を計算しなければならない。国会議員選挙が他の選挙と同時に行われている場合、国会議員選挙の票計算を先に行わなければならない。その場合、票計算はそれぞれの選挙について、次の手順によって行わなければならない。

  1. 投票箱を空にし、投票用封筒の数を計算する。選挙人名簿によって選挙に参加し た投票者の人数を計算する。投票用封筒と投票者の数を選挙記録に記入する。投票用封筒と投票者の数が一致しない場合、考えられ得る不一致の原因を選挙記録に記入しておかなければならない。

  2. 投票用封筒から投票用紙を取り出す。投票用封筒に2枚以上の投票用紙が封入されている場合、取り出した投票用紙はそのまま元の投票用封筒に戻す。

  3. 投票用紙が政党名を欠く白地投票用紙の場合、または1枚の投票用紙に二つ以上の政党名が記載されている場合、もしくは第18章第10条の規定によって無効とみなされる投票用紙の場合、投票用紙はそのまま元の投票用封筒に戻す。

  4. 第2号及び第3号の規定によって元の投票用封筒に戻された投票用紙は特別の封筒に封入する。選挙管理委員会は、封筒の上に投票用封筒の数を記入する。

  5. 選挙管理委員会によって有効と認められた投票用紙は政党名別に分類される。政党別に分類された投票用紙は、政党別にして封筒に封入する。政党名別に分類された投票用紙の封入されている封筒の表に選挙管理委員会は次の事項を記載する。

  ――選挙の種類

  ――投票用紙の数

  ――封筒に封入されている投票用紙の政党名

  ――コミューン及び投票区の名称

  6. 選挙委員会は、第4号及び第5号に規定されている封筒を閉じる。

 

 第10条 既に投票箱が開かれ、開票が始まってから窓開き封筒が選挙管理委員会に到着した場合、その窓開き封筒は他の封筒と区別しておかなければならない。延着封筒はそれぞれ特別の封筒に封入しておかなければならない。選挙管理委員会はその封筒の表にその旨を記載しておかなければならない。封筒を封印しておかなければならない。

 

 第11条 第六条の規定によって点検のため選挙管理委員会によって開封された代理投票用外封筒は、委員会によって保管しておかなければならない。委員会はこれら代理投票用外封筒及び第10章第15条、第15章第13条に規定されている代理投票用外封筒を次の選挙まで保管しておかなければならない。

 

 第12条 選挙管理委員会は開票結果を選挙記録に記入する。記録には中央選挙管理委員会によって指定された所定の書式を用いなければならない。

 

 第13条 票計算が終了したとき、選挙管理委員会は、直ちに次に掲げる書類を県行政府に送付しなければならない。

  ――選挙管理委員会の選挙記録

  ――選挙管理委員会によって準備された封筒

 選挙管理委員会は県行政府から請求があった場合、選挙人名簿を送付しなければならない。

 

 


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