第16章 投票区投票所における第一次開票計算
第1条 投票区投票所における投票終了宣言が行われ、投票箱に投函されるべき投票用封筒の全部が投票箱に投函されたとき、投票管理人は直ちに投票用封筒の枚数を計算しなければならない。計算は公開の場で行われ、途中で中断することができない。その票計算の結果をもって第一次開票計算とされる。
第2条 国会議員選挙が他の選挙と同時に行われた場合、国会議員選挙の票数計算を先に行う。各選挙の票数計算は次の方法で行われる。
1. 投票箱を空にし、投票用封筒の枚数を計算する。選挙人カードによって、投票に参加した選挙人の数を計算する。投票用封筒と選挙人の数を記録する。投票用封筒と投票に参加した選挙人の数が一致しない場合、その理由を記録しておく。
2. 投票用封筒から投票用紙を取り出す。投票用封筒に2枚以上の投票用紙が封入されていた場合、投票用紙はそのまま投票用封筒に戻す。
3. 投票用紙が政党名の記載されていない白地投票用紙の場合、または二党以上の政党名が記載されている場合、もしくは第18章第10条の規定によって無効票とみなされる投票用紙の場合、その投票用紙はそのまま投票用封筒に戻す。
4. 第2号または第3号の規定によって投票用封筒に戻された投票用紙は、一括して封筒に入れ、封を閉じた後、投票管理人によって封筒の表に封入されている投票用封筒の枚数を記入する。
5. 投票管理人によって有効と認められた投票用紙は政党別に分類される。政党別に分類された投票用紙は、政党別に票計算を行い、その数を選挙記録に記入する。各政党の投票用紙を政党別に封筒に入れる。投票管理人は政党別に入れられた封筒の表に次の事項を記載する。
――封入されている投票用紙の選挙の種類
――封入されている投票用紙の数
――封入されている投票用紙の政党名
――投票区の名称
6. 第4号、第5号に規定されている封筒を閉じる。
第3条 選挙記録には投票管理人委員長と他の2名の投票管理人が署名を行う。それをもって投票区投票所の投票は終了する。
第4条 第1次開票計算が終了した後、投票管理人は直ちに次の書類をコミューン選挙委員会に転送する。
――選挙人カード
――選挙記録
――第10章第15条及び第15章第13条に規定されている選挙用外封筒、及び
――第2条、第15章第12条及び第14条に規定されている封筒
コミューン選挙管理委員会はすべての必要書類が届いているか否かを確認する。必要書類が欠けている場合、コミューン選挙管理委員会は欠けている書類の送付を請求しなければならない。
第5条 選挙人名簿、第四条に規定されている代理投票用外封筒及び第15章第12条及び第14条に規定されている封筒はコミューン選挙管理委員会によって保存しておかなければならない。選挙管理委員会は次に掲げる書類を直ちに県行政府に転送しなければならない。
――選挙記録
――第2条に規定されている封筒
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