第15章 到着した窓開き封筒の処理方法

 

 コミューン選挙管理委員会に到着した窓開き封筒の処理

 第1条 選挙日までに郵便局、特設投票区投票所または中央選挙事務局からコミューン選挙管理委員会に到着した窓開き封筒は投票区別に分類される。分類された窓開き封筒は投票区別に封筒に封入され、、封印される。封印された封筒の表に窓開き封筒の数を記入しておかなければならない。コミューン選挙管理委員会は、封印された封筒を投票区投票所における投票開始時までに投票管理人の許に到着するよう関係投票区投票所に転送しなければならない。

 

 第2条 選挙日当日、コミューン選挙管理委員会に窓開き封筒が到着した場合、コミューン選挙管理委員会は、窓開き封筒が投票時間内に投票区投票所の投票管理人の手許に到着するとみなされる場合にかぎって、関係投票区の投票管理人に窓開き封筒を転送しなければならない。

 窓開き封筒は、投票区投票所に転送する前に特別の封筒に封入し、封印しなければならない。封印された封筒の表にその中に含まれている窓開き封筒の数を記入しておかなければならない。

 

 第3条 窓開き封筒が投票区投票所の投票の締め切り時間までに投票区投票所に到着しないとみなされた場合、コミューン選挙管理委員会は窓開き封筒を自己の許に保管しておかなければならない。コミューン選挙管理委員会に保管されている窓開き封筒は、第17条に規定されている第1次票計算の際に選挙管理委員会において点検される。

 

 第4条 コミューン選挙管理委員会は安全な方法で窓開き封筒を保管しておかなければならない。

 

 第5条 コミューン選挙管理委員会は委員会に到着した窓開き封筒の処理方法を選挙記録に記載する。記録は中央選挙事務局によって指定された方法によって行われる。

 

 投票管理人による選挙管理委員会から送付された窓開き封筒の処理方法

 第6条 窓開き封筒入りの封筒を受領した投票管理人は、その数量を投票区の選挙記録に記入し、更に封筒の上に記入されている窓開き封筒の数にしたがってその数を選挙記録に記録しておかなければならない。第7条に規定されている点検が開始されるまで封筒は開封することができない。

 

 第7条 投票管理人は投票締め切り時間までに投票区投票所に到着した封印封筒及び窓開き封筒の事前点検を行わなければならない。事前点検の際に、投票管理人は次のことを行わなければならない。

  1. 封印封筒を開封し、窓開き封筒の数を調べ、選挙記録にその数を記入すること

  2. 投票管理人は次のことを確認しなければならない。

   ――選挙人の氏名が当該投票区に設置されている選挙人名簿に搭載されていること

   ――選挙人が複数の窓開き封筒を提出していないこと

   ――選挙人が選挙日当日、投票区投票所において投票を行っていないこと

 更に投票管理人は次のことを確認しなければならない。

   ――窓開き封筒が開封されていないこと

  3. 第2号に規定されている要件を満たしている窓開き封筒を開封し、中身を抜きだし、次のことを確認しなければならない。

   ――窓開き封筒に投票用封筒が封入されていること

   ――窓開き封筒に各選挙の種類別に投票用封筒が封入されていること

   ――投票用封筒の上に必要記載事項以外のことが記載されていないこと

   ――各投票用封筒に一枚づつ投票用紙が封入されていること

 

 第8条 第7条第2号に規定されている要件を満たしている窓開き封筒に第14章第2条乃至第6条(代理)に規定されている代理投票用封筒が封入されている場合、事前点検の際に、投票管理人は次のことを確認しなければならない。

  ――選挙人本人が代理投票用外封筒を整えていること

  ――代理投票用外封筒の表に選挙人本人が投票用封筒を整え、証人立ち会いの許で投票用封筒を代理投票用外封筒に封入したこと、及び身体的機能障害、病気、高齢のため選挙人自ら投票区投票所、その他の投票区投票所において投票を行うことができないことを誓書していること

  ――代理投票用外封筒に封入されている投票用封筒が第14章第11条に規定されて    いる期間内に整えられていること

 投票管理人はまた、更に次のことを確認しなければならない。 

  ――代理投票用外封筒が封印されていること

  ――代理投票用外封筒の表に投票代理人と証人によって選挙人自らが誓書し、その誓書の内容に間違いがないこと

  ――代理投票人が証人になっていないこと、及び

  ――代理投票用外封筒の表に代理投票人の氏名、個人番号及び住所が記載されていること

 

 第9条 第7条第2号に規定されている要件を満たしている窓開き封筒に第14章第7条乃至第9条(郵便配達人)に規定されている代理投票用外封筒が封入されている場合、投票管理人は次のことを確認しなければならない。

  ――代理投票用外封筒が選挙人本人によって整えられていること

  ――代理投票用外封筒の表に、選挙人本人が投票用紙を整え、且つそれを証人立ち会いの許で代理投票用外封筒の中に封入したということを誓書、署名していること

  ――代理投票用外封筒の表に、投票用封筒が選挙人本人によって第14章第11条に規定されている期間内に整えられたことが記入されていること

 更にまた投票管理人は次のことを確認しなければならない。

  ――代理投票用外封筒が封印されていること

  ――代理投票用外封筒の表に記載されている選挙人の誓書が選挙人本人のものであることが証人によって保証されていること

  ――郵便配達人が代理投票用外封筒の表に、直接、選挙人本人から代理投票用外封筒を受け取ったことを証明していること

  ――郵便配達人が証人になっていないこと

 

 第10条 第8条及び第9条に規定されている要件を調ってい場合、投票管理人は代理投票用外封筒を開封し、次のことを確認しなければならない。

  ――代理投票用外封筒に投票用封筒が封入されていること

  ――それぞれの選挙用の投票用封筒が選挙人自身によって整えられていること

  ――投票用封筒に必要記載事項以外のことが記載されていないこと

  ――各投票用封筒に投票用紙が一枚づつ封入されていること

 

 第11条 第7条乃至第10条に規定されている点検を行う場合、投票管理人は次のことを行わなければならない。

  ――投票用封筒が第7条乃至第10条に規定されている要件を満たしている場合、選挙人の氏名が登載されている選挙人名簿に印を付けること

  ――投票用封筒を選挙人の選挙人カードまたはアドレスカードと共に窓開き封筒に戻し

  ――代理投票用外封筒に封入されていた投票用封筒を代理投票用外封筒に入れ、封を閉じ、更にそれを窓開き封筒に戻すこと

 

 第12条 投票が終了したとき、第7条乃至第10条の規定によって点検された窓開き封筒、代理投票用外封筒及び投票用封筒は、投票管理人によって次のように処理されなければならない。

  ――第7条乃至第10条に規定されている要件を満たしている投票用封筒は選挙の種類別に設けられている投票箱に投函する

  ――第7条第2号に定められている要件を満たしていない窓開き封筒は、特別の封筒に入れ、封を閉じる

  ――代理投票用外封筒入りの開封された窓開き封筒または第7条第3号または第8条乃至第10条に規定されている要件を満たしていない投票用封筒は特別の封筒に入れる

  ――投票区の名称と窓開き封筒の数を記入する

  ――封を閉じる。

 

 第13条 第10条の規定によって開封された代理投票用外封筒は、整理された後、コミューン選挙管理委員会に送付される。送付を受けた委員会は、次の選挙までそれを保管しておかなければならない。

 

 第14条 投票区投票所の投票が終了した後で、コミューン選挙委員会から投票管理人の許に届けられたとき、その封筒を開封することなしに投票区投票所における第1次票計算が終了した後、コミューン選挙委員会に返送しなければならない。封筒を返送した場合、そのことを選挙記録に記録しておかなければならない。

 

 後悔投票

 第15条 選挙人が他の投票所において既に投票を行っている場合であっても、選挙人は自己の投票区投票所において投票を行うことができる。

 選挙人が後悔投票を行った場合、そのことを選挙記録に記録しておかなければならない。

 

 第16条 選挙人が後悔投票を欲する場合、その選挙人から送られてきている窓開き封筒を取り除く。窓開き封筒が選挙人に返却されない場合、窓開き封筒は特別の封筒に入れ、封を閉じ、封筒の表にその内容を記入しておかなければならない。窓開き封筒が返却されたときまたは特別の封筒によって保管されたとき、選挙人は投票区の投票所において投票を行うことができる。投票管理人はそのことを選挙記録に記録しておかなければならない。

 

 


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