第14章 代理人または郵便配達人による投票

 

 代理人または郵便配達人による代理投票の要件

 第1条 選挙人は第2条乃至第6条の規定により代理人によって、または第7条乃至第9条の規定により郵便会社の郵便配達人によって投票を行うことができる。代理人または郵便配達人によって投票が行われる場合、投票は代理投票用外封筒をもって行わなければならない。

 

 代理投票

 第2条 選挙人が病気、身体障害または高齢によって自ら投票区投票所またはその他の投票場所に出頭することができない場合、選挙人は代理人をもって投票を行うことができる。

 

 投票代理人

 第3条 投票代理人となり得る者は選挙人の配偶者、内縁配偶者、子、孫、配偶者の子、内縁配偶者の子、父、母または兄弟姉妹でなければならない。更にまた投票代理人は職業的にまたはそれに類する方法で選挙人の世話している者もしくはその他の方法で日常生活の世話をしている者もまた投票代理人となることができる。

 投票代理人となる者は満18歳に達している者でなければならない。

 

 代理投票の方法

 第4条 代理人によって投票を行おうとする場合、選挙人は、次のことを自分で行わなければならない。

  ――選挙の種類別に投票用紙を選択し、選択した投票用紙を投票用封筒に入れ、封を閉じること

  ――投票用紙の封入されている投票用封筒を代理人及び証人の立ち会いの許で代理投票用外封筒に入れること

  ――封を閉じること

  ――投票用封筒と外封筒が所定の方法で整えられたこと及び身体障害、病気または高齢によって投票区投票所またはその他の投票場所において投票を行うことができない旨を誓書すること

  ――投票用封筒を第11条に規定されている期間内に整えられたこと、及び

  ――代理投票用外封筒の表に署名をおこない証明を行うこと

 代理投票用外封筒の表に投票代理人と証人は選挙人本人が署名し、その誓書を記入したこと及び宣誓文の内容に間違いのないことを証明しなければならない。

 証人は18歳に達していなければならない。選挙人の配偶者、子または配偶者の子は証人となることができない。選挙人の内縁配偶者または内縁配偶者の子についてもまた同様である。

 

 第5条 投票代理人は代理投票用外封筒の表に自分の名前と個人番号及び住所を記載しなければならない。

 

 代理投票を行うことのできる場所

 第6条 投票投票は投票区投票所、郵便局、特設投票区投票所もしくは在外公館に設けられている投票所において行うことができる。

 

 郵便配達人による代理投票

 第7条 郵便配達人の所属する郵便局において投票受付が行われる場合、選挙人は郵便配達人によって代理投票を行うことができる。中央選挙事務局は、統一選挙の場合を除いて、郵便会社の提案に基づいて郵便配達人による投票を特定の路線に限定することができる。

 代理投票用封筒を取り扱う郵便配達人は次に掲げる投票用紙を携行していなければならない。

  ――直近、過去2回の国会議員選挙のうち、いずれかの選挙でスウェーデン全国における総投票数の1パーセント以上の得票率を獲得している政党の政党名入り投票用紙、及び

  ――白地投票用紙

 

 郵便配達人による代理投票方法

 第8条 郵便配達人によって投票を行おうとする場合、選挙人は、次に掲げることを行わなければならない。

  ――選挙の種類別に投票用紙を選択し、その投票用紙を投票用封筒に封入すること

  ――証人の立ち会いの許でその投票用封筒を代理投票用外封筒に封入すること

  ――代理投票用外封筒を閉じること

  ――投票用封筒及び代理投票用封筒が所定の方法で整えられたことを宣言すること

  ――投票用封筒が第11条に規定されている期間内に整えられたことを保証すること

  ――代理投票用封筒の表に宣言と証明を記入すること

 証人は、代理投票用封筒の表に選挙人本人がその宣言を自書、署名したことを記入し、署名しなければならない。

 証人は18歳に達していなければならない。選挙人の配偶者、子、配偶者の子は証人となることができない。選挙人の内縁の配偶者、内縁の配偶者の子また同様である。郵便配達人もまた証人となることができない。

 

 第9条 選挙人は代理投票用封筒と選挙人カードを郵便配達人に引き渡さなければならない。選挙人が郵便配達人によって知られていない場合、身分を証明しなければならない。選挙人が身分証明を行わない場合、郵便配達人は代理投票用封筒を受け取ることができない。郵便配達人は選挙人本人から代理投票用を受け取ったということを代理投票用封筒の表に記載しておかなければならない。

 

 郵便配達人による投票所

 第10条 郵便配達人は郵便配達人が所属している郵便局の投票受取人に代理投票用外封筒を引き渡さなければならない。代理投票用封筒は郵便局の執務時間外でも引き渡しを行うことができる。

 

 代理投票用封筒の整備期間

 第11条 国会議員、県会議員、コミューン議会議員の通常選挙及びヨーロッパ議会代表者選挙の代理投票については、投票用封筒は選挙日の24日前から準備することができる。

 その他の選挙の場合、投票区投票所、特設投票所または郵便局において行われる代理投票は選挙日の10日前から準備することができる。在外公館投票の場合、代理投票は選挙日の20日前から準備することができる。

 

 


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