第13章 在外公館における投票

 

 在外公館における投票

 第1条 選挙の実施に際し中央選挙事務局は、外務省と協議の上、投票の受付を行うスウェーデンの在外公館を決定しなければならない。国会議員、県会議員及びコミューン議会議員の再選挙の場合、中央選挙事務局は在外公館投票を行わないことを決定することができる。

 

 在外公館における投票受付期間

 第2条 国会議員、県会議員及びコミューン議会議員選挙及びヨーロッパ議会代表者選挙の通常選挙の場合、在外公館における投票受付は早くとも選挙日の24日前から開始される。その他の選挙の場合、在外公館における投票受付は選挙日の20日前から開始される。

 在外公館における投票受付は、受付られた投票用封筒が遅くとも選挙日の前日、12時までに中央選挙事務局に到着すると思われるまで継続することができる。

 

 第3条 在外公館における投票時間及び投票場所は在外公館長によって決定される。その決定は公示される。

 

 在外公館における投票受取人

 第4条 在外公館における投票受付人は、在外公館長によって選任される。

 

 時間外投票

 第5条 在外公館内に設置された投票所または投票所の控え室で投票の順番をまっている選挙人は投票受付時間が経過しても投票を行うことができる。

 

 在外公館における投票手続

 第6条 投票受取人は選挙人に投票用封筒を交付し、空いている投票用ボックスを指示する。選挙人は指示された投票用衝立のところにおいて支持する政党の投票用紙を1枚ずつ、折り曲げないで投票用封筒に入れ、封を閉じなければならない。

 投票用封筒を整えた後、選挙人はその封筒と選挙人カードを投票受取人に提出しなければならない。投票受取人は選挙人カードを所持していない有権者のために選挙人が提出した資料によって特別の住所カードを作成しなければならない。

 

 第7条 投票受取人によって知られていない選挙人は身分証明を行わなければならない。選挙人が身分証明をしない場合、投票受取人は投票を拒否することができる。

 

 第8条 複数の種類の選挙が同時に行われている場合、選挙人はすべての選挙を同一投票所において行わなければならない。

 

 第9条 投票用封筒を受け取る前に、投票受取人は、次のことを確認しなければならない。

  ――選挙人本人が投票用封筒を整えていること

 投票管理人は更に、その外に次のことを確認しなければならない。

  ――投票用封筒に必要記載事項以外のことが記載されていないこと

  ――各投票用封筒に1枚ずつ投票用紙が封入されていること

 

 第10条 投票受取人は、投票用封筒が第九条に規定されている要件を満たしていない場合、投票用封筒を受け取ることができない。

 選挙人が同一選挙について複数の投票用封筒を提出した場合、投票受取人はその中から1枚だけ受け取ることができる。選挙人の請求がある場合、その選挙に関するすべての投票用封筒を選挙人に返却しなければならない。

 

 第11条 投票用封筒が第9条及び第10条に規定されている要件を満たしている場合、投票受取人は投票用封筒を受け取り、選挙人のいる前でその投票用封筒と選挙人カードまたはアドレスカードを窓開き封筒に入れ、封を閉じなければならない。

 

 代理投票

 第12条 代理投票について第14章に定める。

 

 第13条 投票受取人は代理投票用外封筒を受け取る前に、次のことを確認しなければならない。

   ――代理投票用外封筒の表に、投票用封筒が間違いなく選挙人本人によって整えら     れ、且つ代理投票人及び証人立ち会いの許で、投票用封筒が代理投票用外封筒に封入されたものであること及び選挙人が身体的機能障害、病気または高齢によって本人自ら投票所またはその他の投票場所に出頭できないということを自書、署名していること

   ――代理投票用外封筒の表に投票用封筒が第十四章に規定されている期間内に準備     されたものであるこということが自書、署名されていること

 更に投票受取人は次のことを確認しなければならない。

   ――代理投票用外封筒が封印されていること

   ――代理投票人及び証人によって、選挙人本人が必要事項を記載したことに間違い     ないということが代理投票用外封筒の表に証明されていること

   ――代理投票理人が選挙人の配偶者、内縁配偶者、子、孫、配偶者の子、内縁配偶者の子、父、母、兄弟姉妹または職業としてまたはそれに類する方法で継続的に選挙人を介護している者もしくはその他の方法で選挙人の日常生活の世話をしている者であること

   ――証人が選挙人の配偶者、子、内縁配偶者、配偶者の子または内縁配偶者の子でないこと

   ――代理投票人が証人になっていないこと

   ――代理投票用外封筒の表に、代理投票人が自己の氏名、個人番号及び住所が記載されていること

   ――代理投票人及び証人が満18歳に達していること

 

 第14条 代理投票人が投票受取人によって知られていない場合、身分証明を行わなければならない。

 

 第15条 代理投票人が選挙人の選挙人カードを提示しない場合、投票受取人は選挙人の有効な身分証明書と投票代理人が提出した選挙人の資料に基づいて、選挙人のアドレスカードを作成しなければならない。

 

 第16条 代理投票用封筒が第13条乃至第15条に規定されている要件を欠いている場合、投票受取人は代理投票用外封筒を受け取ることができない。

 

 第17条 第13条乃至第15条に規定されている要件を満たしている場合、投票受取人は代理投票人のいる前で、投票用紙の封入されている代理投票用外封筒を選挙人の選挙人カードまたはアドレスカードと共に窓開き封筒に入れ、封を閉じなければならない。

 

 第18条 投票受取人によって受理されなかった代理投票用外封筒は投票代理人に返却しなければならない。

 

 投票受取人による窓開き封筒の処理方法

 第19条 所定の方法で窓開き封筒を整えた後、投票受取人は代理投票者用名簿に選挙人の氏名を記入しなければならない。投票受取人は代理投票者用名簿に記入されている番号を窓開き封筒の表に記入しなければならない。

 

 第20条 投票受取人は窓開き封筒を第19条に定められているを中央選挙事務局に送付しなければならない。窓開き封筒と代理投票者用名簿を郵便で送付する場合、書留郵便をもって送付しなければならない。

 

 中央選挙事務局に到着した窓開き封筒の処理方法

 第21条 在外公館から窓開き封筒が送られてきた場合、中央選挙事務局は、その数を確認した後、選挙人の選挙人名簿の設置されているコミューンの選挙管理委員会にその窓開き封筒を転送しなければならない。転送が郵便で行われる場合、書留郵便をもって送付しなければならない。

 選挙人の氏名が選挙人名簿に登載されていない場合、または個人番号を欠いているためまたは住所不明のため、選挙人の氏名が登載されている選挙人名簿の所在地コミューンを調査することができない場合、窓開き封筒は中央選挙事務局によって保管しておかなければならない。中央選挙事務局によって保管された窓開き封筒は特別の方法をもってその選挙が確定するまで保管しておかなければならない。

 

 


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