第12章 特設投票所における投票

 

 特設投票所の設置

 第1条 中央選挙事務局は、病院、老人ホーム、刑務所、その他、それに類する保護施設に特設投票所を設置することができる。

 

 第2条 中央選挙事務局は第1条に規定されている以外の場所にも特設投票所を設置することができる。

 

 第3条 中央選挙事務局は第三者に特別投票の受付を委託することができる。

 

 第4条 特設投票所を設置する場合、中央選挙事務局は、事前に関係コミューンと特設投票所の設置すべき場所について協議を行う。第1条の規定によって特設投票所を設置する場合、決定に先立って、中央選挙事務局は事前に施設の長と特設投票所の設置場所及び設置期間を協議しなければならない。特に、第2条の規定によって特設投票所を設置する場合、中央選挙事務局は、事前に県行政府と特設投票所の設置場所を協議しなければならない。本条の規定は第3条の規定によって特別投票の受付を委託した者についても適用される。

 

 特設投票所の投票受付期間

 第5条 病院、老人ホーム、刑務所、その他の保護施設における投票受付は、選挙日の1週間前から選挙日当日まで行われる。

 第2条に規定されている特設投票所は、選挙日当日にのみ設置される。その場合、特設投票所の投票受付時間は最低2時間としなければならない。但しその場合、投票受付け時間は午前11時前に1時間、午後3時以降、1時間としなけれればならない。

    

 特設投票所における投票受取人

 第6条 特設投票所における投 票受取人は中央選挙事務局によって選任される。中央選挙事務局はコミューン選挙管理委員会またはその他の者に対して投票受取人の選任を委任することができる。

 

 時間外投票

 第7条 特設投票所または特設投票所の控え室に待機中の選挙人は投票時間が経過しても投票を行うことができる。

 

 特設投票所における投票手続

 第8条 選挙人は選挙人カードを投票受取人に提示し、投票受取人から投票用封筒を受け取り、投票受取人の指示にしたがって空いている投票用衝立のところに行かなければならない。そこで選挙人は選挙の種類別に1枚の投票用紙を折り曲げないでそれぞれの投票用封筒に入れ、封を閉じなければならない。

 投票用封筒を整えた後、選挙人は投票受取人に対して投票用封筒と自己の選挙人カードを提出しなければならない。

 

 第9条 選挙人が投票受取人によって知られていない場合、選挙人は身分を証明しなければならない。身分証明を行わない場合、選挙人は投票を行うことができない。

 

 第10条 異なる種類の選挙が同時に行われる場合、特設投票所において投票を行おうとする者はすべての選挙を同一投票所において行わなければならない。

 

 第11条 投票用封筒を受け取る前に、投票受取人は次のことを確認しなければならない。

  ――選挙人カードによって選挙人が選挙権をもっていること

  ――選挙人が自分でそれぞれの選挙の種類毎に投票用封筒を整えていること

 更にまた投票受取人は次のことを確認する。

  ――投票用封筒の上に必要事項以外のことが記載されていないこと

  ――投票用紙が各投票用封筒の中に選挙の種類別に1枚ずつ封入されていること

 

 第12条 投票受取人は投票用封筒が第11条に規定されている要件を満たしていない場合、その投票用封筒を受け取ることができない。

 選挙人が一つの選挙について複数の投票用封筒を提出した場合、投票受取人はその中から1枚の投票用封筒を受け取ることができる。選挙人から請求がある場合、すべての投票用封筒を返還しなければならない。

 

 第13条 第11条及び第12条に規定されている要件が満たされている場合、投票受取人は投票用封筒を受け取り、選挙人の立ち会いの許で窓開き封筒に投票用封筒と選挙人の選挙人カードを入れ、封を閉じる。

 

 代理投票

 第14条 代理投票に関しては第14章に定める。

 

 第15条 代理投票用の外封筒を受け取る前に、投票受取人は次のことを確認しなければならない。

  ――選挙人カードによって選挙人が選挙権をもっていること

  ――代理投票用外封筒の表に、選挙人本人が投票用封筒を整え、それを代理人及び証人の立ち会いの許で、代理投票用外封筒に入れ、封を閉じたということ及び選挙人が身体的障害、病気、高齢によって投票区投票所またはその他の投票場所に出頭して投票を行うことができないということを誓書していること

  ――外封筒の表に第14章第11条に規定されている期日以前に投票用封筒が整えられたものであるないことが証明されていること

 更にまた、投票受取人は次のことを確認しなければならない。

  ――代理投票用外封筒が封緘されていること

  ――代理投票用外封筒に投票代理人及び証人が立ち会いの許で、選挙人が確認事項を自署したこと及びその事実に偽りのないことを証明していること

  ――代理投票人が選挙人の配偶者、内縁配偶者、子、孫、配偶者の子、内縁配偶者の子、父、母、兄弟姉妹、または職業的にまたはそれに類する方法で選挙人を継続的に介護し、またはその他の方法で選挙人の日常生活の世話をしている者であること

  ――証人が選挙人の配偶者、子、内縁配偶者、配偶者の子または内縁配偶者の子でないこと

  ――代理投票人が証人になっていないこと

  ――代理投票人が代理投票用外封筒の表に自己の氏名、個人番号及び住所を記載していること

  ――代理投票人及び証人が満18歳に達していること

 

 第16条 代理投票人が投票受取人によって知られていない場合、代理投票人は自分の身分を証明しなければならない。

 

 第17条 投票受取人は代理投票用外封筒が第15条及び第16条に規定されている要件を満たしていない場合、代理投票用外封筒を受け取ることができない。

 

 第18条 第15条及び第16条に規定されている要件を満たしている場合、投票受取人は代理投票用外封筒を受け取り、投票代理人のいる前でそれを選挙人の選挙人カードと一緒に窓開き封筒に入れ、封を閉じなければならない。

 

 第19条 投票受取人によって受け取られなかった代理投票用外封筒は投票代理人に返却しなければならない。

 

 投票受取人による窓開き封筒の処理

 第20条 投票受取人は窓開き封筒を整えた後、代理投票者名簿に選挙人の氏名を記入し、且つその窓開き封筒の送付されるコミューン選挙管理委員会名を記入しなければならない。窓開き封筒の表に代理投票者名簿に記入した番号を記入しなければならない。

 

 第21条 投票受取人は選挙人の搭載されている選挙人名簿の設置されているコミューンの選挙管理委員会にその窓開き封筒を送付しなければならない。その封筒を郵送する場合、書留郵便によって送付しなければならない。

 

 


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