第11章 郵便局における投票
投票受付郵便局
第1条 中央選挙事務局は選挙の実施に際し、郵便会社と協議の上、投票受付郵便局を決定しなければならない。国会議員及び県会議員、コミューン議会議員選挙の場合、常に、各コミューン内に一カ所、投票受付郵便局を設置しておかなければならない。
郵便局における投票受付期間
第2条 投票受付郵便局は、国会議員、県会議員、コミューン議会議員選挙及びヨーロッパ議会代表者選挙の通常選挙の場合、選挙日の18日前から選挙日当日まで投票の受付が行われる。その他の選挙の場合、選挙日の10前から選挙日当日まで投票の受付が行われる。
郵便局における投票受付時間
第3条 投票受付郵便局における投票は執務時間内に受け付けることができる。
中央選挙事務局は、郵便会社の提案に基づいて特定の郵便局について投票受付時間を短縮することができる。但し、如何なる場合においても、常に投票受付郵便局の執務時間中、最低、1日1時間、投票ができるようにしておかなければならない。
第4条 投票受付郵便局は、最低、午前11時前に1時間、午後3時以降に1時間、投票ができるようにしておかなければならない。
県議会議員、コミューン議会議員選挙の再選挙の場合、中央選挙事務局は選挙日当日の郵便局における投票を止めることができる。
郵便局における投票受取人
第5条 郵便局における投票受取人は郵便会社によって選任される。
時間外投票
第6条 投票締め切り時間が経過しても未だ郵便局内または郵便局の選挙人控え室に選挙人がいる場合、その選挙人に対しては投票の機会を与えなければならない。
郵便局における投票手続
第7条 選挙人は投票用封筒を配布している投票受取人に対して選挙人カードを提示し、投票受取人の指示にしたがって、空いている投票用衝立のところに行かなければならない。選挙人はそこで選挙の種類別に投票用紙を折り曲げないで投票用封筒に封入し、封を閉じなければならない。
選挙人は投票用封筒を準備した後、投票用封筒と選挙人カードを投票受取人に提出しなければならない。
第8条 投票受取人によって知られていない選挙人は身分証明書を提示しなければならない。選挙人が身分証明書を提示しなかった場合、投票受取人は投票用封筒の受け取りを拒否することができる。
第9条 複数の選挙が同時に実施される場合、選挙人は一つの郵便局において複数の選挙を同時に行うことができる。
第10条 投票受取人は投票用封筒を受け取る前に次のことを確認しなければならない。
――選挙人カードによって選挙人が選挙権をもっていること
――それぞれの選挙用封筒が規定通り、選挙人によって準備されていること
更にまた、投票管理人は次のことを確認しなければならない。
――投票用封筒に必要事項以外のことが記載されていないこと
――投票用封筒に一枚の投票用紙が封入されていること
第11条 投票受取人は投票用封筒が第10条に規定されている要件を満たしていない場合、その投票用封筒を受け取ることができない。
選挙人が同一種類の選挙について複数の投票用封筒を提出した場合、投票受取人はその中から1枚だけを受け取ることができる。選挙人から投票用封筒の返却が求められたとき、投票受取人は投票用封筒の全部を返却しなければならない。
第12条 第10条及び第11条に規定されている要件が満たされている場合、投票受取人は選挙人から投票用封筒を受け取り、選挙人のいる前で、投票用封筒と選挙人カードを窓開き封筒に入れ、封を閉じなければならない。
代理人投票または郵便配達人投票
第13条 代理人もしくは郵便配達人による投票方法については第14章に定める。
第14条 投票受取人は代理投票人から代理投票用外封筒を受け取る前に次のことを確認しなければならない。
――選挙人カードによって選挙人が選挙権をもっていること
――代理投票用外封筒の表に、選挙人本人が投票用封筒を整え、且つ整えられた投票用封筒を代理投票人及び証人立ち会いの許で代理投票用外封筒に封入したこと及び選挙人本人が身体的機能障害、病気、高齢によって投票区投票所または特設投票所に出頭して投票を行うことができない旨を誓書していること
――代理投票用外封筒に投票用封筒が第14章第11条の規定されている期間内に整えられたこと
更にまた、投票管理人は、次のことを確認しなければならない。
――代理投票用外封筒の封が閉じられていること
――証人が代理投票用封筒の表に、選挙人の署名が選挙人本人のものであることが証明されていること
――代理投票人が選挙人の配偶者、内縁配偶者、子、孫、配偶者の子、内縁配偶者の子、父、母、兄弟姉妹、または営業としてまたはそれに類する方法で選挙人を日常的に介護している者もしくはその他の方法で日常生活の世話している者であること
――証人が選挙人の配偶者、子、内縁配偶者、配偶者の子、または内縁配偶者の子でないこと
――代理投票人が証人になっていないこと
――代理投票人が投票用外封筒に自己の名前、個人番号、住所を記入していること
――代理投票人及び証人が満十八歳に達していること
第15条 郵便配達人から代理投票用外封筒を受け取る前に投票受取人は次のことを確認しなければならない。
――選挙人カードによって選挙人が選挙権をもっていること
――代理投票用外封筒の表に、選挙人本人が、投票用封筒を自分で整え、且つ証人の立ち会いの許で、その投票用封筒を代理投票用外封筒に入れ、封をした旨を誓書していること
――代理投票用外封筒の表に、投票用封筒が第14章第11条に規定されている期間内に整えられたものであることが証明されていること
更に、投票管理人は次のことを確認しなければならない。
――代理投票用外封筒が完全に封緘されていること
――代理投票用外封筒の表に記載されている事項が、選挙人本人によって自書されたものであることを証人によって証明されていること
――代理投票用外封筒の表に、郵便配達人によって、代理投票用封筒が選挙人本人から預けられたものであるということが記入されていること
――証人が選挙人の配偶者、子、内縁配偶者、配偶者の子または内縁配偶者の子でないこと
――郵便配達人が証人になっていないこと
――証人が満18歳に達していること
第16条 投票受取人によって知られていない代理投票人または郵便配達人は身分証明書を提示しなければならない。
第17条 投票受取人は第14条乃至第16条に規定されている条件が満たされていない場合、代理投票用外封筒を受け取ることができない。
第18条 第14条乃至第16条に規定されている要件を具備している場合、投票受取人は代理投票用外封筒を受け取り、それを代理投票人または郵便配達人のいる前で、選挙人の選挙人カードと一緒に窓開き封筒に入れ、封を閉じる。
第19条 投票受取人によって受理されなかった代理投票用外封筒は代理投票人または郵便配達人に返還される。郵便配達人に委託された代理投票が投票受取人によって受理されなかった場合、代理投票用外封筒は代理投票を依頼された郵便配達人を通じて選挙人に返却しなければならない。
投票受取人による窓開き封筒の処理
第20条 投票受取人が窓開き封筒を受け取った場合、投票受取人は代理投票者名簿に選挙人の氏名とその窓開き封筒の送付先であるコミューン選挙管理委員会名を記入する。窓開き封筒には代理投票者名簿に記載されている書留郵便番号を記入する。
第21条 投票受取人は選挙人の登載されている選挙人名簿のあるコミューン選挙管理委員会にその窓開き封筒を送付しなければならない。窓開き封筒を郵送する場合、書留郵便によって送付しなければならない。