章  離 婚

(5 Kap. Äktenskapsskillnad)

 

 条 離婚の合意が調ったとき、夫婦は離婚の権利(rätt till äktenskapsskillnad)を取得する。離婚当事者双方が、共に考慮期間を置くことを欲した場合、または離婚当事者のいずれか一方にその者と生活を共にし、且つその者の監護(vårdnad)に服する16才未満の子がいる場合、一定の考慮期間を置かなければならない。

 

  第2条 夫婦の一方だけが離婚を欲する場合、一定の考慮期間を経過した後でなければ離婚することができない。

 

 第3条 離婚の申し立てが夫婦共同して行われた場合、考慮期間は、離婚の申し立てが行われたときから開始する。離婚の申し立てが配偶者の一方からなされた場合、考慮期間は離婚の申し立てが他の一方に通知されたときから開始する。6ケ月の考慮期間を経過した後、婚姻当事者は、裁判所に対して、改めて離婚判決を請求しなければならない。考慮期間開始後、1年以内に離婚当事者から離婚判決の請求が行われなかった場合、離婚問題は解消されたものとみなされる。離婚の訴えが却下されたとき、または離婚訴訟の取り下げが行われたとき、その時点で考慮期間は消滅する。

 

 第4条 夫婦の別居期間が2年以上継続している場合、夫婦は、考慮期間を置かないで、直ちに離婚の権利を取得する。

 

 第5条 婚姻当事者が直系血族の場合または父母を同じくする兄弟姉妹の場合、婚姻当事者は、考慮期間を置かずに、直ちに離婚の権利を取得する。婚姻当事者の一方が、既に婚姻または登録されたパートナーシップ関係にある場合で、且つその婚姻またはパートナーシップ登録が解消されていない場合、また同様である。

 婚姻成立の際、夫婦の一方が婚姻または登録されたパートナーシップ関係にある場合、前婚の配偶者またはパートナーシップ登録当事者は、離婚またはパートナーシップ登録の解消を通じて、考慮期間を置かず、直ちにその婚姻または登録されたパートナーシップ関係を解消することができる。第1項に定められている場合、離婚の訴えは、検察官によってもこれを行うことができる。(1994:1118)

 

 第6条 婚姻は、離婚判決の確定と同時に解消されたものとみなされる。

以 上

 

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