第4章  挙 式

(4 Kap. Vigsel)

 

 第1条 婚姻は、親族またはその他、立会人の出席する挙式によって成立する。

 

 第2条 婚姻当事者は、挙式に出席しなければならない。婚姻当事者は、挙式執行者からの質問に対して、それぞれその婚姻に同意している旨を確答しなければならない。確答が行われた後、挙式執行者は、婚姻当事者が夫婦になったことを宣言しなければならない。

 前項の規定に従って挙式が行なわれなかった場合、または挙式執行者が執行権限を欠いている場合、その挙式は無効とする。

 前項の規定よって無効となるべき挙式であっても、相当の事由がある場合、政府はその挙式を有効とすることができる。但し、無効婚から有効婚への転換は、婚姻当事者のいずれか一方からその申し立てがあった場合、婚姻当事者の一方が死亡している場合には、死亡した者の相続人からその申し立てがあった場合に限って、これを認めることができる。

 

 第3条 挙式を行うことのできる者は、次の各号に掲げる者でなければならない。

   1.スウェーデン国教会に所属する僧侶

   2.「スウェーデン国教以外の宗教団体における挙式権限に関する法律」によって挙式を行うことが認められている教団の僧侶、およびその他の教団の主宰者

   3.地方裁判所の判事

   4.県から挙式執行権限を与えられている者(1993:304)

 

 第4条 スウェーデン国教会内で挙式を行う者は、教会所属牧師の中から挙式執行者を指名することができる。婚姻当事者は自分の所属する教区教会において挙式を行う権利を有する。

 

 第5条 挙式執行者は、挙式の日から遡って4ケ月以内に婚姻障害審査(hinderprövning)が行われ、且つ婚姻障害のなかったことを確認しなければならない。(1991:495)

 

 第6条 挙式には、本法以外に、次に掲げる規則が適用される。

   1.挙式がスウェーデン国教会で行なわれる場合、教会典範(kyrkohandboken)、その他スウェーデン国教会規則

   2.挙式がスウェーデン国教会以外の教会で行なわれる場合にはその宗教団体の挙式規則

      3.その他、政令によって定められている諸規則

 

 第7条 挙式執行者は、式終了後、直ちに婚姻当事者に対して、挙式証明書(bevis om vigsel)を発行しなければならない。政府は、場合によって、特別の婚姻記録を作成することを命ずることができる。

 

 第8条 挙式執行者は、挙式終了後、直ちに婚姻障害審査を行った県税事務所に対して、挙式報告を行わなければならない。

 挙式が、婚姻、養子縁組、および後見の国際関係に関する規則(förordningen (1931:429) om vissa  internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap)第2条の規定によって、スウェーデン国内において適用される有効な婚姻障害審査を経て行われた場合、その報告(underrättelse)は、挙式が行われた地区を管轄する県税務事務所に対して行われる。(1994:1976)

以 上

 

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