章 婚姻障害審査

(3 Kap. Prövning av äktenskapshinder)

 

 第1条 婚姻当事者は、婚姻に先立って婚姻障害審査を受けなければならない。婚姻障害審査は、女または男が国民登録を行っている管区税務事務所(skattmyndighet)において行う。婚姻当事者の双方がスウェーデン国内において国民登録を行っていない場合、婚姻障害審査は、そのいずれか一方が居住している管区税務事務所において行う。(1998:244)

 婚姻当事者が共同して婚姻障害審査請求申請を行う場合、婚姻当事者は、スウエーデン国内のいずれの税務事務所または社会保険事務所(allmän försäkringskassa)においても、婚姻障害審査請求申請を行うことができる。(1991:495)。

 

 第2条 スウェーデン國内において国民登録を行うことを必要としない者、または国民登録を行っていない者は、婚姻障害審査請求に際して、可能な限り外国官公署によって発行された婚姻資格証明書を提示しなければならない。 

 婚姻に際して婚姻許可を必要とする者は、婚姻許可証を添付しなければならない。(1991:495)

 

 第3条 婚姻障害審査請求に際し、婚姻当事者は、直系血族または父母を同じくする兄弟姉妹でないことを書面によって証明しなければならい。第2章第3条第2項の規定によって、婚姻の許可を必要とする者が、必要な許可を受けていない場合、父母を同じくする兄弟姉妹でないということを証明した書面は、只単に、婚姻当事者が、お互いに父母を同じくする兄弟姉妹でない、ということを宣言したものとして取り扱われる。

 婚姻障害審査請求を行う者は、誠実に(på heder och samvete)、過去における婚姻、またはパートナーシップ登録の有無を、書面をもって申告しなければならない。過去に、婚姻、またはパートナーシップ登録を行ったことのある者は、国民登録または外国官庁の発行する証明書によって、その婚姻またはパートナーシップ登録が解消されていることを証明できない場合、別の方法をもってそのことを証明しなければならない。(1994:1118)

 

 第4条 婚姻障害のないことが確認され、且つ婚姻当事者から請求があった場合、税務事務所は婚姻適格証明書を発行しなければならない。(1991:495)

以 上

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