第2部 婚姻の成立と解消

(Andra avdelning  Ingående och upplösning)

 

章 婚姻障害(Äktenskapshinder)

  18才未満の者は、住所(hemvist)を有する県(län)の県行政府の許可(tillstån av länstyrelsen)を得なければ婚姻することができない。

 

 第2条 1988年法律1254号により廃止

 

 第3条 直系血族または父母を同じくする兄弟姉妹は、婚姻を行うことができない。

  兄弟姉妹が父母を異にする場合、政府または政府の指定する行政官庁の許可を得て婚姻を行うことができる。

 

 第4条 婚姻中の者またはパートナーシップ登録者(registrerat partnerskap)は、重ねて婚姻を行うことができない。(1994:1118)

                                    以 上

 

第3章に移る。                        目次に戻る