第12章 財産分与の修正

(12 Kap. Jämkning vid bodelning)

 

 第1条 財産分与に際して、婚姻期間の長さ、夫婦の財産状態、その他の事情からみて、第11章に定められている分与分によって、配偶者の一方から他の一方に対して、財産の移転を行うことが不適当とみなされる場合、財産の移転を行う配偶者は、自己の婚姻財産の中から相当分の財産を優先的に取得することができる。財産分与が行なわれるとき、配偶者の一方が破産宣告を受けている場合、またはその他、それぞれの婚姻財産を分割することのできない相当の理由がある場合、夫婦はそれぞれ自己の財産分与分としてそれぞれの婚姻財産を確保することができる。

 但し、前項の規定は配偶者の死亡によって財産分与が行われる場合には適用されない。

 

 第2条 配偶者の死亡によって財産分与が行われ、且つ生存配偶者が、自己の婚姻財産を自己の財産分与分として取得することを要求した場合、財産分与の相手方は死亡した配偶者の婚姻財産を自己の財産分与分として確保することができる。生存配偶者が自己の婚姻財産の一部を取得することを要求した場合、財産分与当事者の他の一方が死亡した配偶者の婚姻財産の中から、その取得分に相当する財産を確保した後、残存財産は第11章の規定によって分割される。

 相続法第15章第1条、第3条に定められている相続権喪失に関する規定は、財産分与に際して、生存配偶者の死亡した配偶者の婚姻財産に対する権利についても適用される。生存配偶者が婚姻財産を確保する場合についてもまた同じ。

 

 第3条 夫婦財産契約に定められている契約の条件が夫婦財産契約の内容、夫婦財産契約を締結した時の事情、夫婦財産契約後に発生した事由、その他の事情によって不当とみなされる場合、財産分与に際して、夫婦財産契約の条件を変更または無効とすることができる。

 夫婦財産契約に関する前項の規定は財産分与の予約についても適用される。(1993:933)

                        以  上

 

第13章に移る。                目次に戻る