第10章 財産分与の対象となるべき財産

(10 Kap. Vad som skall ingå i bodelning)

 

 第1条 財産分与の対象となる財産は、夫婦の婚姻財産とする。

 

 第2条 財産分与に際して相当な範囲内で、各配偶者は、衣類もしくは専ら個人的な用に供されている品物を財産分与の対象から除外しておくことができる。個人的に贈与された品物についてもまた同じ。但し、配偶者の一方が死亡している場合、その権利は生存配偶者だけに帰属する。

 

 第3条 譲渡することのできない権利または一身専属的な権利は、その権利の性質に反しない限り、財産分与の対象となる。

 前項の規定にかかわらず、夫婦の一方がもっている保険に基づく年金権で、その保険金が所得とみなされ、且つ、

  1.老齢年金または身体障害者年金にもとづく年金権、および

  2.財産分与の際に、既に、受給権が生じている遺族年金保険に基づく年金権は財産分与の対象にならない。

 個人年金信託法(lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande)の規定に基づく年金信託契約(pensionssaparavtal)によって、夫婦の一方が取得した年金権(rätt till pension)は、財産分与の対象にならない。

 但し、第2項、第3項に規定されている年金権は、婚姻期間の長さ、夫婦の財産状態またはその他の状況からみて、年金権を財産分与の対象から除外することが不当とみなされる場合、年金権の全部またはその一部を財産分与の対象とすることができる。(1993年法律第933号により改正)。

 

 第4条 夫婦財産契約を通じて、配偶者の一方の特有財産とされている財産は、財産分与に際して、夫婦間に合意が調った場合、財産分与の対象とすることができる。特有財産から生じた果実または特有財産に代わるべき財産の場合もまた同様である。第3条第2項、第3項に定められている保険、または年金信託契約(pensionssparavtal)に基づく年金権の場合もまた同様である。

 夫婦間の合意によって財産分与の対象とされた特有財産は、財産分与に際して婚姻財産とみなされる。(1993:933)

 

 第5条 被保険者が死亡した場合、保険または保険金の受取人は、保険契約法(lagen (1927:77) om forsakringsavtal)の定めるところによる。

 個人年金信託契約による年金受取人の権利(förmåntagares rätt enligt pensionssparavtal)は、個人年金信託法(lagen (1933:931) om indivijuellt pensionssparnade)によって定める。(1993:933)

以  上

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