第1部  総 則

Allmänna bestämmelser

 

章 婚 姻Äktenskap

  第1条 婚姻(äktenskap)は、1人の女と1人の男によって成立する。婚姻によって男女は夫婦(makar)となる。

 

 第2条 夫婦は、お互いに信頼と尊重(trohet och hänsyn)を旨とし、協同して家と子供(hem och barn)を守り、話し合いによって(i samråd)、家族のために最善(familjens bästa)を尽くさなければならない。

 

 第3条 夫婦は、お互いに自分の財産(sin egendom)を自分で管理し、自分の債務(sina skulder)については、自分でその責任を負わなければならない。

 

 第4条[夫婦の婚姻費用分担義務]夫婦は、お互いに婚姻生活に必要な費用と家事(utgifter och sysslor)を分担しなければならない。

 夫婦は、お互いに、家庭の経済状態を知るため、必要な資料を提供しなければならない。

 

 第5条[婚姻の解消事由]婚姻は、配偶者の死亡と離婚によって解消する。

以 上

                                            

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