研究・実験を目的とした人受精卵の取り扱いに関する法律

Lag (1991:115) om åtgärder i forskning- eller behandlingssyfte med befruktade ägg från människa

 1991-03-14 施行 1998:282改正

 

第1条 本法による人受精卵に対する研究・実験は、精子または卵子を提供した者の同意のもとで行わなければならない。

第2条 受精卵に対する研究・実験は、受精後、14日以内に行わなければならない。遺伝に影響を与える遺伝子操作は、これを行うことができない。

研究・実験を目的とした受精卵は、第1項に規定されている期間を経過したとき、直ちに廃棄しなければならない。

第3条 受精卵は最高5年保存することができる.但し、第5条の規定によって社会庁において保存期間の延長が認められている場合、その期間、冷凍保存期間を延長することができる。

但し、第2条に規定されている試験期間は、受精卵の冷凍保存期間に算入されない。(Lag 1998:282)

第4条 研究・実験の対象となった受精卵は、これを女の体内に移植してはならない。また懐胎を目的として使用された未受精卵、精子は処理を研究・実験の対象としてはならない。

第5条 相当な事由があると認められた場合、社会庁は第3条に規定されている受精卵の冷凍保存期間の延長を許可することができる。

冷凍保存期間の延長許可を与える場合、社会庁は延長期間を定めなければならない。

延長期間を定める場合、社会庁は条件を付すことができる。条件に違反した場合、または取り消しすべき事由がある場合、社会庁はその条件を取り消すことができる。

第6条 故意に第2条、第3条または第4条の規定に違反した者は、罰金または1年以下の懲役に処する。但し、第3条に規定されている犯罪行為が軽微な場合、その刑を免ずることができる。本法による公訴は、社会庁の同意があった場合においてのみ、これを提起することができる。

第7条 第5条に規定されている社会庁の決定は、行政裁判所に対してのみ異議の申し立てを行うことができる。

 

行政高等裁判所への控訴は審理許可を受けなければならない。(1995:82)

経過規定 1995:82

 

本法の規定は1995年4月1日から施行する。新法施行以前に行われた決定は旧規定によって控訴することができる。

以 上(菱木昭八朗2001.10.01

                                                                           

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