(参考資料)

改正秘密保護法案

Sekretess lag (1980:100)

 

第7章

第1条 保健・医療機関によって保管されている患者本人またはその他の者の医療・保健に関する個人情報については、その個人情報が他人に開示されることによって、本人またはその親族に対して不利益をもたらす場合、第2条に規定されている場合を除いて、その個人情報を公開してはならない。その他、法医学研究機関、人工授精、体外受精、性同一障害者の性の確定、妊娠中絶、不妊手術、断種手術、伝染病治療、医療関係委員会によって保管されている患者の個人情報についてもまた同様である。

前項に規定されている秘密保護規定は、公的または私的医療・保健機関を監督する監督官庁における業務についても適用される。

秘密保護規定は医療・保健機関における患者またはその他の者の個人情報に関する診療記録を押収することを目的とした業務についても適用される。但し、秘密保護規定に関係なく、その個人情報が医療措置を行うために必要とみなされる場合で、且つその個人情報を提供することが相当とみなされる場合、患者の診療記録を保健・医療関係者に提供することができる。

公的資料については、最高70年間、秘密保護法の規定が適用される。

第1項に規定されている事業を営む県または市町村は、個人情報が公開されることによって患者本人またはその親族の利益が害されない範囲において、学術研究、統計資料の作成または業務管理のために、その必要がある場合、他の地方公共団体に患者その他の者の個人情報を提供することができる。さらにまた、秘密に関係なく、人工授精法(Lagen (1984:1140) om insemination)体外受精法(Lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen)、犯罪事件におけるHIVの感染検査に関する法律(Lagen (1988:711) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål)、精神病患者保護法(Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård)または感染予防法(Smittskyddslagen (1988:1472))の規定にしたがって、患者本人に対して個人情報を提供することができる。

本法の規定は2003年1月1日から施行する。

以 上 菱木昭八朗訳 00.10.15

 

                                                                               

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