(参考資料

体外受精法

Lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen

第1条 この法律は、子の懐胎を目的として、体外受精を受ける者の卵子を人の体外において受精させる場合に適用される。

第2条 体外受精は、次ぎの要件を具備している場合においてのみ、これを行なうことができる。

1 体外受精を受ける者が婚姻中(gift)または内縁関係(sambo)にあること

2 体外受精を受けることについて、婚姻中の夫または内縁の夫から書面による同意を受けていること、

3 体外受精に使用される卵子が体外受精を受ける者自身のもので、且つ使用される精子が夫または内縁の夫から提供されたものであること

第3条 社会庁の許可(socialstyrelsens tillstånd)なしに、国公立病院(allmänna sjukhus)以外、体外受精を行なうことができない。

第4条 常習的にまたは営利を目的として、第2条または第3条の規定に反する行為をなしたる者は、罰金または6ヶ月以下の懲役に処する。

本法の規定は1989年1月1日から施行する。

以 上

 

                                  

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