(参考資料)

スウェーデン社会省体外受精法改正草案

Ds 2000:51 Förslag till Lag om ändring i lagen (1988:711) om befruktning utanför kroppen

総則規定(Inledande bestämmelser)

第1条 この法律は、子の懐胎を目的として行なわれる体外受精に適用される。体外受精には体外受精を受ける者本人の卵子の外に、第三者から提供された卵子を使用することができる。

 

体外受精の許可(Tillåten behandling)

第2条 体外受精は、体外受精を受ける者が婚姻(gift)または内縁関係(samo)にあり、且つ婚姻中の夫または内縁の夫がそのことについて書面による同意を与え、更にまた

1 体外受精が体外受精を受ける者本人自身の卵子を使用して行なわれる場合には、婚姻中の夫、内縁の夫または夫以外の第三者の精子が使用され

2 体外受精が第三者から提供された卵子を用いて行なわれる場合には、婚姻中の夫または内縁の夫の精子が使用される場合においてのみ、これを行うことができる。

第3条 体外において受精した受精卵を女の体内に挿入する場合、特別の事由がない限り、体外受精を受ける者は満42歳を超えることができない。

 

卵子提供者(Givare av ägg)

第4条 他人の受胎を助けるために卵子を提供することができる者は、自ら体外受精を受けることを目的として医療処置を受けている者でなければならない。その場合、他人に対して卵子を提供することのできる者は、成年に達し、且つ書面による提供の同意を与えていることが必要である

 

受精卵の処分権(Förfoganderätten till ett befruktat ägg)

第5条 受精卵の処分権は、体外受精を受ける者及びその夫または内縁の夫が共同してのみ、これを行使することができる。

第6条 受精卵の国外搬出はこれを禁止する。

 

体外受精の管理(Kontroll av behanling)

第7条 体外受精は、社会庁の許可(socialstyrelsens tillstånd)を得ている場合を除いて、公的資金をもって運営されている病院(offentligt finansierade sjukhus)以外、これを行うことができない。

第8条 体外受精に使用される精子または卵子の提供者の選択は、体外受精を行う医師によって行われる。その場合、精子または卵子提供者に関する個人情報を最低70年間、保存される特別のカルテに記録しておかなければならない。

 

インフォメーション(Information)

第9条 他人から提供された卵子または精子によって懐胎・出産した体外受精子は、相当の判断能力をもつ年齢に達したとき(Om Det har uppnått tilläcklig mognad)、体外受精を行った病院に保存されている特別カルテに記録されている卵子または精子提供者の個人情報を知ることができる。体外受精子本人から請求があった場合、社会福祉委員会(socialnämnden)は、卵子または精子提供者の個人情報の取得に協力しなければならない。

第10条 子の父性または母性に関する訴訟において、体外受精に関する情報を必要とする場合、裁判所からその請求があったとき、体外受精の責任者または体外受精に関する情報を保有している者は、その情報を提供しなければならない。

 

その他(Övrigt)

第11条 死亡した者から採取した精子または卵子もしくは中絶胎児から採取した卵細胞(ägganlag från ett aborterat foster)、子の懐胎を目的とした体外受精に使用することができない。研究目的をもってのみ受精卵を作成してはならない。

 

罰規定(Straffbestämmelse)

第12条 常習的に、または営業を目的として、第2条または第7条の規定に反して体外受精を行った者は、罰金または6ヶ月以下の懲役に処する。

本法の規定は〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

以 上

 

                                         

             本文に戻る