教育学会会則

専修大学教育学会会則(抄)

第1条 この学会は、専修大学教育学会と称する。

第2条 この学会は、事務局を専修大学学長室学務課に置く。

第3条 この学会は、教育の研究並びに普及を図り、兼ねて専修大学(以下「本大学」という。)発展のため各種の協力・会員相互の親睦及び連絡を図ることを目的とする。

第4条 この学会は、前条 の目的を達成するため次のことを行う。
(1) 研究会・講演会・講習会等の開催
(2) 会誌・名簿等の発行
(3) その他この学会の目的達成に必要な事項

第5条 この学会の会員は、次のとおりとする。
(1) 本大学の卒業生及び在学生で他の教育機関の教員又は職員の職にある者
(2) 本大学の教員及び職員
(3) その他本大学関係者でこの学会の目的に賛同する者
2 本大学の在学生で、教員の免許状授与の所要資格を取得しようとしている者を準会員とする。

第6条 この学会の会員となるためには、所定の入会手続を行わなければならない。

第7条 この学会に次の役員を置く。
(1)会長1名 (3)常任委員 若干名
(2)副会長若干名 (4)幹事  若干名

第8条 会長は、専修大学長をもって充てる。
2 副会長及び常任委員は、総会において選出する。
3 幹事は、この学会の事務を主管する部、課の課長職以上にある者とする。

第9条 副会長及び常任委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

第10条 会長は、この学会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
3 常任委員は、この学会の運営をつかさどる。
4 幹事は、この学会の事務を行う。

第11条 役員会は、会長、副会長、常任委員及び幹事で構成し、この学会の重要事項を審議する。

第12条 この学会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問を置く場合は、役員会の推薦に基づき、総会の承認を得るものとする。

第13条 総会は、毎年1回開催する。ただし、必要あるときは、臨時に総会を開催する。

第14条 この会則の改廃は、総会の議決による。