組織

1 研究所の組織

1)専任研究員・嘱託研究員・兼任研究員等の配置
専修大学会計学研究所規定において、会計学研究所の組織は、所員総会、所長、運営委員会によって構成される。
所員総会は、会計学研究所所員全員で構成される。所員総会は、会計学研究所規程第6条より、所員の2/3以上の出席により成立し、次の事項を協議する。

(1)予算・決算に関する事項
(2)事業計画および運営に関する重要事項
(3)その他所長から付議された事項

また所員は、会計学研究所規程第4条より、次のとおり定められている。

「研究所の所員は、専修大学の専任教員で会計学を専攻する者とする(学内所員)。研究所の所長が必要あると認めた場合には、所員総会の議を経て前項以外の者を所員として委嘱することができる(委嘱所員)。研究所の所長が必要あると認めた場合には、所長総会の議を経て特別所員をおくことができる(特別所員)。」

令和2年5月1日現在、会計学研究所の所員総数は25名である。
会計学研究所の学内所員は、専修大学専任教員ではあるが、研究所に直属する専任研究員ではない。学内所員は、商学部、経営学部及びネットワーク情報学部に直属しており、すべて兼任研究員である。

2)採用・解任の基準・手続き等
すでに述べたように、会計学研究所所員は、すべて兼任研究員であるため、採用・解任の基準・手続き等の規程は有していない。

2 教育組織

現在、会計学研究所は直接的な教育活動を実施していないので、教育に関わる特別な組織は設けられていない。

3 運営委員・所長・事務局長・事務局員の専任等

所長は、会計学研究所規程第5条より、所員総会の推薦に基づき学長により任命される。任期は2年であり、重任は妨げない。所員総会の推薦は、所員の2/3の出席による総会での選挙により決定される。

会計学研究所の事業の運営に関しては、会計学研究所規程第8条により、運営委員会がおかれ、その運営委員は所長が委嘱する。運営委員会の人数には制限がない。

4 管理運営

1)研究所運営に関する意思決定の方法・体制
会計学研究所の管理運営については、所長および所長に委嘱された運営委員が所務を行う。運営委員会は、所員総会が決定した事項を速やかに遂行する。管理運営上に必要な意思決定事項が生じた場合は、所長および運営委員会が総意により決定を行っているが、最終的決定権は所長にある。
運営委員会は、通常、次の仕事を行う。

(1)研究所活動計画案の策定
(2)予算編成
(3)決算報告および受査
(4)年報「会計学研究」の出版
(5)所員総会(定時および臨時)開催の準備と通知
(6)研究会の準備と通知
(7)講演会の準備と通知

運営委員会の組織に関する規定はないが、現在、事務局長、庶務・渉外担当、会計担当、研究会担当、図書・出版担当をおいて、上記の所務を遂行している。運営委員会の開催は定期的には行わず、随時、仕事に応じて必要の都度、各担当運営委員が所務をこなしている。

2)事務組織
会計学研究所は、大きな組織ではないので、上記の運営委員会が運営上の決定を行うと同時に事務も行う。したがって運営委員会自体が事務組織となっている。