規程

(設置及び名称)
第1条 専修大学(以下「本学」という。)に、専修大学法学研究所(以下「研究所」という。)を置く。
2 研究所の名称は、英文では、The Center for Legal and Political Studies,Senshu University又はThe CLPS,Senshu Universityと表記する。


(目的)
第2条 研究所は、本学における法学及び政治学に関する研究並びに研究者相互の協力を促進することを目的とする。


(事業)
第3条 研究所は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 研究会の開催
(2) 紀要その他の図書の刊行
(3) 前2号に掲げるもののほか、研究所の目的を達成するために必要な事業


(所員)
第4条 研究所の所員は、本学法学部の専任教員及び本学大学院法務研究科の専任教員(以下これらの者を「専任教員」という。)から、運営委員会の議を経て、所長が委嘱する。


(客員所員)
第5条 専任教員がその職を退いたときは、客員所員となるものとする。ただし、その者がこれに反対の意思を表示した場合は、この限りでない。
2 所長は、所員の推薦があり、かつ、必要と認めるときは、運営委員会の議を経て、専任教員以外の者に客員所員を委嘱することができる。


(所長)
第6条 研究所に、所長を置く。
2 所長は、研究所の所務を統轄し、研究所を代表する。
3 所長は、所員総会の推薦によって、本学の学長が所員のうちから委嘱する。
4 所長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 前項の規定にかかわらず、所長が辞任その他の事由により欠けた場合においては、後任者の任期は、その残任期間とする。
6 前項に規定する場合において、後任の所長が定まるまでの間は、事務局長がその職務を代行する。
7 所長は、毎年度の6月中に前年度の事業経過を、12月中に次年度の事業計画をそれぞれ本学の学長に提出し、その承認を受けなければならない。


(所員総会)
第7条 所員総会は、委任状も含め、全所員の半数以上の出席で成立し、次の事項について審議する。
(1) 研究所の組織及び運営に関する事項
(2) 研究所の予算及び決算
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が付議する事項
2 所長は、毎年度の6月中に定時所員総会を招集しなければならない。
3 所長は、前項に規定するもののほか、必要がある場合には、いつでも、所員総会を招集することができる。
4 所員総会の議決は、出席所員の過半数をもって行う。


(運営委員会)
第8条 研究所の運営に資するため運営委員会を置く。
2 運営委員会は、次の事項を行う。
(1) 事業の計画及び運営
(2) 予算案及び決算報告書の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、研究所の運営に必要な事項
3 運営委員会は、所長及び運営委員をもって構成する。
4 所長は、必要がある場合には、いつでも、運営委員会を招集することができる。
5 運営委員は、所員総会の推薦によって、所長が所員のうちから委嘱する。


(事務局)
第9条 研究所の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及び事務局員をもって構成する。
3 事務局長は、所長が運営委員のうちから委嘱する。
4 事務局員は、所長が所員のうちから委嘱する。


(事務職員)
第10条 所長は、研究所の庶務をつかさどるために、事務職員を置くことができる。


(経費)
第11条 研究所の経費は、次に掲げる費目その他の収入によって支弁する。
(1) 法人予算によって定められた研究所費
(2) 寄附金


(雑則)
第12条 この規程を実施するための細則は、運営委員会が別に定める。


(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、所員総会において、出席所員の3分の2以上に当たる多数の議決をもって行わなければならない。


附 則
1 この規程は、昭和42年11月7日から施行する。
2 研究所発足当初の所長及び所員は、学長が委嘱する。


附 則
この規程は、昭和50年6月18日から施行する。


附 則
この規程は、昭和52年10月25日から施行する。


附 則
この規程は、昭和53年6月28日から施行する。


附 則
この規程は、昭和55年6月11日から施行する。


附 則
この規程は、昭和59年6月20日から施行する。


附 則
この規程は、平成5年6月8日から施行する。


附 則
この規程は、平成13年6月12日から施行する。


附 則
この規程は、平成16年6月8日から施行し、平成16年4月1日から適用する。


附 則
この規程は、平成20年6月10日から施行する。


附 則
この規程は、平成27年7月1日から施行する。


附 則
この規程は、平成28年7月1日から施行する。