2019.07.10 Wed
学生生活INFORMATION

夏期休暇中における事件・事故の防止について

1.20才未満の飲酒防止
言うまでもなく、20才未満の飲酒は法律で禁じられています。
20才未満への飲酒は「飲ませた人」だけでなく「一緒にいた人」も「制止しなかった」として大きな責任に問われます。すべての方が20才未満の飲酒防止にご協力ください。


2.過度な飲酒は命に関わります/飲酒の強要は「アルハラ」です
当然のことですが、20才以上であっても自分自身で節度を持ち、過度の飲酒には十分に気をつけてください。特に「イッキ飲み」は命の関わる飲み方です。また、飲酒を強要することは「アルコールハラスメント」です。絶対にしないこと、させないことを守ってください。
また、向ヶ丘遊園駅周辺の住民等から夜間の騒音、ゴミ捨てや嘔吐等の苦情が多く寄せられています。このような行為は地域住民の生活を脅かす悪質な行為ですので、絶対にやめてください。

20歳未満の飲酒・イッキ飲み・騒音などの迷惑行為などが教職員などにより確認された場合は、学則第67条に基づく処分(退学・停学・けん責)の対象になります。


3.SNSの利用について ~その内容は公開しても大丈夫ですか?~
近年、「バイトテロ」と呼ばれる行為や明らかな迷惑行為をSNSなどに公開し、「炎上」する事例が多く発生しています。これらの行為はSNS上で拡散されると、「デジタルタトゥー」として残り続け、あなたの人生に大きな影を落とすことになりかねません。
SNSで発信する場合は、①第三者が見て迷惑・不快に感じるものではないか?②法律に違反するような行為・内容ではないか?③個人情報の公開(自分以外の人も含む)に繋がるものではないか?など、細心の注意をしてください。


4.違法薬物・危険ドラッグには近づかない
大麻、覚せい剤などの違法薬物の使用はもちろん、所持だけでも違法です。危険ドラッグに関しても法律の隙をついただけであり、その常習性や危険性は同じかそれ以上のものも多くあります。これらは、「意識せず犯罪的な行動をとってしまう」「やめられなくなる」というものですので、絶対に近づかないでください。


5.楽して儲かる話など甘い誘いに注意
「○○を△△まで運べば報酬××万円」「~に・・・を受け取りに行けば報酬××万円」など、学生に対して悪質な勧誘を行うケースが全国的に多発しています。また、「絶対に儲かる」などと言い、数十万円もする高額なUSBを学内で売買するなどの報告も多く寄せられています。これらはすべて「詐欺」またはそれに類する行為です。楽に儲かる話は絶対にありません。このような事を見聞きしたら、躊躇せずに警察または学生生活課、学生相談室等に報告してください。


6.夏期休暇中の連絡先(事件・事故が発生したら ただちに大学へ連絡を)
【生田校舎】
学生生活課 044-911-1267/守衛所 044-911-0504
【神田校舎】
学生生活課 03-3265-6824/守衛所 03-3265-5973
※学生生活課の執務時間は10時~16時(土、日及び8月11日~17日の一斉休暇を除く)
業務時間外や休・祝日は守衛所に連絡してください。

以 上